奨学金を滞納するといつブラックリストに載る?3ヶ月の期限と信用情報を守る回避手順
奨学金の引き落としができずブラックリスト入りがいつになるか不安です
社会人になってから奨学金の返済が始まりましたが、今月の引き落とし日に口座残高が足りず、返済ができませんでした。
1回でも遅れるとすぐにブラックリスト(信用情報機関)に載ってしまうのでしょうか。また、具体的にいつの時点で登録されるのか、もし登録されるとクレジットカードやローンにどのような影響が出るのか詳しく知りたいです。
延滞が連続して3ヶ月続くと登録されますが早急な猶予申請で回避可能です
奨学金の返済遅れで不安を感じていらっしゃるのですね。将来のローンやクレジットカードへの影響を考えると、正確なタイミングを知っておきたいお気持ちはよく分かります。
日本学生支援機構(JASSO)の場合、原則として延滞が「3ヶ月」続いた時点で個人信用情報機関(KSC)に事故情報が登録されます。しかし、それまでに「返還期限猶予」や「減額返還」の手続きを行えば、ブラックリスト入りを回避できる可能性があります。
この記事では、延滞してからブラックリストに載るまでの具体的なタイムライン、登録を避けるために今すぐやるべき申請手順、そして万が一登録されてしまった後の生活への影響について、時系列に沿って解説します。
この記事でわかること
奨学金滞納でブラックリストに載る「3ヶ月」の定義と条件
日本学生支援機構(JASSO)の登録基準
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金を借りている場合、個人信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト入り)が行われるのは、原則として「延滞が3ヶ月以上続いた場合」です。これは、単に「3回支払いを忘れた」という意味ではなく、連続して3ヶ月分の支払いが滞った状態を指します。
具体的には、最初の引き落とし不能が発生した月を1ヶ月目とし、翌月、翌々月と連続して入金ができず、3回目の振替日(または指定された支払期限)を過ぎた時点で、全国銀行個人信用情報センター(KSC)へ「異動情報」として登録されます。1回や2回のうっかりミスですぐにブラックリストに載るわけではありませんが、放置すれば確実に登録されるデッドラインが存在します。
ただし、これには例外があります。奨学金の申し込み時に「個人信用情報の取り扱いに関する同意書」を提出していない古い契約(平成21年度以前の入学者など一部例外あり)の場合は、登録されないこともあります。しかし、現在返済中の多くの方は対象となっているため、ご自身が同意書を提出した記憶があるか、あるいはスカラネット・パーソナル(奨学金専用のマイページ)で契約内容を確認する必要があります。
| 登録される機関 | 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
|---|---|
| 登録のタイミング | 返還開始から6ヶ月経過後、延滞が3ヶ月以上続いたとき |
| 登録される内容 | 延滞情報(異動情報)、債務整理情報など |
| 情報が消える時期 | 完済してから5年後(延滞解消だけでは消えない場合あり) |
延滞発生から信用情報登録までの詳細タイムライン
1ヶ月目:最初の引き落とし不能(イエローカード)
毎月27日(休日の場合は翌営業日)の引き落とし日に口座残高が不足していた場合、まずは「振替不能」となります。この時点ではまだ信用情報機関への登録は行われません。日本学生支援機構からは、翌月の上旬頃に「振込通知書」やハガキによる通知が届き、次回の引き落とし日に2ヶ月分まとめて引き落とすか、指定口座へ振り込むよう案内されます。
この段階で対応すべきことは、指定された日までに口座へ入金するか、届いた振込用紙で支払いを済ませることです。ここで解消できれば、信用情報への影響はありません。また、JASSOから本人への電話連絡(自動音声や担当者)が入ることもありますが、これに応対して支払いの意思と予定を伝えれば、大きなトラブルには発展しません。
2ヶ月目:再度の引き落とし不能(レッドカード寸前)
