裁量免責(さいりょうめんせき)について詳しく解説

裁量免責とは、個人再生や自己破産などの債務整理手続きにおいて、本来は免責が認められない事由があっても、裁判所の裁量によって例外的に債務の免責が認められる制度です。債務者の事情や反省の程度、債権者への影響などを総合的に考慮して判断されます。

この制度は、債務者に免責不許可事由があっても、その行為の悪質性が低い場合や、債務者が誠実に債務整理に取り組んでいる場合などに適用される可能性があります。裁判所による慎重な審査が行われます。

裁量免責とは

裁量免責とは、破産法上では本来免責が認められない事由(免責不許可事由)があるにもかかわらず、裁判所の裁量により例外的に債務の免責を認める制度です。破産法第252条第1項但書に規定されています。

通常、浪費や賭博などで多額の債務を負った場合や、財産の隠匿があった場合などは免責が認められません。しかし、裁量免責制度では、債務者の事情や反省の態度、生活再建の可能性などを総合的に考慮し、免責を与えるべきと判断される場合には例外的に免責が認められます。

裁量免責の法的根拠 破産法第252条第1項但書に「ただし、裁判所は、免責不許可事由に該当する事実があっても、これらに至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されています。
制度の趣旨 債務者の経済的再生の機会を与えるという破産制度の目的を達成するため、硬直的な運用を避け、個別の事情に応じた柔軟な判断を可能にすることを目的としています。

上記の表は裁量免責の法的根拠と制度の趣旨を説明しています。この制度により、形式的には免責が認められない場合でも、実質的な公平性を確保することが可能になっています。

裁量免責が認められるケース

裁量免責が認められるケースは一律ではなく、個別の事情によって判断されます。以下に、比較的裁量免責が認められやすいと考えられるケースをいくつか示します。

  • 免責不許可事由に該当する行為の悪質性が低い場合
  • 免責不許可事由に該当する行為から相当期間が経過している場合
  • 債務者が誠実に債務整理に取り組んでいる姿勢がある場合
  • 債務者に特別な事情(病気や災害など)があった場合
  • 債権者への影響が比較的小さい場合

例えば、ギャンブル依存症だった債務者が、現在は治療を受けて回復し、真摯に生活再建に取り組んでいる場合などは、裁量免責が認められる可能性があります。また、浪費や賭博による借金であっても、それが若気の至りで一時的なものであり、現在は反省して堅実な生活を送っている場合なども考慮されます。

ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、最終的な判断は裁判所が個別のケースごとに行います。同じような事情でも、裁判所や担当する裁判官によって判断が異なることもあります。

免責不許可事由とは

裁量免責を理解するためには、まず「免責不許可事由」について知る必要があります。免責不許可事由とは、破産法第252条に定められている、免責を認めない理由となる事由のことです。

財産隠匿等の不誠実行為 財産を隠す、偽りの債務を作る、債権者を害する行為を行うなど
浪費・賭博等 著しい浪費や賭博などにより著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合
詐術による信用取引 虚偽の申告により信用取引で商品や金銭を手に入れた場合
免責取消決定確定後の破産 過去7年以内に免責が取り消された者が再度破産した場合
過去の免責から7年未満 過去の免責確定日から7年経過前に再度破産した場合
債権者名簿の不提出等 裁判所からの求めに応じず、債権者名簿を提出しなかった場合など
説明義務違反 裁判所や管財人からの質問に対し、正当な理由なく回答を拒んだ場合

上記の表は破産法第252条に定められている主な免責不許可事由です。これらに該当する場合、原則として免責は認められませんが、裁量免責制度により例外的に免責が認められる可能性があります。

裁量免責の審査ポイント

裁判所が裁量免責を判断する際には、様々な要素を総合的に考慮します。主な審査ポイントは以下の通りです。

  1. 免責不許可事由に該当する行為の悪質性の程度
  2. 免責不許可事由に該当する行為から破産申立てまでの期間
  3. 債務者の反省の程度と誠実さ
  4. 債務者の現在の生活状況と将来の生活再建の見込み
  5. 債権者への影響の大きさ
  6. 債務者の特別な事情(病気、災害、家族の状況など)
  7. 債務者の協力姿勢(裁判所や破産管財人への協力など)

