特定調停(とくていちょうてい)について詳しく解説

特定調停とは、債務整理の一種で、裁判所が債務者と債権者の間に入り、双方の合意のもとで返済計画を立て直す手続きです。「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」に基づいて行われます。

借金問題を抱える方にとって比較的負担が少なく、信用情報にも大きな影響を与えにくい方法として知られています。多重債務に悩む方の救済手段として活用されています。

特定調停の基本的な仕組み

特定調停は、裁判所の調停委員が間に入り、債務者と債権者の話し合いによって返済計画を立てる手続きです。通常の調停とは異なり、債務整理に特化した調停制度となっています。

主に元金を分割して返済する計画を立て、場合によっては将来の利息のカットや、元金の一部減額も可能です。ただし、これらは債権者の同意が必要となります。

特定調停の主な特徴 裁判所が関与する公的な債務整理手続きであり、債務者の経済的再生を目的としています。
調停の主な内容
  • 将来の利息のカット
  • 無理のない返済計画の策定
  • 分割返済の期間設定(通常3〜5年)
  • 場合によっては元金の一部減額

特定調停では、債務者の支払能力に応じた返済計画を立てることが重要です。収入や生活状況に合わせて無理なく返済できる計画を立てることで、債務問題の解決を目指します。

特定調停のメリット

特定調停には、他の債務整理方法と比較していくつかの大きなメリットがあります。費用面や信用情報への影響など、重要なポイントをご紹介します。

  • 比較的費用が安い(裁判所への申立手数料は1社あたり数千円程度)
  • 弁護士や司法書士に依頼せずに自分で手続きすることも可能
  • 官報に掲載されないため、プライバシーが守られやすい
  • 信用情報機関に事故情報として登録される期間が比較的短い
  • 債権者との合意があれば、財産の処分をせずに解決できる
  • 将来の利息カットが可能

特に信用情報への影響が小さいことは、将来的にローンやクレジットカードの利用を考えている方にとって大きなメリットです。他の債務整理方法では5〜10年程度の掲載期間があるのに対し、特定調停では概ね3〜5年程度とされています。

特定調停のデメリット

特定調停にはメリットばかりではなく、いくつかの注意点やデメリットも存在します。手続きを検討する際は、これらのデメリットもしっかりと理解しておくことが大切です。

  • 債権者の同意が必要なため、すべての債権者が応じるとは限らない
  • 元金自体の大幅な減額は難しい(任意整理と同様)
  • 一定期間(約3〜5年)は信用情報機関にブラックリスト登録される
  • 保証人がいる場合、保証人に迷惑がかかる可能性がある
  • 手続きが不調に終わると、他の債務整理に移行する必要がある
  • 自己破産と比較すると、返済義務が継続する

特に債権者の同意が得られない場合は、調停不成立となり解決が難しくなります。その場合は、自己破産や民事再生などの別の債務整理手続きを検討する必要があります。

特定調停の手続きの流れ

特定調停の手続きは、申立てから調停成立までいくつかのステップがあります。一般的な流れを以下に示します。

  1. 書類の準備:債権者一覧、借入状況の資料、収入証明書などを準備
  2. 裁判所への申立て:簡易裁判所の書記官に相談し、必要書類を提出
  3. 調停期日の決定:裁判所から債務者と債権者に調停期日の通知
  4. 調停期日:調停委員と債務者、債権者が話し合い
  5. 返済計画案の提示:債務者の支払能力に応じた返済計画を提案
  6. 合意形成:債権者との間で返済条件について合意を目指す
  7. 調停成立:全債権者が同意すれば、調停が成立
  8. 返済開始:合意した返済計画に従って返済を開始

上記は一般的な流れですが、実際の手続きでは複数回の調停期日が設けられることもあります。また、債権者によっては出席せず、書面でのやり取りになることもあります。

調停不成立の場合

万が一、債権者との合意が得られず調停が不成立となった場合は、次のような選択肢があります。

別の債務整理への移行 自己破産や個人再生などの別の債務整理手続きを検討します。
個別交渉
  • 同意が得られなかった債権者と個別に任意整理を進める
  • 弁護士・司法書士に依頼して交渉を行う

特定調停が不成立となった場合でも、債務問題の解決を諦める必要はありません。専門家に相談し、別の解決方法を模索することが重要です。

特定調停と他の債務整理との違い

債務整理には特定調停以外にも、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

債務整理の種類 手続きの場所 主な特徴 信用情報への影響
特定調停 簡易裁判所 裁判所が間に入り、債権者と合意を目指す 約3〜5年のブラックリスト登録
任意整理 弁護士・司法書士事務所 専門家が債権者と直接交渉 約5〜7年のブラックリスト登録
個人再生 地方裁判所 債務の大幅減額(最大5分の1まで) 約5〜10年のブラックリスト登録
自己破産 地方裁判所 債務の免責(支払い義務がなくなる) 約7〜10年のブラックリスト登録

上記の表は各債務整理方法の主な特徴と違いを示しています。どの方法が最適かは、借金の総額、返済能力、将来の信用情報の必要性などによって異なります。

特定調停に必要な書類と費用

特定調停を申し立てる際には、以下のような書類と費用が必要になります。事前に準備しておくとスムーズに手続きを進めることができます。

必要書類

  • 特定調停申立書(裁判所で入手可能)
  • 債権者一覧表
  • 借用書、契約書、返済明細書などの債務関係の書類
  • 収入証明書(給与明細や源泉徴収票など)
  • 家計収支表
  • 資産目録
  • 住民票
  • 身分証明書のコピー

上記の書類は基本的なものですが、個々の事案や裁判所によって若干異なる場合があります。申立前に管轄の簡易裁判所に確認することをおすすめします。

費用

申立手数料 債権者1社あたり1,000円(収入印紙
予納郵便切手代 債権者数や裁判所によって異なる(数千円〜1万円程度)
弁護士・司法書士に依頼する場合
  • 着手金:20万円〜30万円程度
  • 報酬金:減額できた金額の一定割合
  • 事務所によって料金体系は異なる

特定調停は自分で手続きすることも可能ですが、複雑な債務状況の場合や、債権者との交渉に不安がある場合は、専門家への依頼も検討すると良いでしょう。

まとめ

特定調停は、裁判所が債務者と債権者の間に入り、合意形成を促進する債務整理方法です。将来の利息カットや、返済計画の見直しを主な目的としており、比較的負担が小さい債務整理として選ばれています。

メリットとしては、費用が比較的安く、信用情報への影響も他の債務整理方法と比べて小さい点が挙げられます。また、官報に掲載されないためプライバシーが守られやすいという特徴もあります。

一方で、債権者の同意が必要なため、全ての債権者が応じるとは限らないというデメリットもあります。また、元金自体の大幅な減額は難しく、返済義務が継続する点も理解しておく必要があります。

特定調停を検討する際は、自分の債務状況や返済能力を正確に把握し、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。債務問題は早期に適切な対応をすることで、より良い解決策を見つけることができます。

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