自己破産で学資保険は没収される?解約返戻金20万円の基準と子供のために守る手順

借金の整理を考えていますが子供の学資保険だけは解約したくありません

夫の残業代カットと物価高で生活費が回らなくなり、カードローンでの借入が限界に達してしまいました。もう自力での返済は不可能だと感じており、自己破産も視野に入れています。

ただ、一つだけどうしても守りたいものがあります。子供が生まれたときからコツコツ積み立ててきた学資保険です。上の子が来年高校進学を控えており、このお金がないと進学費用が払えません。自己破産をすると、学資保険もすべて解約されて没収されてしまうのでしょうか。解約返戻金は現在80万円ほどあるようです。子供の将来のために、なんとか手元に残す方法はないでしょうか。

解約返戻金が20万円を超える場合は処分の対象になりますが維持する手段は残されています

お子様の将来に関わる大切なお金ですので、なんとしても守りたいというお気持ち、痛いほどよく分かります。自己破産において学資保険は「資産」とみなされるため、解約返戻金が20万円を超える場合は原則として管財人による解約・換価(現金化して債権者に配る)の対象となります。

しかし、必ずしも即解約となるわけではありません。「自由財産の拡張」という制度を利用して裁判所に保有を認めてもらう方法や、「介入権」を行使して親族などに相当額を支払ってもらい契約を維持する方法など、合法的に保険を守るルートは存在します。まずは焦って名義変更などを行わず、現在の正確な価値を把握することから始めましょう。

この記事では、自己破産手続きにおける学資保険の取り扱い基準と、解約返戻金が20万円を超えている場合に契約を守るための具体的な対抗策を手順を追って解説します。

この記事でわかること

解約返戻金の正確な金額を確認する

証券ではなく「解約返戻金見込額証明書」を取得する

自己破産の手続きにおいて、学資保険が処分の対象になるかどうかを決める唯一の基準は「今解約したらいくら戻ってくるか(解約返戻金)」の金額です。満期になったときに受け取れる「満期保険金」の額ではありません。

多くの人が手元の保険証券を見て「満期金200万円だからアウトだ」と早合点してしまいますが、現時点での解約返戻金はもっと低い金額である可能性が高いです。まずは保険会社に連絡を取り、正式な証明書類を取り寄せる必要があります。

書類の名称 解約返戻金計算書、解約返戻金見込額証明書、契約内容のお知らせ(最新版)など
必要な情報 基準日(現在の日付)における解約返戻金の確定額
取得方法 契約者本人によるコールセンターへの電話、または契約者専用Webサイトからのダウンロード

保険会社への問い合わせ手順と会話例

保険会社に電話をする際、「自己破産する予定だ」と正直に伝える必要はありません。余計な警戒を招いたり、社内処理上の誤解を生んだりするリスクを避けるため、あくまで「現在の価値を知りたい」というスタンスで問い合わせてください。

以下に、スムーズに証明書を発行してもらうための会話例を記載します。

【オペレーターへの伝え方】

「現在加入している学資保険について、ライフプランの見直しのために現在の資産価値を確認したいと考えています。現時点で解約した場合の返戻金額が記載された証明書を郵送していただけますか?もしWebで即時発行できるなら、その方法も教えてください。」

Webサービスのマイページなどで画面照会ができる場合、その画面のスクリーンショットやプリントアウトでも、弁護士への相談段階では資料として十分機能します。まずは今日中に正確な数字を把握することが、対策を立てるための第一歩です。

没収されるかどうかの20万円ルール

処分の境界線となる「20万円」の壁

自己破産の手続きにおいて、保有が認められる財産の基準は裁判所の運用によって多少異なりますが、一般的に多くの裁判所(東京地裁など)で採用されているのが「解約返戻金が20万円を超えるかどうか」という基準です。

この「20万円」というラインを境に、学資保険の運命は大きく分かれます。

  • 解約返戻金が20万円以下の場合

    「自由財産」として扱われ、原則として手元に残すことができます。解約する必要はなく、そのまま継続して保険料を払い続けることが可能です。
  • 解約返戻金が20万円を超える場合

