破産者(はさんしゃ)について詳しく解説

破産者とは、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、破産手続開始決定を受けた個人または法人のことを指します。破産手続きによって、債務の支払い義務から解放されることを目的としています。

破産者の定義と法的立場

破産者とは、裁判所から「破産手続開始決定」を受けた人または法人のことです。破産手続開始決定とは、裁判所が債務者の財産状況を審査し、返済能力がないと判断した場合に下される決定です。

破産者になると、原則として全ての財産の管理処分権が破産管財人に移り、破産財団を構成する財産は債権者に公平に分配されます。ただし、生活に必要な最低限の財産(9​9万円以下の現金や生活必需品など)は自由財産として手元に残すことができます。

破産者の主な特徴 裁判所による破産手続開始決定を受けた人または法人
財産の取扱い
  • 原則としてすべての財産が破産財団に組み込まれる
  • 自由財産(99万円以下の現金や生活必需品など)は手元に残せる
  • 破産後に得た財産(給与など)は原則として自分のものになる

上記の表は破産者の法的立場と財産の取扱いについて整理したものです。破産者になると財産に制限が設けられますが、すべての財産を失うわけではありません。

破産者になるメリット・デメリット

破産者になることで得られる最大のメリットは、裁判所から免責許可決定を受けることで、原則としてすべての債務から解放されることです。これにより、借金の返済義務がなくなり、経済的に再スタートを切ることができます。

  • 借金の返済義務から解放される(免責決定後)
  • 債権者からの取立てがストップする
  • 最低限の生活を維持するための財産を残せる
  • 破産後に得る収入は自分のものになる

一方で、破産者になることには以下のようなデメリットも存在します。ただし、これらの制限は一時的なものであり、復権することで解除されます。

  • 信用情報機関に破産の事実が5〜10年程度記録される
  • 一定期間、一部の職業や資格に就けない制限がある
  • 官報に破産の事実が掲載される
  • 破産手続き中は裁判所の許可なく居住地を離れられない

上記のリストは、破産者になった場合のメリットとデメリットを示しています。経済的再生のためのメリットがある一方で、社会的・職業的な制限も存在することを理解しておく必要があります。

破産者の資格制限と復権

破産者になると、法律によって一定の資格制限が設けられます。これらの制限は破産者が「復権」するまで続きます。復権とは、破産者の資格制限が解除され、法律上の制限から解放される状態を指します。

破産者の主な資格制限

制限される主な職業・資格
  • 弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの資格
  • 会社の取締役や監査役
  • 生命保険会社の外交員
  • 宅地建物取引士
  • 警備員
復権までの期間 免責許可決定確定から原則として10年以内(早期復権制度もあり)

上記の表は、破産者に課せられる主な資格制限と復権までの期間をまとめたものです。これらの制限は破産法や各種業法によって定められています。

復権の方法

  1. 免責決定の確定(最も一般的な復権方法)
  2. 破産手続きの廃止・終結
  3. 破産債権者全員の同意
  4. 復権の裁判(早期復権)

上記は復権を得るための主な方法です。多くの場合、免責決定が確定することで自動的に復権しますが、より早く復権したい場合は特別な裁判手続きを行うこともできます。

破産者と免責不許可事由

破産者は原則として免責許可決定により債務から解放されますが、一定の事由がある場合には免責が認められないことがあります。これを免責不許可事由といいます。

絶対的免責不許可事由
  • 詐欺破産罪などの破産犯罪で有罪判決を受けた場合
  • 過去7年以内に免責決定を受けたことがある場合
裁量的免責不許可事由
  • 浪費や賭博など著しく不相当な行為で債務を増やした場合
  • 財産の隠匿や虚偽の債権者名簿の提出などの不誠実な行為
  • 債権者を害する行為(特定の債権者への弁済など)

上記の表は、免責が認められない主な事由を示しています。絶対的免責不許可事由がある場合は免責が認められませんが、裁量的免責不許可事由の場合は裁判所の判断によって免責が認められることもあります。

破産者になる手続きの流れ

破産者になるためには、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、一定の手続きを経る必要があります。以下にその流れを示します。

  1. 事前準備(債権者一覧の作成、財産目録の作成など)
  2. 裁判所に破産・免責の申立て
  3. 裁判所による審査
  4. 破産手続開始決定(この時点で「破産者」となる)
  5. 債権者集会・財産の換価(管財事件の場合)
  6. 免責審尋
  7. 免責許可決定
  8. 復権

上記のリストは、破産者になってから復権するまでの一般的な流れです。自己破産の申立てから免責決定まで、通常3〜6ヶ月程度かかります。

同時廃止事件と管財事件の違い

同時廃止事件
  • 換価できる財産がほとんどない場合
  • 破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了
  • 破産管財人が選任されない
  • 比較的短期間で終了(約3〜4ヶ月)
管財事件
  • 換価できる財産がある場合
  • 破産管財人が選任され、財産の換価・配当が行われる
  • 債権者集会が開かれる
  • 比較的長期間かかる(約6ヶ月〜1年)

上記の表は、破産手続きの二つの主なパターンについてまとめたものです。財産状況によって同時廃止事件か管財事件かが決まります。

まとめ

破産者とは、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、破産手続開始決定を受けた個人または法人のことです。破産者になると、原則として全ての財産の管理処分権が破産管財人に移りますが、生活に必要な最低限の財産は自由財産として手元に残すことができます。

破産者の最大のメリットは、免責許可決定により借金の返済義務から解放されることですが、一定期間の資格制限や信用情報への記録などのデメリットも存在します。これらの制限は復権することで解除されます。

破産者になるには裁判所への申立てから始まり、破産手続開始決定、免責許可決定を経て復権するという流れがあります。財産状況により同時廃止事件と管財事件に分かれ、手続きの期間や内容が異なります。

債務整理の方法としての自己破産は、返済能力がなく、他の債務整理方法では解決できない場合の最終手段として検討するものです。自己破産を検討する際は、メリット・デメリットをよく理解し、専門家に相談することをおすすめします。

債務整理用語集一覧に戻る

借金問題に強い杉山事務所の無料相談

杉山事務所で無料相談

  • 毎月1万件以上の相談実績

  • 初期費用や相談料が無料

  • 過払い金の回収額が毎月1億円以上

過払い金請求

運営者情報

債務整理の用語集