翌月の27日にも引き落としができなかった場合、延滞は2ヶ月目に入ります。この時点で督促のトーンは強まります。「個人信用情報機関への登録予告」と書かれた通知(ハガキや封書)が届き、「次回の支払い期限までに解消しなければ登録します」という旨が明記されています。
さらに、連帯保証人(人的保証の場合)がいる場合は、連帯保証人である親などへ連絡が行く可能性が高まります。また、延滞金(ペナルティとしての利息)も加算され始め、返済額が膨らんでいきます。この段階は、ブラックリスト入りを回避できる最後のチャンスです。手持ちの現金がない場合でも、後述する「猶予願い」の手続きを急いで行う必要があります。
3ヶ月目:ブラックリスト登録の確定
3回目の引き落とし日(または指定期限)も支払いができなかった場合、ついに「延滞3ヶ月」の条件を満たし、個人信用情報機関(KSC)へ事故情報が登録されます。これがいわゆる「ブラックリスト入り」です。一度登録されると、その後あわてて滞納分を全額支払っても、情報は「延滞解消」となるだけで、事故の記録自体は完済から5年が経過するまで消えません。
また、この時期を過ぎると、日本学生支援機構は債権回収会社(サービサー)へ回収業務を委託する場合があり、督促の連絡元が「日立キャピタル債権回収」や「エム・ユー・フロンティア債権回収」などに変わることがあります。こうなると、通常の分割返済に戻す交渉は非常に難しくなり、一括返済を求められるリスクが急激に高まります。
ブラックリスト入りを回避するための猶予・減額手続き
「返還期限猶予」制度の活用手順
経済的に苦しく返済が難しい場合、延滞して3ヶ月が経過する前に「返還期限猶予」を申請してください。これは、最長10年まで返済期限を先延ばしにできる制度です。承認されれば、その期間中は返済がストップし、督促も止まります。また、猶予期間中は延滞扱いにならないため、ブラックリストへの登録も回避できます。
申請には「返還期限猶予願」と「マイナンバーカードのコピー(または所得証明書)」などの提出が必要です。現在は「スカラネット・パーソナル」からオンラインでの申請も可能になっています。重要なのは、「延滞してからでも申請できるが、放置してサービサーへ移管されると申請できなくなる」という点です。2ヶ月滞納している状態でも、すぐに申請すれば間に合う可能性があります。
- 申請先:日本学生支援機構(スカラネット・パーソナルまたは郵送)
- 必要書類:猶予願、収入証明書(給与明細、源泉徴収票など)、事情書(無職や病気の場合)
- 審査期間:通常1〜2ヶ月程度(審査中も督促は止まらない場合があるため、機構へ一報を入れるのが確実)
「減額返還」制度で月々の負担を減らす
全額を止めるほどではないが、毎月の返済額が重い場合は「減額返還」制度を利用します。これは返済総額を変えずに、月々の返済額を2分の1または3分の1に減らし、その分返済期間を延長する制度です。これも延滞3ヶ月未満であれば申請可能です。
減額返還制度を利用するには、年収などの要件(給与所得者の場合、年間収入金額325万円以下など)を満たす必要があります。ブラックリスト入りを避けるためには、引き落とし不能になる前、あるいは1回目の引き落とし不能の直後にこの手続きを行うのがベストです。現在の手取りでギリギリの生活をしている場合は、無理をして払うよりも、まずは減額を申請して生活基盤を立て直すことを優先してください。
人的保証と機関保証で異なる督促と家族バレの時期
人的保証の場合:親(連帯保証人)への連絡
奨学金を借りる際に、親や親戚を「連帯保証人」「保証人」として立てている(人的保証)場合、本人が延滞すると彼らに請求が行きます。具体的には、本人が電話に出なかったり、延滞が2ヶ月目に突入したりした段階で、連帯保証人である親へ督促の電話や通知が届きます。
連帯保証人は法的に「本人と同じ支払い義務」を負っているため、親が「子供に請求してくれ」と拒否することはできません。これが原因で親子間のトラブルに発展するケースは非常に多いため、親に知られずに解決したい場合は、1回目の延滞発生直後に自分からJASSOへ連絡し、「いつまでに払うか」を約束して、親への連絡を一時的に待ってもらうよう交渉する必要があります(ただし、長期間の滞納では止められません)。
