住宅資金特別条項・住宅ローン特則(じゅうたくしきんとくべつじょうこう)について詳しく解説

「住宅資金特別条項」または「住宅ローン特則」とは、個人再生手続きにおいて住宅ローンを抱えている債務者が、自宅を手放すことなく債務整理を行うことができる特別な制度です。通常の債務整理では住宅を手放さなければならないケースが多いですが、この条項を利用することで住宅ローンの返済を継続しながら、他の借金を大幅に減額することが可能になります。

この制度は民事再生法の改正により2001年に導入され、多くの債務者にとって「住宅を守りながら借金問題を解決する」という選択肢を提供しています。住宅ローンを抱えながら他の債務に苦しんでいる方にとって、非常に重要な救済措置となっています。

住宅資金特別条項とは

住宅資金特別条項は、個人再生手続きにおいて住宅ローンを他の債務と分けて扱い、債務者が住宅を維持したまま債務整理を行うことを可能にする制度です。この条項を利用することで、住宅ローンは再生計画から除外され、これまで通り返済を続けることができます。

通常の個人再生手続きでは、すべての債務が再生計画に含まれて減額の対象となりますが、住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローン以外の債務(クレジットカードローン、消費者金融からの借入など)のみが減額対象となります。住宅ローンについては、これまで通りの条件で返済を継続します。

制度の特徴
  • 住宅ローンは再生計画から除外される
  • 住宅ローン以外の債務は最大で約90%減額される可能性がある
  • 住宅を維持したまま債務整理ができる
  • 住宅ローンの返済は通常通り継続する
  • 担保権者(住宅ローン会社)は担保権を実行できなくなる

上記の表は住宅資金特別条項の主な特徴を示しています。この制度によって、住宅を失うことなく債務問題を解決できる可能性が広がります。

住宅資金特別条項の適用条件

住宅資金特別条項を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件は法律で定められており、すべての条件を満たさなければ適用できません。

条件 詳細説明
居住要件
  • 対象となる住宅に債務者自身が実際に居住していること
  • 投資用不動産や別荘などは対象外
返済状況
  • 住宅ローンの返済が原則として遅れていないこと
  • 軽微な遅延であれば認められる場合もある
返済能力
  • 今後も住宅ローンの返済を継続できる経済的能力があること
  • 収入に対して住宅ローンの返済額が適切な範囲内であること
担保価値
  • 住宅の価値が住宅ローンの残債務を上回っていること
  • いわゆる「担保割れ」の状態でないこと
再生計画の履行能力
  • 住宅ローンの返済と並行して、再生計画に基づく返済も行える経済力があること
  • 安定した収入があること

上記の表は住宅資金特別条項の主な適用条件です。これらの条件をすべて満たしていることが必要ですが、裁判所によって判断基準に若干の違いがある場合もあります。

特に重要なのは、住宅の価値が住宅ローン残債よりも高いこと(担保割れしていないこと)と、今後も住宅ローンの返済を継続できる経済力があることです。担保割れしている場合や返済能力に疑問がある場合は、住宅資金特別条項の適用が認められない可能性が高くなります。

住宅資金特別条項のメリット・デメリット

住宅資金特別条項を利用する際には、そのメリットとデメリットを十分に理解した上で判断することが重要です。

メリット

  • 住宅を手放さずに債務整理ができる
  • 住宅ローン以外の債務が大幅に減額される(最大約90%)
  • 住宅ローンの返済条件は変わらない(金利や返済期間はそのまま)
  • 自己破産と異なり、財産の処分が限定的
  • 再生計画が認可されれば、住宅ローン会社は担保権を実行できなくなる
  • 将来的に住宅の資産価値を維持できる

上記のリストは住宅資金特別条項の主なメリットです。特に「住宅を維持しながら他の債務を大幅に減額できる」という点が最大のメリットとなります。

デメリット

デメリット 詳細説明
住宅ローンの減額はない 住宅ローン自体は減額されず、これまで通り全額返済する必要があります
手続きが複雑 通常の個人再生よりも手続きが複雑で、専門的な知識が必要です
費用が高い 弁護士や司法書士への報酬が通常の個人再生より高額になる傾向があります
条件が厳しい 適用条件が厳格で、すべてを満たさないと利用できません
期間中の制約 再生計画認可から住宅ローン完済までの間、裁判所の許可なく住宅を売却できません
信用情報への記録 個人再生の事実が信用情報機関に記録され、一定期間(5〜10年)新たな借入やクレジットカードの作成が困難になります

上記の表は住宅資金特別条項の主なデメリットです。特に「住宅ローン自体は減額されない」という点は十分に理解しておく必要があります。

住宅資金特別条項を利用するかどうかは、これらのメリットとデメリットを総合的に判断して決める必要があります。特に、今後も住宅ローンの返済を継続できる経済力があるかどうかを冷静に判断することが重要です。