    債権者(お金を貸している会社)への配当に充てるべき「破産財団」に組み入れられる資産とみなされます。原則として破産管財人によって解約され、返戻金は没収(債権者へ配当)されます。

複数の保険に入っている場合の計算方法

注意が必要なのは、学資保険以外にも生命保険や医療保険に入っているケースです。裁判所の運用によっては、「保険の解約返戻金の合計額」で判断されることがあります。

例えば、学資保険の返戻金が15万円、自分の生命保険の返戻金が10万円ある場合、単体ではそれぞれ20万円以下ですが、合計すると25万円となります。この場合、資産の総額として20万円を超えているため、処分の対象として検討される可能性があります。

ただし、生活に不可欠な医療保険などは柔軟に判断されることも多いため、合計額が20万円を超えていても即座に全て解約となるわけではありません。この「合計での判断」か「個別での判断」かは、管轄の裁判所や弁護士の交渉力によって左右される部分です。

自由財産拡張で保有を認めてもらう

「子供の将来に不可欠」と裁判所に訴える

解約返戻金が20万円を超えている場合でも、自動的に解約されるわけではありません。「自由財産の拡張」という申立てを行うことで、例外的に保有を認めてもらえる可能性があります。

これは裁判所に対して、「この資産は生活の再建や家族の生活維持にどうしても必要なので、処分しないでください」とお願いする手続きです。学資保険の場合、以下の要素が揃っていれば、拡張が認められる可能性が高まります

  1. 子供の入学や進学が直近に迫っており、代替の資金調達手段がないこと
  2. 契約者が高齢や病気で、一度解約すると同等の保険に再加入できないこと
  3. 解約返戻金の額が20万円を少し超える程度(例えば30万円〜40万円など)で、過大ではないこと
  4. これまで子供手当などを原資として堅実に積み立ててきた経緯があること

陳述書に盛り込むべき主張のポイント

自由財産拡張を認めてもらうためには、弁護士を通じて裁判所に「上申書」や「陳述書」を提出します。ここで重要になるのが、単に「もったいないから」ではなく、「生活再建上の必要性」を論理的に説明することです。

例えば、以下のような事情を具体的に記述します。

  • 「長女が来年4月に私立高校への入学を予定しており、入学金および制服代として○○万円が○月までに必要である」
  • 「解約返戻金は○○万円であり、これを債権者に配当しても各社への配当額は極めて少額に留まる一方、解約による家計への打撃は甚大であり、破産者の経済的更生を著しく阻害する」

この交渉は高度な専門知識を要するため、自己破産の実績が豊富な弁護士に依頼し、申立ての段階からストーリーを組み立てておくことが極めて重要です。

契約者貸付を利用して評価額を下げる

一時的に借り入れて返戻金を圧縮する手法

学資保険の「契約者貸付制度」を利用して、解約返戻金の評価額を意図的に下げるという方法があります。契約者貸付とは、解約返戻金の一定範囲内(通常7〜9割)でお金を借りられる制度です。

自己破産における保険の価値は、「解約返戻金 - 契約者貸付の残高」で計算されます。つまり、貸付を受けることで計算上の資産価値を減らし、20万円以下に抑え込むという考え方です。

本来の解約返戻金 60万円(処分対象)
契約者貸付の利用 45万円を借り入れ
破産時の評価額 15万円(20万円以下なので維持可能)

借りたお金の使い道には厳格な制限がある

この方法には重大な注意点があります。それは、借り入れたお金(上記の例では45万円)の使い道です。この現金をそのまま持っていれば、それは「99万円以下の現金」として自由財産になる可能性がありますが、金額が大きいと「現金資産」として没収されるリスクも残ります。

最も安全かつ正当な使い道は、自己破産の申立てにかかる「弁護士費用」や「予納金」に充てることです。生活費や特定の借金の返済に充ててしまうと、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」や「浪費」とみなされ、免責が下りなくなる(借金がゼロにならない)恐れがあります。

