ノンバンク(のんばんく)について詳しく解説

ノンバンクとは、銀行以外の貸金業者のことを指します。銀行法に基づく銀行業の免許を持たず、貸金業法に基づいて融資を行う金融機関です。消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などが代表的なノンバンクにあたります。

一般的に銀行より審査基準が緩やかで、即日融資にも対応しているケースが多いのが特徴です。しかし、銀行よりも金利が高く設定されていることが多いため、返済計画をしっかり立てる必要があります。

ノンバンクの種類と特徴

ノンバンクには様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。主なノンバンクの種類とその特徴を見ていきましょう。

消費者金融 個人向けの小口融資を主に行う業者です。即日融資に対応していることが多く、初めての利用でも比較的審査が通りやすいのが特徴です。大手としてはアコム、プロミス、アイフルなどがあります。
信販会社 主にショッピングクレジットを提供する業者です。商品の購入時に分割払いなどの信用販売を行います。ジャックス、オリエントコーポレーションなどが代表的です。
クレジットカード会社 クレジットカードの発行と管理を行う業者です。ショッピング枠とキャッシング枠を提供しています。JCB、三井住友カード、セゾンカードなどがあります。
事業者金融 法人や個人事業主向けの融資を行う業者です。ビジネスローンを主に扱っています。事業資金の調達に利用されることが多いです。

上記の表は主なノンバンクの種類とその特徴をまとめたものです。債務整理を検討する際には、どの種類のノンバンクから借入をしているかを確認することが重要です。

ノンバンクと銀行の違い

ノンバンクと銀行には、いくつかの大きな違いがあります。これらの違いを理解することで、それぞれの特性を把握できます。

  • 根拠法:ノンバンクは貸金業法、銀行は銀行法に基づいて運営されています
  • 預金業務:ノンバンクは預金業務ができませんが、銀行は預金の受け入れが可能です
  • 金利:一般的にノンバンクの方が金利が高く設定されています
  • 審査基準:ノンバンクは銀行よりも審査基準が緩やかな傾向があります
  • 融資スピード:ノンバンクの方が審査から融資までのスピードが速いことが多いです

上記のリストはノンバンクと銀行の主な違いを示しています。特に金利の違いは債務問題を考える上で重要なポイントとなります。

ノンバンクの金利と上限

ノンバンクの金利は貸金業法によって上限が定められています。2010年に完全施行された改正貸金業法により、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃され、上限金利が明確になりました。

貸付金額 上限金利(実質年率)
10万円未満 20.0%
10万円以上100万円未満 18.0%
100万円以上 15.0%

上記の表は出資法と利息制限法に基づく上限金利を示しています。以前はこの間に「グレーゾーン金利」と呼ばれる領域がありましたが、現在は利息制限法の上限が適用されます。

過去にグレーゾーン金利で借入をしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。この場合、過払い金請求によって払いすぎた利息の返還を求めることができます。

ノンバンクの借入と債務整理

ノンバンクからの借入が返済困難になった場合、債務整理を検討することになります。ノンバンク債務の整理方法には主に以下のような選択肢があります。

  1. 任意整理:貸金業者と直接交渉して、将来利息のカットや返済条件の変更を行います
  2. 特定調停:裁判所を通じて債権者と返済計画を立てる方法です
  3. 個人再生:裁判所を通じて債務を大幅に減額し、残りを3〜5年で分割返済します
  4. 自己破産:返済能力がない場合に、裁判所を通じて債務を免除してもらう方法です

上記のリストは債務整理の主な方法です。どの方法が最適かは個人の状況によって異なるため、専門家への相談をおすすめします。

ノンバンクと過払い金請求

2010年以前にノンバンクから借入をしていた場合、グレーゾーン金利で利息を払いすぎていた可能性があります。この払いすぎた利息のことを「過払い金」と呼びます。

過払い金が発生している場合、貸金業者に対して返還請求をすることができます。過払い金請求のプロセスは以下の通りです。

過払い金請求の流れ
  • 取引履歴の開示請求を行う
  • 引き直し計算で過払い金額を算出する
  • 貸金業者に請求書を送付する
  • 交渉または訴訟を行う
  • 過払い金の返還を受ける
時効について 過払い金請求権は、最後の取引から10年で時効を迎えます。ただし、貸金業者との取引が継続している場合は、最終取引日から時効が進行します。

上記の表は過払い金請求の基本的な流れと時効についての説明です。過払い金があるかどうかの判断や請求手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問

Q1. ノンバンクからの借入は債務整理の対象になりますか?

はい、ノンバンクからの借入も債務整理の対象になります。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のいずれの方法でも、ノンバンク債務を整理することが可能です。どの方法が最適かは、借入総額や収入状況などによって異なります。

Q2. ノンバンクで過払い金が発生しているか確認するにはどうすればよいですか?

過払い金が発生しているかを確認するには、まず貸金業者に対して取引履歴の開示請求を行います。開示された取引履歴を基に、利息制限法に基づいた引き直し計算を行うことで過払い金の有無や金額を確認できます。この作業は専門的な知識が必要なため、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

Q3. ノンバンクの金利はどのように確認できますか?

契約書や取引明細書、利用明細書などに記載されています。また、各ノンバンクの公式ウェブサイトでも金利情報が公開されています。現在借入中の場合は、貸金業者に直接問い合わせることでも確認できます。

Q4. ノンバンク債務の債務整理をすると、新たな借入はできなくなりますか?

債務整理を行うと、信用情報機関に情報が登録され、一定期間(方法によって異なりますが、概ね5〜10年程度)は新たな借入やクレジットカードの作成が難しくなります。ただし、永久に借入ができなくなるわけではありません。

Q5. ノンバンクへの過払い金請求は自分でもできますか?

法律的には自分で行うことも可能ですが、取引履歴の解析や引き直し計算、適切な請求書の作成など専門的な知識が必要です。また、貸金業者との交渉や場合によっては訴訟も必要になるため、専門家に依頼することをおすすめします。

まとめ

ノンバンクとは銀行以外の貸金業者のことで、消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などが該当します。銀行と比較して審査基準が緩やかで融資スピードが速い反面、金利が高めに設定されている特徴があります。

ノンバンクからの借入が返済困難になった場合には、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を検討することになります。また、2010年以前に借入をしていた場合は、グレーゾーン金利により過払い金が発生している可能性があります。

債務整理や過払い金請求は専門的な知識が必要な手続きです。借入状況や返済能力によって最適な解決方法が異なるため、まずは司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。早めの対応が問題解決の第一歩となります。

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