機関保証の場合:保証会社からの代位弁済
保証料を支払って「公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES)」などの保証機関を利用している(機関保証)場合、親への連絡はいきません。しかし、延滞が続くと保証機関が本人の代わりにJASSOへ返済を行います(代位弁済)。
代位弁済が行われると、債権者はJASSOから保証機関へ移ります。その後は保証機関から一括請求を受けることになります。機関保証だからといって安心できるわけではなく、家族にバレない代わりに法的手続き(裁判や差し押さえ)への移行がシビアに行われる傾向があります。代位弁済の通知が届いたら、分割交渉の余地はほとんど残されていないと考え、専門家への相談を急ぐべき段階です。
信用情報機関(KSC)に登録された後の生活影響
住宅ローンや自動車ローンの審査への影響
KSCに延滞情報が登録されると、銀行や信用金庫でのローン審査はほぼ通らなくなります。特に住宅ローンはKSCの情報を重視するため、完済してから5年が経過して情報が消えるまでは、新規の借り入れは絶望的になります。現在予定がある場合は、何としても3ヶ月以内の解消、または猶予承認を目指す必要があります。
クレジットカードの作成と更新
クレジットカード会社は主にCICやJICCという信用情報機関を見ていますが、KSCの情報もCRIN(クリン)という情報交流ネットワークを通じて共有される場合があります。また、カード会社によっては途上与信(契約中のチェック)で他社の延滞情報を検知し、現在使っているクレジットカードが利用停止になったり、更新を拒否されたりする可能性があります。奨学金以外の支払いが遅れていなくても、奨学金のブラックリスト入りが原因でカードが止まるリスクは十分にあります。
賃貸契約への影響
賃貸物件を借りる際の審査には、信販系の家賃保証会社が関わることがあります。これらの会社は信用情報を参照するため、ブラックリスト入りしていると審査に落ちる可能性が高まります。ただし、独立系の保証会社や、公営住宅など信用情報を見ない審査であれば入居は可能です。住まい探しにおいて選択肢が狭まることは覚悟しなければなりません。
3ヶ月以上滞納して一括請求が来た場合の対処法
「期限の利益喪失」通知が届いた日
延滞が長引くと、「期限の利益喪失」という通知が届きます。これは「分割払いの権利を失ったので、残金をまとめて全額支払ってください」という意味です。この通知が届いた時点で、JASSOの窓口では分割交渉に応じてくれないことが一般的です。数百万単位の残債を一括で払える人は少ないため、多くの人がここで法的措置の不安に直面します。
自力での解決が難しい場合の専門家相談
一括請求を受けて払えない場合、そのまま放置すると「支払督促」という裁判所を通じた請求が行われ、最終的には給与や銀行口座の差し押さえに至ります。これを防ぐためには、弁護士や司法書士に依頼して「債務整理」を行うのが現実的な解決策です。
債務整理の中でも「任意整理」であれば、将来の利息をカットして長期の分割払いに組み直す交渉が可能ですが、相手がJASSOや保証機関の場合、任意整理には応じてもらいにくいという特徴があります。そのため、個人の状況によっては「個人再生」で借金を大幅に圧縮するか、「自己破産」で免責を目指すかの判断が必要になります。人的保証の場合は保証人への影響も考慮しなければならないため、一括請求が来た段階ですぐに無料相談を利用し、自分と保証人を守る方法を確認してください。
まとめ
奨学金を滞納してブラックリスト(KSC)に載るのは、原則として「延滞が3ヶ月続いた時」です。それまでの間に「返還期限猶予」や「減額返還」の手続きを行えば、信用情報への登録は回避できます。しかし、通知を無視して放置すると、一括請求や給与差し押さえのリスクが現実のものとなります。
もし既に3ヶ月以上経過してしまっている場合や、保証人への迷惑が心配で動けない場合は、独力での解決は困難です。法的な手続きを介して、生活を立て直すための交渉を行う必要があります。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。