この手法はタイミングと使途の説明が非常にシビアです。独断で行わず、必ず依頼する弁護士の指示のもとで実行してください。自己判断で行うと、財産隠しと疑われて逆に立場を悪くする危険があります。

介入権を使って契約を買い取る

親族に協力してもらい保険契約を守る

解約返戻金が高額で、自由財産の拡張も認められそうにない場合の最終手段が「介入権」の行使です。これは、本来なら解約されてしまう保険契約を、解約返戻金と同額の現金を破産管財人に支払うことで、解約を阻止して契約を継続させる制度です。

あなた自身には支払うお金がないため、通常は親や兄弟などの親族に協力してもらい、親族から管財人にお金を支払ってもらいます。これにより、保険契約の名義はそのまま(あるいは協力者名義に変更して)維持することができます。

この方法なら、これまで積み立ててきた「契約年数」や「予定利率」といったメリットを失わずに済みます。特に、昔に契約した利回りの良い学資保険(お宝保険)の場合、解約して現金化するよりも、親族にお金を出してもらってでも維持した方がトータルで得になるケースが多いです。

直前の名義変更は絶対NG

ここで絶対にやってはいけないのが、自己破産を申し立てる直前に、勝手に契約者の名義を夫から妻へ、親から子へ変更することです。これは「財産隠し」や「詐害行為」とみなされます。

破産管財人は、過去数年分のお金の動きや契約変更履歴を徹底的に調査します。直前の名義変更が発覚すると、名義変更は無効とされ、結局解約されるだけでなく、悪質な行為として免責不許可事由(借金がチャラにならない)に該当する可能性があります。

介入権は、あくまで破産手続きの中で公明正大に行う手続きです。裏工作で隠そうとするのではなく、正面から制度を利用して守る姿勢を見せることが重要です。

任意整理や個人再生への切り替え判断

財産処分を避けるための「個人再生」という選択肢

ここまで自己破産を前提に対策を説明してきましたが、解約返戻金が高額(例えば100万円以上)で、どうしても手放したくない、かつ親族の支援も得られない場合は、自己破産以外の債務整理を検討すべきかもしれません。

特に「個人再生」という手続きなら、財産を処分せずに借金を大幅に減額することが可能です。

自己破産 借金はゼロになるが、20万円を超える資産(学資保険など)は処分される。
個人再生 借金は概ね1/5に減額される。資産は処分されないが、資産価値相当額(清算価値)以上を分割返済する必要がある。

清算価値保障の原則とは

個人再生には「清算価値保障の原則」というルールがあります。「持っている財産の総額以上の金額は、最低限返済しなければならない」という決まりです。

例えば、借金が500万円あり、学資保険の解約返戻金が100万円あるとします。

個人再生の通常の最低返済額は100万円ですが、もしあなたが学資保険以外にも車や預金を持っていて、資産総額が150万円あるなら、返済額は150万円に引き上がります。

それでも、3年〜5年の分割払いでこの金額を支払えるなら、学資保険を解約されずに守ることができます。安定した収入があるなら、自己破産にこだわらず個人再生で「資産を守りながら借金を整理する」道を探るのが賢明です。

まとめ

自己破産をしても、学資保険が必ず没収されるわけではありません。解約返戻金が20万円以下なら原則として維持できますし、超えていても「自由財産の拡張」や「介入権」といった制度を駆使すれば、子供の将来のための資金を守れる可能性は十分にあります。

最も危険なのは、自己判断で解約してしまったり、隠そうとして名義変更を行ったりすることです。現在の返戻金額と、家計全体の収支、そして子供の進学時期などを総合的に判断し、どの手続きを選択するのがベストかを見極める必要があります。

債務整理に強いおすすめ事務所ランキングの事務所では、学資保険を守るための具体的なスキームや、個人再生を選択した場合の返済シミュレーションについての相談もできるので、ご自身の状況に合った次の一歩を検討してみてください。

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日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

監修者:代表司法書士 計良 宏之

東京都荒川区東日暮里5-17-7 秋山ビル1階

東京司法書士会所属 第8484号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 第1201114号

借金問題・債務整理に関する情報を、できるだけわかりやすく整理してお伝えしています。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。

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