異議申立【支払督促】(いぎもうしたて)について詳しく解説

異議申立とは、支払督促を受け取った債務者が、請求内容に不服がある場合や返済が困難な場合に行う法的手続きです。

異議申立を行うことで、支払督促は通常の訴訟手続きに移行します。

異議申立の基本概念

定義 支払督促に対する不服申立ての手続き
期限 支払督促を受領してから2週間以内
効果 通常の訴訟手続きへの移行

異議申立の理由

経済的理由 請求金額の返済が困難な場合
内容的理由 請求内容に身に覚えがない場合
法的理由 請求に法的な問題がある場合

異議申立の手続き

申立書の入手 支払督促に同封の「督促異議申立書」を使用(未同封の場合は裁判所で入手)
必要事項の記入 氏名、住所、電話番号、異議理由などを記入
提出方法 管轄裁判所への直接提出または郵送

記載すべき内容

  • 債務者の氏名・住所・電話番号
  • 異議申立の理由(経済状況や請求への不服など)
  • 今後の書類送付先
  • その他裁判所からの質問への回答

異議申立のメリット

主張の機会 債務者側の言い分を主張できる
時間的余裕 返済や解決方法を検討する時間が得られる
交渉の可能性 債権者との交渉の機会が得られる

異議申立に関する注意点

期限の厳守 2週間の期限を過ぎると異議申立ができなくなる
手続きの重要性 適切な手続きを行わないと債務名義が確定する
訴訟への移行 異議申立により通常訴訟に移行することを理解
専門家への相談 必要に応じて法律専門家に相談することが望ましい

異議申立後の流れ

訴訟への移行 通常の訴訟手続きとして審理が開始される
調停への移行 場合によっては調停手続きに移行することも可能
和解の可能性 債権者との話し合いによる解決も検討できる

異議申立は、支払督促に対して「支払いに同意しない」という意思表示をする重要な手続きです。支払督促を受け取ってから2週間以内に行うことで、一方的な債務名義の確定を防ぎ、通常の裁判手続きに移行させることができます。

債務整理を検討している方にとって、異議申立は準備時間を確保するための重要なステップとなります。異議申立自体は比較的簡単な手続きですが、期限を守ることが非常に重要です。

異議申立後は通常の訴訟手続きに移行するため、裁判所からの呼出しに応じる必要があります。この段階で債務整理の手続きを並行して進めることで、より良い解決を目指すことができます。

債務問題は早めの対応が重要です。支払督促を受け取ったら、まずは異議申立を検討し、同時に債務整理の専門家(弁護士・司法書士)に相談することをおすすめします。適切な対応により、借金問題の解決への第一歩を踏み出すことができます。

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