職場への督促電話は違法になる?貸金業法の規制ラインと即停止させる会話術
借金の督促が会社に来て困っています。職場への電話は法律で禁止されていないのですか?
消費者金融からの支払いが遅れてしまい、先日ついに会社に個人名で電話がかかってきました。同僚に取り次いでもらったのでバレてはいないと思うのですが、またかかってくると思うと仕事が手につきません。
ネットで調べると「職場への取り立ては禁止」と書いてあるのを見かけましたが、これは法律違反ではないのでしょうか?上司に怪しまれる前に、法律を根拠にして今すぐ職場への連絡を止めさせたいです。
正当な理由のない職場連絡は貸金業法で規制されていますが「携帯に出ない」と合法扱いになります
職場への督促電話は、貸金業法によって原則として禁止されていますが、これには「正当な理由がない場合」という条件がつきます。もしあなたが個人の携帯電話への連絡を無視し続けている場合、業者は「連絡がつかないため職場にかける正当な理由がある」と判断して電話をかけてきます。
逆に言えば、携帯電話で連絡が取れる状態であれば、職場への電話は違法行為となる可能性が高いです。業者に対して「連絡は携帯で取れる」という事実と、法律違反であることを毅然と伝えて、職場連絡の停止を要求する必要があります。
この記事では、職場連絡が違法となる具体的な境界線と、電話がかかってきた当日に使える停止交渉の会話手順、それでも止まない場合の通報先について詳しく解説します。
この記事でわかること
貸金業法で禁止される職場連絡のルール
借金の取り立て行為については、貸金業法第21条第1項において非常に厳格な規制が設けられています。この法律は、債務者(お金を借りている人)の私生活や業務の平穏を守るために作られており、貸金業者や債権回収会社はこのルールを遵守する義務があります。まずは、法律が具体的に何を禁止しているのかを正確に把握し、相手の行為が違反にあたるかどうかを確認しましょう。
貸金業法第21条第1項第3号の内容
職場への電話連絡に関する規制は、貸金業法第21条第1項第3号に明記されています。条文を要約すると、「正当な理由がないのに、債務者の勤務先や居宅以外の場所に電話をかけたり、訪問したりしてはならない」と定められています。これは、職場だけでなく、実家や親戚の家、友人の家など、自宅以外の場所への連絡全般を制限するものです。
重要なポイントは、この条文が「職場への連絡を全面的に禁止しているわけではない」という点です。「正当な理由がないのに」という条件が付いているため、逆に言えば「正当な理由があれば職場に電話してもよい」という解釈になります。業者はこの「正当な理由」を盾にして職場に連絡をしてくるため、こちらの対応としては「正当な理由を成立させない」ことが最大の防御策となります。
銀行や債権回収会社にも適用されるか
貸金業法の規制対象は、消費者金融やクレジットカード会社などの「貸金業者」です。しかし、銀行カードローンの場合、銀行自体は銀行法で運営されていますが、督促業務に関しては同様の規制が及ぶよう、金融庁の監督指針などで指導されています。また、銀行の保証会社(多くは消費者金融)が督促を行う場合は、当然貸金業法が適用されます。
借金の回収を専門に行う「債権回収会社(サービサー)」についても、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)において、貸金業法第21条の規制を準用することが定められています。したがって、正規の金融業者であれば、どこからの借入であっても基本的には同様のルールが適用されると考えて問題ありません。
違反した場合のペナルティ
もし貸金業者がこの規制に違反して執拗な職場連絡を行った場合、行政処分の対象となります。具体的には、業務停止命令や登録取り消しなどの重い処分が下される可能性があります。また、悪質な取り立て行為は、貸金業法違反として刑事罰(2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)の対象にもなり得ます。
正規の業者にとって、たかだか1人の債権回収のために業務停止のリスクを冒すことは割に合いません。そのため、「法律違反であること」を論理的に指摘できれば、連絡はピタリと止まる可能性が高いのです。業者が最も恐れているのは、金融庁や警察への通報であることを覚えておきましょう。