上記のポイントは裁判所が裁量免責を判断する際の主な考慮要素です。これらを総合的に勘案し、免責を与えることが相当かどうかが判断されます。

特に重視されるのは、債務者の反省の態度と更生への意欲です。免責不許可事由に該当する行為を認め、その原因を理解し、今後は同様の問題を起こさないという意思が明確であることが重要です。また、可能な範囲で債権者への弁済努力を行っていることも好印象を与えます。

裁量免責の申立て方法

裁量免責は自動的に適用されるものではなく、債務者側から申立てを行う必要があります。以下に一般的な申立て方法と流れを説明します。

免責審尋での対応 免責審尋(裁判所での審問)において、免責不許可事由に該当する事実があることを認めた上で、それに至った経緯や現在の状況を説明し、裁量免責を求めます。
陳述書の提出 裁量免責を求める理由を詳細に記載した陳述書を作成し、裁判所に提出します。陳述書には、免責不許可事由に該当する行為に至った経緯、現在の生活状況、反省の念、将来の生活再建計画などを具体的に記載します。
証拠資料の提出 陳述書の内容を裏付ける証拠資料(治療記録、家計簿、収入証明書など)を提出します。
弁護士の活用 裁量免責の申立ては専門的な知識が必要なため、自己破産手続き全般を弁護士に依頼することが望ましいです。弁護士は適切な陳述書の作成や証拠の収集、裁判所とのやり取りをサポートします。

上記の表は裁量免責を申し立てる際の主な方法と注意点です。裁量免責の申立ては自己破産手続きの一部として行われるため、破産手続き全体の流れを理解することも重要です。

よくある質問

ギャンブルで作った借金でも裁量免責は認められますか?

ギャンブルによる借金は原則として免責不許可事由に該当しますが、裁量免責により免責が認められる可能性はあります。特に、ギャンブル依存症と診断され治療を受けている場合や、ギャンブルをやめて相当期間が経過している場合などは考慮されます。

ただし、ギャンブルの規模や期間、破産申立て直前までギャンブルを続けていたかなどの事情によって判断は異なります。誠実に反省し、生活を立て直す意思を示すことが重要です。

裁量免責が認められなかった場合、どうなりますか?

裁量免責が認められず、免責不許可の決定がされた場合、破産手続きは終了しますが、債務は免除されません。つまり、債権者は引き続き債務者に対して債権を行使することができます。

この場合、再度免責申立てをするには7年間待つ必要があります。ただし、免責不許可決定に対しては即時抗告という不服申立てが可能です。期限内(2週間以内)に抗告することで、高等裁判所で再審理を求めることができます。

過去に自己破産をしていても裁量免責は認められますか?

過去7年以内に免責を受けていると、原則として免責は認められません(免責不許可事由の一つ)。しかし、特別な事情がある場合には、裁量免責により例外的に免責が認められる可能性があります。

例えば、前回の破産から相当期間が経過している場合や、今回の破産の原因が前回とは全く異なる予期せぬ事情(重病や災害など)による場合には、裁量免責が認められることがあります。ただし、短期間に繰り返す破産については厳しく判断される傾向にあります。

まとめ

裁量免責は、本来なら免責が認められない事由がある場合でも、裁判所の裁量によって例外的に債務の免責を認める制度です。浪費や賭博、財産隠匿などの免責不許可事由があっても、その行為の悪質性の程度や債務者の反省の態度などを総合的に考慮して、免責を与えるべき事情があると判断された場合に適用されます。

裁量免責が認められるかどうかは、免責不許可事由に該当する行為の内容や期間、債務者の現在の生活状況や更生への意欲、債権者への影響など、様々な要素を考慮して個別に判断されます。特に重要なのは、債務者が自らの行為を反省し、誠実に債務整理に取り組む姿勢を示すことです。

裁量免責を求める場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な陳述書の作成や必要な証拠の収集を行うことが望ましいでしょう。専門家のサポートを受けることで、裁判所に対して自分の状況や事情を効果的に伝えることができます。

自己破産は借金問題を解決するための最後の手段ですが、裁量免責制度により、一律に免責を否定するのではなく、個別の事情に応じた柔軟な救済が可能になっています。この制度の適切な運用により、誠実な債務者には経済的再生の機会が与えられるのです。

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