特定調停申立通知書(とくていちょうていもうしたてつうちしょ)について詳しく解説

特定調停申立通知書とは、債務者が特定調停を裁判所に申し立てたことを債権者に通知するための文書です。裁判所から債権者に対して送付され、特定調停の手続きが始まったことを正式に伝えるものです。

この通知書が届くことで、債権者は特定調停の期日や場所を知り、手続きに参加するかどうかを判断します。債務整理の手続きにおいて非常に重要な公的文書の一つです。

特定調停申立通知書の役割

特定調停申立通知書には、債務整理手続きにおいて複数の重要な役割があります。主な役割を以下に説明します。

手続きの正式開始を通知 裁判所が特定調停の申立てを受理し、手続きが正式に開始されたことを債権者に通知します。
債権者への出席要請
  • 調停期日に出席するよう債権者に促します
  • 出席できない場合の対応方法も記載されています
  • 書面での回答方法についても説明があります

特定調停は債権者と債務者の合意形成が目的であるため、この通知書によって債権者が手続きに参加することは非常に重要です。また、この通知書が送付されると、債権者は原則として債務者への請求行為を停止することが期待されます。

特定調停申立通知書の記載内容

特定調停申立通知書には、手続きに必要な様々な情報が記載されています。主な記載内容は以下の通りです。

  • 事件番号(〇〇年(チ)第〇〇号など)
  • 申立人(債務者)の氏名・住所
  • 相手方(債権者)の名称・住所
  • 調停期日の日時・場所
  • 出席できない場合の対応方法
  • 債権届出の提出要請
  • 申立ての趣旨(債務整理の目的)
  • 担当裁判所・裁判官名

特に重要なのは調停期日の情報と債権届出書の提出要請です。債権者は自社の債権額を正確に裁判所に届け出ることが求められます。通知書には返信用の債権届出書が同封されていることが一般的です。

特定調停申立通知書が届いたら(債権者側)

債権者として特定調停申立通知書を受け取った場合、適切に対応する必要があります。一般的な対応手順は以下の通りです。

  1. 通知書の内容確認:調停期日や申立人の情報を確認する
  2. 債権情報の整理:該当する債務者への貸付金額や利息などを整理する
  3. 債権届出書の作成:貸付残高、利息、遅延損害金などを記入する
  4. 必要書類の準備:契約書や取引履歴など、債権の証拠となる書類を用意する
  5. 裁判所への提出:債権届出書と必要書類を裁判所に提出する
  6. 調停期日への対応:出席するか、書面で意見を提出するかを決定する

債権者は調停期日に出席して直接交渉に参加することも、書面のみで手続きに関わることも可能です。ただし、直接出席する方が調停委員に自社の立場を伝えやすく、有利な条件での合意形成につながることが多いです。

調停期日に出席する場合の準備

持参すべき書類
  • 債権届出書(未提出の場合)
  • 契約書のコピー
  • 取引履歴
  • 会社の印鑑(合意する場合に必要)
  • 担当者の身分証明書
検討すべき事項 どの程度の譲歩が可能か、将来利息のカットや分割返済の条件など、内部で事前に検討しておくことが望ましいです。

債権者が法人の場合、調停期日に出席する担当者には交渉や和解に関する権限が付与されていることが望ましいです。権限がない場合、その場で合意に至ることが難しくなります。

特定調停申立通知書送付後の流れ(債務者側)

債務者が特定調停を申し立てた後、裁判所から債権者に特定調停申立通知書が送付されます。その後の一般的な流れは以下の通りです。

段階 内容 債務者がすべきこと
通知書送付後 裁判所から債権者に通知書が送付される この段階では特に対応は不要。送付状況を裁判所に確認することは可能
債権届出書提出 債権者が裁判所に債権情報を届け出る 債権者から提出された債権情報を確認し、異議がある場合は裁判所に申し出る
調停期日前 調停に向けた準備期間 返済計画案を具体的に準備し、収入証明書などの必要書類を用意する
調停期日 裁判所で調停委員、債務者、債権者が話し合う 調停期日には必ず出席し、誠実に交渉に臨む

特定調停申立通知書が債権者に送付されると、多くの場合、債権者からの督促や取立てが一時的に止まります。ただし、法的な強制力はないため、完全に止まるとは限りません。

特定調停申立通知書と他の通知書との違い

債務整理には特定調停以外にも様々な手続きがあり、それぞれ異なる通知書が使用されます。それらとの違いを理解しておくことが重要です。

  • 任意整理の受任通知:弁護士や司法書士が債権者に送る私的文書(裁判所は関与しない)
  • 破産申立通知:自己破産の申立てを債権者に通知する裁判所からの文書
  • 個人再生手続開始決定通知:個人再生手続きの開始を知らせる裁判所からの文書
  • 支払督促:債権者が債務者に対して支払いを求める裁判所からの文書
  • 裁判所からの呼出状:民事訴訟などで裁判所が当事者を呼び出す文書

特定調停申立通知書の最大の特徴は、裁判所が債権者と債務者の合意形成を促すために送付する公的文書である点です。強制力は比較的弱いものの、公的機関である裁判所からの通知であるため、債権者も真摯に対応することが多いです。

特定調停申立通知書に関するよくある質問

特定調停申立通知書について、債務者や債権者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

通知書が届かなかった場合(債権者) 住所変更などで債権者に通知書が届かないことがあります。裁判所は公示送達という方法で手続きを進めることがあります。
通知後も請求が続く場合(債務者)
  • 特定調停申立ての事実を債権者に伝える
  • 裁判所に状況を報告する
  • 必要に応じて弁護士・司法書士に相談する
調停期日に出席できない場合(債権者) 期日変更を申し出るか、書面で意見を提出することが可能です。ただし、出席せずに書面だけで対応すると、調停が不調に終わる可能性が高まります。
通知後の手続きの期間(債務者) 特定調停は通常、申立てから3〜6ヶ月程度で終了することが多いですが、債権者数や事案の複雑さによって期間は変動します。

特定調停申立通知書に関して不明な点がある場合は、申立てを行った裁判所の書記官に問い合わせることができます。また、専門家(弁護士・司法書士)に相談することも有効です。

まとめ

特定調停申立通知書は、債務者が特定調停を申し立てたことを裁判所から債権者に通知するための公的文書です。調停期日や場所、債務者の情報などが記載され、債権者に対して債権届出書の提出や調停期日への出席を促します。

債権者にとっては、この通知書を受け取ることで債務者の債務整理手続きが始まったことを知り、適切に対応するきっかけとなります。正確な債権情報を裁判所に届け出て、調停に参加することが重要です。

債務者にとっては、この通知書の送付によって特定調停手続きが正式に開始したことを意味します。多くの場合、通知後は債権者からの督促が一時的に止まり、返済計画の再構築に向けた交渉が始まります。

特定調停は債権者と債務者の合意を目指す手続きであるため、この通知書は両者をつなぐ重要な役割を果たしています。特定調停申立通知書の意味や記載内容を正しく理解し、適切に対応することが債務問題解決の第一歩となります。

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