職場電話が合法になってしまう「正当な理由」
前述の通り、職場への連絡が違法となるのは「正当な理由がない場合」に限られます。では、業者が主張する「正当な理由」とは具体的にどのような状況を指すのでしょうか。ここを理解していないと、いくら「職場にかけるな」と抗議しても、「あなたが連絡を無視するからだ」と反論され、電話を止めることができません。
携帯電話や自宅への連絡に応じない場合
最も典型的な「正当な理由」は、債務者本人の携帯電話や自宅への連絡がつかない場合です。金融庁の事務ガイドラインでも、「債務者等と連絡をとることができない場合」は職場への連絡が認められる例外として扱われています。
具体的には、以下のような行動をとっていると、職場連絡が合法化されるリスクが高まります。
- 業者の電話番号を着信拒否にしている
- 留守番電話が入っているのに折り返しの連絡をしない
- 住所変更を届け出ておらず、郵便物が宛先不明で戻っている
- 約束した支払日を過ぎても入金がなく、連絡も取れない
「仕事が忙しくて出られなかった」という事情があったとしても、業者側から見れば「連絡拒否」と同じです。数日間連絡が取れない状態が続けば、業者は「安否確認」や「連絡依頼」という名目で職場に電話をかける権利を得てしまうと考えましょう。
本人の承諾がある場合
もう一つの例外は、債務者本人が職場への連絡を承諾した場合です。契約時の約款に「連絡が取れない場合は職場に連絡します」という条項が含まれていることがほとんどですが、これはあくまで「連絡が取れない場合」という条件付きの同意です。
しかし、電話口でうっかり「昼間は仕事中なので会社の電話なら出られます」などと言ってしまうと、それを根拠に職場へかけられる可能性があります。自分から職場への連絡を誘導するような発言は避けるべきです。
緊急の連絡が必要な場合
災害時やシステムトラブルなど、支払いや契約に関して緊急かつ重要な連絡事項があるにもかかわらず、本人の携帯電話で連絡がつかない場合も、例外的に職場連絡が認められる可能性があります。ただし、単なる支払いの督促はこれには該当しません。
これらを踏まえると、職場への電話を違法にするための絶対条件は、「携帯電話にかかってきたら必ず出る」または「すぐに折り返す」ことに尽きます。携帯で連絡が取れている限り、業者には職場にかける正当な理由が存在しなくなるからです。
職場への電話を即日止めさせる会話スクリプト
もし職場に電話がかかってきてしまったら、次にかかってくるのを防ぐために、業者に対して直接電話をして抗議する必要があります。このとき、感情的に怒鳴ったり頼み込んだりするのではなく、法律用語を交えて冷静に「警告」することが効果的です。以下に、状況別の会話スクリプトを用意しましたので、そのまま読み上げるつもりで対応してください。
すでに携帯で連絡が取れているのに職場に来た場合
携帯に出ている、あるいは折り返しているにもかかわらず、嫌がらせのように職場にかけてくるケースです。これは明らかな違法行為です。
| 会話例 |
「お世話になります、○○(自分の名前)です。 先ほど勤務先に個人名でお電話をいただきましたが、私は現在、この携帯電話で連絡が取れる状態にあります。 貸金業法21条では、正当な理由なく勤務先に連絡することを禁止しているはずです。 携帯電話で連絡がつくにもかかわらず、これ以上勤務先に電話をされるようであれば、金融庁および警察に通報し、業務停止処分の申し立てを行います。 今後の連絡は全て携帯電話にお願いします。勤務先への連絡は二度としないでください。」 |
|---|---|
| ポイント | 「貸金業法21条」「業務停止処分」「金融庁へ通報」というキーワードを明確に使い、相手にリスクを認識させる。 |
携帯での連絡を無視してしまい、職場に来た場合
こちらの不手際で連絡がつかず、結果として職場にかけられてしまったケースです。まずは連絡遅れを謝罪した上で、今後は携帯で対応することを約束し、職場連絡の要件を消滅させます。
| 会話例 |
