CIC(しーあいしー)について詳しく解説
CIC(シー・アイ・シー)とは、日本の3大信用情報機関の一つで、正式名称は「株式会社シー・アイ・シー」です。主にクレジットカード会社や信販会社などの情報を収集・管理する機関として知られています。割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」に指定されており、クレジット取引の健全な発展に重要な役割を果たしています。
個人の借入状況、返済履歴、クレジットカードの利用状況などの信用情報を収集・管理し、加盟する金融機関間で共有するシステムを運営しています。債務整理や過払い金請求を検討している方にとって、自分の信用情報がどのように記録されているかを確認するための重要な機関の一つです。
CICとは
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、個人の信用情報を収集・管理・提供する信用情報機関です。1984年に設立され、当初は「株式会社シー・シー・ビー」という名称でしたが、2009年に現在の名称に変更されました。
CICは2009年12月に割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」に指定され、クレジットカード会社などの与信事業者は、契約の締結や与信判断の際に同機関に情報を照会することが義務付けられています。これにより、過剰与信の防止や健全なクレジット取引の促進に寄与しています。
正式名称 | 株式会社シー・アイ・シー |
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略称 | CIC(シーアイシー) |
設立 | 1984年(当初は株式会社シー・シー・ビー) |
本社所在地 | 東京都新宿区 |
法的位置づけ | 割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」 |
加盟会員数 | 約700社以上(クレジットカード会社、信販会社、銀行など) |
主な加盟業種 | クレジットカード会社、信販会社、銀行、消費者金融、流通系企業など |
上記の表はCICの基本情報をまとめたものです。CICは主にクレジットカード会社や信販会社の情報を中心に取り扱っていますが、近年では銀行や消費者金融なども加盟しており、幅広い与信取引情報を管理しています。
CICの役割と特徴
CICは信用情報機関として様々な役割を担っており、健全なクレジット取引の発展に貢献しています。CICの主な役割と特徴は以下の通りです。
- 情報の収集:加盟会員から提供される個人の信用情報を収集
- 情報の管理:収集した情報を厳格なセキュリティ体制のもとで管理・保管
- 情報の提供:加盟会員からの照会に応じて、審査対象者の信用情報を提供
- 情報の開示:本人からの請求に基づき、自分の信用情報を開示
- 情報の訂正:誤った情報があった場合、調査・訂正を実施
- 過剰与信の防止:複数の金融機関での取引状況を共有し、返済能力を超えた与信を防止
- クレジット取引の促進:適切な与信判断の支援により、健全なクレジット取引を促進
上記のリストはCICの主な役割です。CICの大きな特徴は、主にクレジットカード会社や信販会社など、割賦販売法の規制対象となる事業者の情報を中心に扱っている点です。このため、クレジットカードの利用状況やショッピングクレジットなどの情報が豊富です。
また、割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」であるため、クレジットカード会社などは顧客との契約や与信判断の際、必ずCICに情報を照会する義務があります。これにより、過剰与信を防止し、消費者保護と健全なクレジット取引の発展を両立させる役割を担っています。
CICに登録される情報
CICには様々な種類の信用情報が登録されています。これらの情報は大きく分けて「基本情報」「契約・取引情報」「異動情報」「照会記録」などに分類されます。
基本情報 |
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契約・取引情報 |
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異動情報 |
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照会記録 |
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上記の表はCICに登録される主な情報をまとめたものです。特に重要なのは「異動情報」と呼ばれる債務整理や延滞などのネガティブな情報です。これらの情報が登録されると、新たな借入れやクレジットカードの審査に大きく影響します。
CICの特徴として、クレジットカードの利用状況やショッピングクレジットの情報が詳細に記録されている点があります。返済状況については「正常」「延滞」など、返済状態の情報が中心で、JICC(日本信用情報機構)のように入金日や入金額などの詳細な返済履歴までは記録していない場合が多いです。
情報の登録期間
CICに登録された情報は、種類によって異なる期間保持されます。登録期間が経過すると、その情報は自動的に削除されます。主な情報の登録期間は以下の通りです。
通常の契約情報 | 契約終了(完済)後5年以内 |
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延滞情報 | 延滞解消後5年以内 |
債務整理情報 |
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強制解約情報 | 登録日から5年以内 |
代位弁済情報 | 登録日から5年以内 |
照会記録 | 照会日から6ヶ月以内 |
上記の表はCICにおける主な情報の登録期間をまとめたものです。CICの特徴として、JICCと同様に債務整理情報の登録期間が一律5年と比較的短い点があります(全銀協は10年)。
なお、これらの期間はCICのルールに基づくものであり、法律上の時効制度とは異なります。また、情報の登録期間中であっても、情報の内容に誤りがあった場合は訂正を申し立てることができます。登録期間が経過して情報が削除されると、その情報は審査に影響しなくなります。
他の信用情報機関との違い
日本には主に3つの信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)がありますが、それぞれ特徴や扱う情報に違いがあります。ここではCICと他の2機関の主な違いについて説明します。
JICC(日本信用情報機構)
- 主に消費者金融、信販会社の情報を中心に扱う
- 貸金業法に基づく「指定信用情報機関」
- カードローン、キャッシングなどの小口融資情報が豊富
- 入金日・入金額などの詳細な返済履歴を記録
- 債務整理情報の登録期間は5年間
CIC(シー・アイ・シー)
