支払い過ぎた利息を取り戻す過払い金請求とは
過去にアコムやプロミスなどの消費者金融や、エポスカードやイオンクレジットなどのクレジットカード会社で借入をしたことがある方は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金とは、支払い過ぎていた利息のことで、過払い金請求をすることで取り戻すことができます。
このページでは、過払い金・過払い金請求についての基本情報をはじめ、過払い金が発生する仕組みや過払い金請求ができる条件などを解説しています。過払い金や過払い金請求についてのお悩みは、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。
過払い金請求とは
過払い金請求とは、過去に消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に支払いすぎていた利息を取り戻す手続きです。
過去に支払いすぎていた利息のことを過払い金といいます。過払い金は発生する条件があり、過去に借金をしていたことがある方全員に発生するものではありません。
過払い金が発生する条件
過払い金が発生する条件は、グレーゾーン金利で借入れをしていたことがあることです。グレーゾーン金利とは利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の差分を指します。
利息制限法の上限金利は、借金の金額が10万円未満であれば年20%、10万円以上100万円未満であれば年18%、100万円以上であれば年15%です。
出資法の上限金利は、2010年6月までは年29.2%と利息制限法の上限金利を上回る金利でした。
本来であれば、貸金業者は利息制限法の上限金利を守らなければならないのですが、みなし弁済という制度があったため多くの貸金業者は出資法の上限金利で貸付けをおこなっていました。
みなし弁済とは
みなし弁済とは、貸金業規制法の第43条のことを指し、「貸金業法第43条の条件を満たし、かつ出資法に違反しない範囲の金利の場合は、利息制限法の上限金利を超える金利も認める」という内容になっています。
簡単にいうと以下の条件を満たしている場合は、出資法の上限金利での貸付けを認めるというものです。
- 貸主の金融業者が貸金業登録業者である
- 契約時に貸主が債務者に法廷の契約書(17条書面)を交付している
- 利息を受領したとき貸主が法廷の領収書(18条書面)を交付している
- 債務者が任意に利息として支払っている
- 債務者が利息と認識して支払っている
このように上記の条件を満たしている場合は、グレーゾーン金利での貸付けが認められていました。
しかし、シティズ判決(最高裁第二小法廷平成18年1月13日判決)によってみなし弁済の条件を満たすケースはなくなり、最終的にみなし弁済はなくなりました。
また、高金利で借入れをした方が増え社会問題にも発展したことから、出資法の上限金利は2010年6月に29.2%から20%に引き下げられました。
出資法の上限金利が引き下げられたことにより、グレーゾーン金利が発生することはなくなりました。
過払い金請求の時効について
支払い過ぎた利息を取り戻すことができる過払い金請求ですが、この手続きには時効が存在します。
過払い金請求の時効は最終取引日(完済した日)から10年です。まだ返済中の方は時効になることはありませんが、完済している方は時効が進んでいます。
過払い金請求の時効が成立してしまうと、多額の過払い金が発生していたとしても1円も取り戻すことができなくなってしまいます。
このようなことが起きないように過払い金請求は1日でも早くおこなってください。
過払い金請求のメリット・デメリット
過払い金請求をする場合、どのようなメリットやデメリットがあるのかが気になるポイントだと思います。
ここでは、過払い金請求のメリットとデメリットを解説しています。これから過払い金請求をお考えの方は参考にしてください。
過払い金請求のメリット
過払い金請求のメリットはお金を取り戻せることです。
完済している方は発生した過払い金が手元に戻ってきます。返済中の方は取り戻した過払い金で借金を減額することができ、借金残高以上の過払い金は手元に戻ってきます。
過払い金請求のデメリット
過払い金請求のデメリットは、請求先の貸金業者から新たな借入れができなくなることです。
ブラックリストにのるわけではないので別の貸金業者からの借入れは問題なくできるので大したデメリットではありません。
ただし、返済中の場合は注意が必要です。借金を返済中の場合は、取り戻した過払い金で借金残高を0にできるかできないかでデメリットが異なります。
借金を0にできた場合は特にデメリットはありませんが、0にできなかった場合はブラックリストにのってしまいますのでご注意ください。