「お世話になります、○○(自分の名前)です。 ご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。先ほど勤務先にお電話をいただいたようですが、勤務先への連絡は業務に支障が出るため困ります。 今後は必ずこの携帯電話で対応いたしますので、勤務先への連絡は控えていただけますでしょうか。 連絡先として、私の携帯電話番号(090-xxxx-xxxx)を最優先として登録をお願いします。 もし今後、携帯電話で連絡が取れるにもかかわらず勤務先へ連絡があった場合は、法的な対処を検討させていただきます。」 |
|---|---|
| ポイント | 謝罪しつつも、「今後は携帯で取れる」と宣言することで、次回以降の職場連絡を「正当な理由なし」の状態にする。 |
担当者の名前を聞き出すことが重要
いずれのパターンでも、電話の最後には必ず担当者の名前(フルネーム)と所属部署を確認してください。「念のため、担当者様のお名前をフルネームでいただけますか?」と聞くことで、相手に対して「記録を取っている」というプレッシャーを与えることができます。個人の特定を嫌がる担当者ほど、違法行為の自覚があるため効果的です。
また、通話内容は可能な限り録音しておきましょう。スマホの録音機能やボイスレコーダーを使い、「言った言わない」の水掛け論を防ぐ証拠を残します。
違法な取り立てを受けた時の証拠保全と通報先
業者に警告しても職場への電話が止まらない場合、あるいは脅迫的な言葉を使われた場合は、直ちに行動に移す必要があります。ただ「怖かった」と訴えるだけでは行政は動いてくれません。客観的な証拠を揃えて、適切な窓口に通報する手順を解説します。
残すべき証拠リスト
通報時に必要となる具体的な情報は以下の通りです。これらをメモやデータとして整理してください。
- 着信日時(○月○日 ○時○分)
- 相手の電話番号(ナンバーディスプレイの履歴)
- 業者名および担当者名(名乗らない場合は「名乗らなかった」という記録)
- 通話内容の録音(または詳細な書き起こしメモ)
- 着信履歴のスクリーンショット(1日に何回もかけてきた証拠)
- 職場の同僚の証言メモ(「○時頃に個人名で不審な電話があった」など)
特に「携帯への着信履歴」と「職場への着信日時」を照らし合わせ、携帯への連絡を挟まずにいきなり職場へかけてきた、あるいは携帯に出てから数分後に職場にかけてきたといった事実は、違法性を証明する強力な武器になります。
金融庁「貸金業利用者に関する情報提供窓口」
貸金業法違反の疑いがある場合、最も有効な通報先は金融庁です。ウェブサイト上の情報提供フォームや、電話相談窓口が設置されています。
通報する際は、「貸金業法21条1項3号に違反して、正当な理由なく勤務先に電話をかけてくる」という点を明確に伝えてください。個別のトラブル仲裁はしてくれませんが、集まった情報は業者への指導・処分の材料となります。業者に対して「金融庁へ情報提供を行いました」と伝えるだけでも、連絡が止まることがあります。
日本貸金業協会「貸金業相談・紛争解決センター」
相手が日本貸金業協会の会員である場合、こちらの苦情受付窓口も効果的です。協会は会員業者に対して自主規制ルールを設けており、苦情が入ると業者に対して事情聴取や指導を行うことがあります。業者のウェブサイトを見て、協会の会員番号が記載されているか確認してみましょう。
警察への相談が必要なケース
以下のようなケースは、もはや貸金業法違反を超えて刑法に触れる可能性があるため、警察署の生活安全課に相談してください。
- 「会社に火をつけるぞ」「家族をさらうぞ」などの脅迫を受けた
- 会社に押しかけてきて帰らない(不退去罪)
- 深夜や早朝に執拗に電話をかけてくる
- 近所に借金の事実を言いふらす張り紙をされた
特に「闇金(ヤミ金)」からの借入の場合、彼らは最初から法律を守る気がありません。貸金業法や金融庁の話をしても無駄ですので、直ちに警察へ被害届を出すか、闇金対応に特化した弁護士へ相談する必要があります。
同僚や上司に電話を知られた時の言い訳
職場連絡を防げず、同僚や上司に電話を取られてしまった場合、どう言い訳をしてその場を切り抜けるかが重要です。「借金の督促だ」と正直に言えば、職場での信用を失い、最悪の場合は退職を迫られる空気になりかねません。苦しい言い訳にはなりますが、角が立たないフレーズを準備しておきましょう。
クレジットカードの不正利用の確認
