予納金(よのうきん)について詳しく解説

予納金とは、債務整理手続き(特に自己破産や個人再生)において、裁判所に納める手続費用のことです。裁判所の手続きを進めるために必要な費用を前もって納めることから「予納金」と呼ばれています。

自己破産や個人再生は裁判所を通じて行われる法的手続きであり、申立書の審査や破産管財人への報酬など、様々な費用が発生します。これらの費用を裁判所に事前に納付することで手続きがスムーズに進行します。予納金の金額は事案の内容や裁判所によって異なります。

予納金の基本概念

予納金は裁判所に納める手続費用ですが、具体的にどのような性質を持ち、何のために使われるのでしょうか。その基本的な概念を見ていきましょう。

予納金の性質
  • 裁判所に事前に納める手続費用
  • 申立人(債務者)が負担するもの
  • 手続きの種類や内容によって金額が異なる
  • 裁判所によって金額の基準が若干異なる
  • 原則として現金で納付する(一部裁判所では郵便為替も可)

上記の表は予納金の基本的な性質をまとめたものです。予納金は裁判所に納める費用であり、申立人である債務者が負担するものです。予納金がないと手続きを開始できないため、事前に金額を確認し、準備しておくことが重要です。

予納金の使途

予納金は具体的にどのような用途に使われるのでしょうか。主な使途を見ていきましょう。

  • 破産管財人への報酬(管財事件の場合)
  • 官報公告費用(破産手続開始の事実を官報に掲載する費用)
  • 郵便切手代(債権者への通知などの郵便費用)
  • 財産調査費用(債務者の財産状況を調査する費用)
  • 鑑定費用(財産の評価が必要な場合の鑑定費用)
  • その他裁判所が必要と認める費用

このリストは予納金の主な使途を示しています。特に管財事件の場合は、破産管財人への報酬が大きな割合を占めます。裁判所は予納金の中からこれらの費用を支出し、余剰金があれば最終的に申立人に返還されます。

債務整理手続き別の予納金

債務整理の手続きには様々な種類があり、それぞれ予納金の金額や性質が異なります。主な債務整理手続きごとの予納金について見ていきましょう。

自己破産(同時廃止事件)
  • 財産がほとんどない場合の破産手続き
  • 破産管財人が選任されないため比較的少額
  • 官報公告費用や郵便切手代が主な内訳
  • 平均的には約15,000円〜30,000円程度
自己破産(管財事件)
  • ある程度の財産がある場合の破産手続き
  • 破産管財人が選任されるため金額が高額
  • 破産管財人報酬、官報公告費用、郵便切手代などが内訳
  • 平均的には約50万円〜100万円程度
個人再生
  • 債務を減額して返済を続ける手続き
  • 小規模個人再生給与所得者等再生で金額が異なる場合がある
  • 官報公告費用や郵便切手代が主な内訳
  • 平均的には約15,000円〜30,000円程度
特定調停
  • 簡易裁判所を通じて債権者と交渉する手続き
  • 予納金は発生せず、申立手数料のみ
  • 債務額に応じた収入印紙代と郵便切手代が必要
任意整理
  • 裁判所を通さずに債権者と交渉する手続き
  • 裁判所への予納金は不要
  • 弁護士・司法書士への報酬のみ発生

この表は債務整理の種類ごとの予納金の特徴を示しています。特に自己破産の管財事件は予納金が高額になるため、事前に十分な資金準備が必要です。任意整理は裁判所を通さない手続きのため、予納金は発生しません。

少額管財の場合

近年は「少額管財」という制度を採用している裁判所もあります。これは通常の管財事件よりも予納金を抑えた形で管財手続きを行うものです。

少額管財は、管財事件ではあるものの財産が比較的少ない場合に適用され、予納金が通常の管財事件よりも少なく設定されています。裁判所によって運用は異なりますが、一般的には約20万円〜40万円程度の予納金が必要となります。同時廃止よりは高額ですが、通常の管財事件よりは負担が軽減されます。

予納金の具体的な金額

予納金の金額は裁判所によって異なりますが、一般的な目安を見ていきましょう。以下は主な裁判所における予納金の目安です。

東京地方裁判所
  • 自己破産(同時廃止):約20,000円
  • 自己破産(管財):約50万円〜100万円
  • 自己破産(少額管財):約20万円〜30万円
  • 個人再生:約20,000円
大阪地方裁判所
  • 自己破産(同時廃止):約15,000円
  • 自己破産(管財):約50万円〜80万円
  • 自己破産(少額管財):約20万円〜30万円
  • 個人再生:約15,000円
名古屋地方裁判所
  • 自己破産(同時廃止):約15,000円
  • 自己破産(管財):約50万円〜70万円
  • 自己破産(少額管財):約20万円
  • 個人再生:約15,000円

この表は主な裁判所における予納金の目安を示しています。あくまで一般的な目安であり、個々の事案や裁判所の運用によって変わる可能性があります。正確な金額は最寄りの裁判所や依頼する弁護士・司法書士に確認するのが確実です。

予納金以外の費用

債務整理を行う際には、予納金以外にも様々な費用がかかります。それらの費用も含めて準備しておくことが重要です。

  • 収入印紙代:申立書に貼付する収入印紙の費用(自己破産で約1,500円、個人再生で債権者数に応じた金額)
  • 郵便切手代:裁判所への書類送付などに使用する切手代(数千円程度)
  • 弁護士・司法書士への報酬:債務整理を依頼する専門家への報酬(手続きの種類や事務所によって異なる)
  • 交通費:裁判所への出頭や専門家との面談のための交通費
  • 謄本取得費用:戸籍謄本や住民票など必要書類の取得費用(数千円程度)