- 主にクレジットカード会社、信販会社の情報を中心に扱う
- 割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」
- クレジットカードの利用情報、分割払いの情報が豊富
- 返済状況は「正常」「延滞」程度の記録
- 債務整理情報の登録期間は5年間
全銀協(全国銀行個人信用情報センター)
- 主に銀行、信用金庫などの情報を中心に扱う
- 住宅ローン、銀行カードローンの情報が豊富
- 保証会社を通じた代位弁済情報なども詳細に記録
- 債務整理情報の登録期間は10年間(他の2機関より長い)
上記のリストは3つの信用情報機関の主な違いをまとめたものです。CICの最大の特徴は、クレジットカード会社や信販会社の情報を中心に扱っている点と、クレジットカードやショッピングクレジットに関する情報が豊富な点です。
これらの機関は情報を相互に交流していますが、完全に同一ではないため、自分の信用情報を総合的に把握するには3機関すべてに開示請求をすることが理想的です。特にクレジットカードやショッピングクレジットの利用が多い場合は、CICの情報が重要になることが多いでしょう。
CICの情報開示請求方法
自分の信用情報を確認するには、CICに開示請求を行う必要があります。CICでは主に以下の3つの方法で開示請求ができます。
窓口での請求 |
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郵送での請求 |
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インターネットでの請求 |
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上記の表はCICの開示請求方法をまとめたものです。自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶとよいでしょう。急ぎの場合は窓口での請求が、自宅から手続きしたい場合は郵送やインターネットでの請求が便利です。
開示された情報に誤りがあった場合は、CICに訂正を申し立てることができます。訂正申立ての手続きは、開示結果に同封される説明書や、CICのウェブサイトで確認できます。また、定期的に信用情報を確認し、登録期間が経過して情報が削除されているかを確認することをおすすめします。
債務整理とCIC
債務整理を行うと、その情報がCICに登録されます。債務整理の種類によって登録内容や影響が異なります。CICにおける債務整理情報の扱いについて説明します。
任意整理 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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特定調停 |
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上記の表は債務整理とCICの関係をまとめたものです。CICの特徴として、債務整理情報の登録期間が一律5年と比較的短い点があります(全銀協は10年)。
債務整理を検討する際は、信用情報への影響も考慮することが重要です。ただし、これらの情報も登録期間が経過すれば削除されるため、将来的には「信用情報上はクリーンな状態」に戻ることができます。長期的な視点で最適な債務整理方法を選択しましょう。
よくある質問
CICの情報開示請求をするとその記録は残りますか?
自分自身が開示請求をした場合の照会は、「照会記録」として残りません。これは本人による情報確認であり、融資やクレジットカードの申込みではないためです。
一方、金融機関が融資審査のために照会した場合は「照会記録」として残り、その記録は6ヶ月間保持されます。短期間に多数の照会記録があると、多重申込みとみなされて審査に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。
CICだけに開示請求すれば十分ですか?
総合的な信用状態を把握するためには、CICだけでなく、JICCと全銀協にも開示請求することをおすすめします。各機関は異なる金融業界の情報を中心に管理しているため、1つの機関だけでは全体像を把握できない可能性があります。
例えば、クレジットカードの取引は主にCICに、消費者金融との取引は主にJICCに、銀行との取引は主に全銀協に登録されています。債務整理などの重要情報は相互に共有されますが、すべての取引情報が完全に共有されているわけではありません。特にクレジットカードやショッピングクレジットの利用が多い場合は、CICの情報が重要になることが多いでしょう。
CICに登録されている情報が間違っています。どうすればよいですか?
CICに登録されている情報に誤りがある場合は、訂正を申し立てることができます。以下の手順で対応しましょう。
①まず開示請求を行い、登録内容を確認する
②CICの訂正請求手続きに従って申し立てを行う(開示結果に同封される説明書を参照)
③必要に応じて、誤りを証明する資料(完済証明書など)を提出する
④CICが調査を行い、誤りが確認されれば訂正される
調査には時間がかかる場合があります。また、債権者(金融機関など)への確認が必要なケースもあります。訂正請求の結果に納得できない場合は、金融庁や消費者庁などに相談することも検討しましょう。
まとめ
CIC(株式会社シー・アイ・シー)は、主にクレジットカード会社や信販会社などの情報を中心に扱う信用情報機関です。割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」として、個人の借入状況や返済履歴などの信用情報を収集・管理し、健全なクレジット取引の発展に重要な役割を果たしています。
CICには基本情報、契約・取引情報、異動情報、照会記録などの情報が登録され、特に債務整理や延滞などのネガティブ情報は、新たな借入れやクレジットカードの審査に大きく影響します。情報の登録期間は種類によって異なりますが、債務整理情報は登録から5年間保持されます。
自分の信用情報を確認するには、CICに開示請求を行います。窓口、郵送、インターネットの3つの方法があり、手数料は1,000円程度です。開示された情報に誤りがあれば、訂正を申し立てることができます。
CICの特徴として、JICCや全銀協と比較して、クレジットカード会社や信販会社の情報が豊富である点、クレジットカードやショッピングクレジットに関する情報が詳細に記録されている点、債務整理情報の登録期間が全銀協より短い点などがあります。
債務整理を検討する際は、信用情報への影響も考慮することが重要です。ただし、これらの情報も登録期間が経過すれば削除されるため、将来的には「信用情報上はクリーンな状態」に戻ることができます。自分の信用情報を定期的に確認し、適切に管理することで、将来的な金融取引をスムーズに行うことができるでしょう。
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