「クレジットカード会社からで、カードが不正利用された可能性があるので緊急の本人確認が必要だったようです。携帯がつながらなかったので会社にかけてきたと言われました。」
この言い訳は、「お金のトラブル」であることは認めつつも、「自分は被害者かもしれない」という立場をとれるため、借金滞納のネガティブな印象を薄めることができます。緊急性が高い内容なので、職場にかけてくるのも仕方がないと思わせやすいのがメリットです。
携帯電話を紛失したことによる緊急連絡
「実は昨日携帯電話を紛失してしまって、その件で手続きをしている保証会社からの連絡でした。連絡先として会社の番号を伝えていたのでかかってきてしまったようです。」
これも「自分とは連絡が取れない状況だった」という正当な理由を作り出す言い訳です。ただし、実際に携帯電話を持っているところを見られると矛盾が生じるため、その日は携帯をデスクに出さないなどの演技が必要です。
身内の保証人やトラブルの確認
「親戚がトラブルに巻き込まれて、緊急連絡先になっていた私に確認の電話が来たようです。私自身のことではないのですが、ご迷惑をおかけしてすみません。」
自分自身の借金ではないことを強調するパターンです。ただし、何度も電話がかかってくると「親戚のトラブルにしては長引いているな」と怪しまれるため、1回か2回で電話が止まる見込みがある場合(すぐに返済できる場合)にのみ有効です。
どの言い訳を使うにしても、重要なのは「ご迷惑をおかけしました」「もう会社にはかかってこないように手続きしました」と謝罪と事後対応をセットで伝えることです。これにより、周囲の不信感を最小限に抑えることができます。
どうしても止まらない場合の最終手段
自分で交渉しても電話が止まらない、あるいは既に返済できる見込みがなく、今後も督促が続くことが確定している場合は、個人の力で解決するのは困難です。この段階になると、法律の専門家を介入させて、強制的に督促を停止させるしかありません。
弁護士・司法書士による「受任通知」の効果
弁護士や司法書士に債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)を依頼すると、その日のうちに業者に対して「受任通知(介入通知)」という書類が発送されます。
貸金業法第21条第1項第9号では、弁護士や司法書士から受任通知が送付された後は、業者が債務者に対して直接の取り立てを行うことを禁止しています。これには、電話、FAX、訪問、郵便物の送付など、あらゆる直接連絡が含まれます。
受任通知の効果は絶大です。これまで毎日のように鳴っていた携帯や職場への電話が、依頼したその日からピタリと止まります。業者は法律上、代理人である弁護士・司法書士としか話ができなくなるからです。
職場への連絡リスクをゼロにする唯一の方法
自分で業者に対応している限り、「連絡がつかない」「支払いが遅れた」といった理由で、いつまた職場連絡が再開されるかわかりません。常に携帯電話の着信に怯えながら仕事をすることになります。
債務整理を依頼すれば、全ての窓口が専門家に一本化されます。職場はもちろん、自宅への郵便物も止めることができるため、家族や会社に借金がバレるリスクを根本から遮断することができます。「会社にバレたくない」という理由で債務整理をためらう人がいますが、実際は「会社にバレないために」債務整理を早急に行うべきなのです。
まずは無料相談で現状を伝える
弁護士や司法書士への相談は、多くの事務所で無料で行われています。「会社への電話を今すぐ止めたい」と相談すれば、即日受任通知を送付してくれる事務所も少なくありません。手遅れになって会社にいづらくなる前に、専門家の力を借りて平穏な日常を取り戻すことを検討してください。
まとめ
職場への督促電話は、正当な理由がない限り貸金業法で禁止されています。もし電話がかかってきたら、まずは携帯電話で連絡が取れる状態であることを示し、法律違反であることを指摘して強く抗議しましょう。
しかし、借金の返済自体が滞っている以上、その場しのぎの対応では再び連絡が来るリスクは消えません。根本的な解決を図るなら、専門家の介入による法的な強制停止が最も確実です。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。状況により最適な対応は変わるため、不安が強い場合は早めに専門家へ相談してください。