このリストは予納金以外にかかる主な費用を示しています。債務整理を検討する際は、予納金だけでなくこれらの費用も含めた総額を考慮することが大切です。

予納金が払えない場合の対応

債務整理を検討している方の中には、予納金を用意することが難しい方もいるでしょう。そのような場合の対応策を見ていきましょう。

予納金免除(予納金立替制度)
  • 資力がないことを証明できれば、裁判所に予納金の免除を申し立てられる場合がある
  • 生活保護受給者や低所得者が対象となることが多い
  • 免除が認められると国が予納金を立て替えるが、後に返還を求められる場合もある
  • 適用要件は裁判所によって異なる
分割納付
  • 一部の裁判所では予納金の分割納付を認めている場合がある
  • 特に管財事件の高額な予納金について認められることがある
  • 申立時に一定額を納付し、残りを分割で納付するという形が一般的
  • 認められるかどうかは裁判所の判断による
親族や知人からの借入れ
  • 親族や知人から予納金に相当する額を借りる
  • 債務整理後に返済する約束をする
  • この借入れは破産手続きの対象には含まれないことが多い
任意整理への切替え
  • 予納金が準備できない場合、裁判所を通さない任意整理に切り替える
  • 任意整理は予納金が不要で、弁護士・司法書士の報酬も分割払いに応じてくれる事務所が多い
  • ただし、債権者との合意が必要となるため、全ての債務に対応できるわけではない

この表は予納金が払えない場合の主な対応策を示しています。各対応策にはメリット・デメリットがありますので、自分の状況に合わせて検討し、専門家に相談することをおすすめします。

法テラスの利用

経済的に余裕がない方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することも検討できます。

  1. 法テラスの無料法律相談:収入・資産が一定基準以下であれば、無料で法律相談が受けられます。
  2. 代理援助:弁護士・司法書士費用の立替え制度があり、月々数千円程度の分割で返済できます。
  3. 書類作成援助:自己破産など法的手続きの書類作成を援助してもらえます。
  4. 予納金立替え:条件を満たせば、予納金の立替えも行ってもらえる場合があります。
  5. 返済免除:特に資力がないと認められる場合は、立替金の返済が免除されることもあります。

このリストは法テラスの主なサービスと特徴を示しています。法テラスを利用するには収入・資産などの条件がありますので、まずは法テラスに問い合わせて、自分が条件を満たすかどうか確認することをおすすめします。

予納金に関する注意点

予納金に関して知っておくべき注意点をいくつか見ていきましょう。これらのポイントを理解しておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズな債務整理手続きが可能になります。

返還の可能性
  • 予納金は実際の費用に応じて使用され、余剰金があれば返還される
  • 同時廃止事件では通常ほとんど使われるため返還は少額か皆無
  • 管財事件では予想より費用がかからなかった場合に返還される可能性がある
  • 返還までには手続き終了後さらに時間がかかることが多い
追加予納の可能性
  • 手続きの過程で予想外の費用が発生した場合、追加の予納金を求められることがある
  • 特に管財事件で財産調査が複雑化した場合などに発生しやすい
  • 追加予納に応じないと手続きが進まなくなる可能性がある
予納金と弁護士費用の区別
  • 予納金は裁判所に納める費用であり、弁護士・司法書士への報酬とは別
  • 両方の費用を確認し、総額を把握しておくことが重要
  • 弁護士・司法書士に依頼する場合、予納金の立替えをしてくれるケースもある
地域差・時期による変動
  • 予納金の金額は裁判所によって異なる
  • 時期によって金額が改定されることもある
  • 最新情報は最寄りの裁判所や専門家に確認するのが確実

この表は予納金に関する主な注意点を示しています。特に追加予納の可能性や弁護士費用との区別は重要なポイントです。債務整理を検討する際は、これらの点も含めて専門家に相談することをおすすめします。

予納金を準備するポイント

最後に、予納金を準備するための実践的なポイントをいくつか紹介します。

  • 早めの情報収集:債務整理を検討したら、早い段階で予納金の金額を確認しましょう
  • 具体的な金額の確認:依頼予定の弁護士・司法書士や最寄りの裁判所に具体的な金額を確認しましょう
  • 必要書類の確認:予納金免除を申請する場合は、必要書類を事前に確認しておきましょう
  • 費用総額の把握:予納金だけでなく、弁護士費用や印紙代など全ての費用を把握しましょう
  • 分割払いの可能性:予納金の分割納付や弁護士費用の分割払いが可能か確認しましょう
  • 法テラスの利用検討:経済的に厳しい場合は、法テラスの利用を検討しましょう

このリストは予納金を準備するための実践的なポイントを示しています。予納金の準備が難しいからといって債務整理を諦める必要はありません。様々な選択肢を検討し、専門家に相談しながら最適な方法を見つけることが大切です。

まとめ

予納金とは、債務整理手続き(特に自己破産や個人再生)において、裁判所に納める手続費用のことです。裁判所の手続きを進めるために必要な費用を前もって納めることから「予納金」と呼ばれています。

予納金の金額は債務整理の種類によって大きく異なります。自己破産の同時廃止事件や個人再生では比較的少額(約15,000円〜30,000円程度)ですが、自己破産の管財事件では高額(約50万円〜100万円程度)になることがあります。また、裁判所によっても金額の基準が若干異なります。

予納金が払えない場合には、予納金免除(予納金立替制度)の申立て、分割納付の相談、親族や知人からの借入れ、任意整理への切替えなどの対応策があります。また、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することも選択肢の一つです。

予納金に関しては、返還の可能性、追加予納の可能性、弁護士費用との区別、地域差による変動などの注意点があります。債務整理を検討する際は、これらの点も含めて専門家に相談し、自分に合った債務整理の方法を選択することが大切です。

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