住宅資金特別条項を利用した個人再生の手続き

住宅資金特別条項を利用した個人再生の手続きは、通常の個人再生と基本的な流れは同じですが、住宅に関する特別な手続きが加わります。

  1. 専門家への相談:弁護士または司法書士に相談し、住宅資金特別条項の適用が可能かを検討します
  2. 財産・債務の調査:住宅の評価額、住宅ローンの残債、その他の債務などを調査します
  3. 申立書類の作成:個人再生申立書に加え、住宅資金特別条項の適用を希望する旨の申述書を作成します
  4. 裁判所への申立て:必要書類と予納金を裁判所に提出します
  5. 保全処分・監督委員の選任:必要に応じて、債権者からの取立てを止める保全処分や、監督委員の選任がなされます
  6. 住宅資金特別条項の適用可否の判断:裁判所が住宅資金特別条項の適用が可能かを判断します
  7. 債権者集会:債権者が集まり、再生計画案について協議します
  8. 再生計画案の提出:住宅ローンを除外した他の債務に対する返済計画を提出します
  9. 再生計画の認可決定:裁判所が再生計画を認可するかどうかを決定します
  10. 再生計画の履行:計画に従って返済を行います(通常3〜5年)
  11. 住宅ローンの継続返済:再生計画と並行して、住宅ローンの返済を継続します

上記のリストは住宅資金特別条項を利用した個人再生の一般的な手続きの流れです。手続き全体の期間は、申立てから認可決定まで約6ヶ月〜1年程度かかります。

なお、住宅資金特別条項を利用した個人再生の費用は、弁護士に依頼する場合は約30〜50万円、司法書士に依頼する場合は約20〜40万円が一般的です。ただし、事案の複雑さによって費用は変動します。また、裁判所に納める予納金(約15〜20万円)も別途必要です。

住宅資金特別条項に関するよくある質問

よくある質問:住宅ローンの返済が遅れている場合でも利用できますか?

原則として、住宅ローンの返済が遅れていないことが条件となります。ただし、軽微な遅延(数回程度の遅れ)であれば認められる場合もあります。既に数ヶ月以上の遅延がある場合や、競売手続きが始まっている場合は、住宅資金特別条項の適用が難しくなります。

ただし、住宅ローン会社と事前に交渉して、遅延状況の改善や返済条件の変更などを行うことで、適用が可能になるケースもあります。早めに専門家に相談することをおすすめします。

よくある質問:住宅が「担保割れ」している場合はどうなりますか?

住宅の価値が住宅ローンの残債よりも低い「担保割れ」の状態では、原則として住宅資金特別条項は適用できません。ただし、以下のような例外的な対応が考えられます。

  • 不足分を一括で弁済できる場合(親族からの援助など)
  • 住宅ローン会社との交渉で、ローン条件の見直しが可能な場合
  • 住宅の評価方法によっては、再評価で担保割れが解消できる可能性がある

担保割れの状況は専門的な評価が必要なため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

よくある質問:住宅ローン以外にどのくらい債務があれば個人再生が認められますか?

個人再生は債務総額が5,000万円以下(住宅ローンを除く)の場合に利用できます。住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローン以外の債務額に明確な下限はありませんが、あまりに少額の場合(概ね100万円未満)は、個人再生によるメリットが少ないため、他の債務整理方法が推奨されることがあります。

一般的には、住宅ローン以外に数百万円以上の債務がある場合に、住宅資金特別条項を利用した個人再生のメリットが大きくなります。

よくある質問:住宅ローンの連帯保証人がいる場合はどうなりますか?

住宅資金特別条項を利用した場合、債務者本人は住宅ローンの返済を継続することになるため、連帯保証人に影響はありません。ただし、住宅ローン以外の債務で連帯保証人がいる場合、その債務は減額されるため、減額された分の請求が連帯保証人に向けられる可能性があります。

連帯保証人がいる場合は、その影響も考慮した上で手続きを進めることが重要です。事前に専門家に相談し、連帯保証人への影響を最小限に抑える方法を検討することをおすすめします。

よくある質問:住宅資金特別条項を利用した後、住宅を売却することはできますか?

住宅資金特別条項を利用して個人再生が認可された場合、原則として住宅ローンを完済するまでは裁判所の許可なく住宅を売却することはできません。ただし、やむを得ない事情(転勤、病気など)がある場合は、裁判所の許可を得て売却することが可能です。

なお、売却する場合は住宅ローンを完済する必要があります。売却価格が住宅ローン残債よりも高ければ問題ありませんが、下回る場合は不足分を別途用意する必要があります。

まとめ

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は、個人再生手続きにおいて住宅ローンを抱えている債務者が、自宅を手放すことなく債務整理を行うことができる特別な制度です。この条項を利用することで、住宅ローンの返済を継続しながら、他の借金を大幅に減額することが可能になります。

ただし、この制度を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。主な条件としては、債務者本人が実際にその住宅に居住していること、住宅ローンの返済が原則として遅れていないこと、住宅の価値が住宅ローンの残債を上回っていること、今後も返済を継続できる経済力があることなどが挙げられます。

住宅資金特別条項のメリットは、住宅を維持したまま他の債務を大幅に減額できる点にあります。一方、デメリットとしては、住宅ローン自体は減額されないこと、手続きが複雑で費用が高くなる傾向があること、信用情報に記録されることなどがあります。

住宅資金特別条項を利用した個人再生を検討している場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談し、自分の状況に最適な債務整理方法を選択することが重要です。条件を満たしていれば、住宅を守りながら債務問題を解決できる可能性があります。

債務整理用語集一覧に戻る

借金問題に強い杉山事務所の無料相談

杉山事務所で無料相談

  • 毎月1万件以上の相談実績

  • 初期費用や相談料が無料

  • 過払い金の回収額が毎月1億円以上

過払い金請求

運営者情報

債務整理の用語集