贈与税の基礎控除額(ぞうよぜいのきそこうじょがく)とは?

贈与税の基礎控除額とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与財産の合計額のうち、110万円までは贈与税がかからないという制度です。

この110万円を超える部分に対して贈与税が課税されます。基礎控除額は贈与を受けた人ごとに適用され、毎年利用できるため、計画的な贈与による節税対策として活用されています。

贈与税の基礎控除額とは

贈与税の基礎控除額は、1年間に受け取った贈与財産の価額から差し引くことができる金額で、現在は110万円と定められています。この制度により、少額の贈与については税負担が生じないようになっています。

基礎控除額は暦年(1月1日から12月31日まで)単位で適用され、複数の人から贈与を受けた場合でも、その合計額に対して110万円の控除が適用されます。また、贈与を受ける人ごとに基礎控除が認められるため、家族間での資産移転を計画的に行う際の重要な要素となっています。

贈与税の基礎控除額 110万円(1年間あたり)
適用期間 1月1日から12月31日までの暦年
適用対象者 贈与を受けた個人(受贈者)ごとに適用

この表は贈与税の基礎控除に関する基本情報をまとめたものです。毎年110万円までの贈与であれば贈与税はかからないため、計画的な贈与による相続対策に活用できます。

基礎控除額の計算方法

贈与税の計算は、1年間に受け取った贈与財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引き、その残額に税率を掛けて算出します。贈与税の税率は、贈与を受けた人と贈与した人との関係によって異なります。

一般贈与の場合の計算式

  1. 1年間の贈与財産の合計額を計算する
  2. 合計額から基礎控除額110万円を差し引く
  3. 差し引いた後の金額(課税価格)に税率を掛ける
  4. 算出された税額から各種の税額控除を差し引く

これは一般的な贈与税の計算手順です。贈与財産の合計額から基礎控除額を差し引いた後、税率を適用して贈与税額を算出します。

贈与税の税率表

課税価格 一般税率
200万円以下 10%
400万円以下 15%
600万円以下 20%
1,000万円以下 30%
1,500万円以下 40%
3,000万円以下 45%
3,000万円超 50%

この表は一般的な贈与税の税率を示しています。基礎控除額を差し引いた後の課税価格に対して、この税率が適用されます。なお、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与については、特例税率が適用される場合があります。

基礎控除額を活用した贈与の例

基礎控除額を活用した贈与計画の具体例をいくつか紹介します。毎年計画的に贈与を行うことで、将来の相続税の負担を軽減できる可能性があります。

例1:親から子への現金贈与

贈与内容 父親が子に毎年110万円を贈与
贈与期間 10年間
贈与総額 1,100万円(110万円×10年)
贈与税額 0円(基礎控除額内のため)

この例では、毎年基礎控除額の範囲内で贈与を行うことで、10年間で1,100万円の資産を贈与税なしで移転することができます。これにより、将来の相続財産が減少し、相続税の負担軽減につながる可能性があります。

例2:夫婦それぞれからの贈与

贈与者 父親と母親
受贈者 子1人
年間贈与額 220万円(父から110万円、母から110万円)
贈与税額 0円(それぞれ基礎控除額内のため)

この例では、父母それぞれから基礎控除額の上限まで贈与することで、子1人に対して年間220万円の贈与が可能です。贈与を受ける側は贈与者ごとではなく、1年間の贈与財産の合計額に対して基礎控除が適用されることに注意が必要です。

基礎控除額と相続対策

基礎控除額を活用した贈与は、相続税対策として有効な手段の一つです。計画的な贈与により、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減することができます。

  • 生前贈与による相続財産の減少
  • 基礎控除額の活用による無税贈与
  • 相続開始前3年以内の贈与への注意
  • 特例贈与制度の併用検討

上記のポイントを踏まえた相続対策を検討することが重要です。特に、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、計画的な贈与を早期に開始することをおすすめします。

また、基礎控除額を活用した贈与と併せて、住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与など、特例贈与制度の活用も検討するとより効果的です。これらの特例制度は基礎控除額とは別枠で適用されるため、より多くの資産を税負担なく移転することが可能になります。

基礎控除額に関する注意点

贈与税の基礎控除額を活用する際には、いくつかの注意点があります。これらを理解した上で、適切な贈与計画を立てることが重要です。

相続時精算課税制度との関係
  • 相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税の基礎控除額(110万円)は適用されなくなります
  • 一度相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者に対しては原則として撤回できません
相続開始前3年以内の贈与
  • 相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されます(基礎控除額内であっても)
  • 長期的な視点での贈与計画が必要です
名義預金の問題
  • 実質的に親の財産でありながら子の名義にしているだけの「名義預金」は、贈与とは認められません
  • 贈与の事実を証明できる証拠(贈与契約書や通帳の記録など)を残しておくことが重要です

この表は贈与税の基礎控除額を活用する際の主な注意点をまとめたものです。特に相続時精算課税制度との選択や、名義預金の問題については、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

よくある質問

Q1. 基礎控除額は毎年変わりますか?

贈与税の基礎控除額は税制改正により変更される可能性がありますが、長い間110万円が維持されています。最新の情報は国税庁のホームページなどで確認することをおすすめします。

Q2. 夫婦間での贈与も基礎控除額の対象になりますか?

はい、夫婦間の贈与も基礎控除額の対象になります。夫婦であっても年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。ただし、夫婦間贈与は税務調査の対象になりやすいため、贈与の証拠を残しておくことが重要です。

Q3. 複数の人から贈与を受けた場合、基礎控除額はどうなりますか?

複数の人から贈与を受けた場合でも、基礎控除額は受贈者ごとに年間110万円です。ただし、贈与者ごとに110万円ずつ控除されるわけではなく、その年に受け取った贈与財産の合計額から110万円が控除されます。

Q4. 基礎控除額を超える贈与をした場合、申告は必要ですか?

はい、1年間に受け取った贈与財産の合計額が基礎控除額の110万円を超える場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税が必要です。基礎控除額以内の贈与については申告の必要はありません。

Q5. 海外在住の親族からの贈与も基礎控除額の対象になりますか?

日本に住所を有する人(居住者)が海外在住の親族から贈与を受けた場合も、基礎控除額の適用対象となります。ただし、国際的な贈与については各国の税法も関係するため、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

贈与税の基礎控除額は、1年間に受け取った贈与財産のうち110万円までは贈与税がかからないという制度です。この制度を活用することで、計画的な生前贈与による相続税対策が可能になります。

基礎控除額は毎年適用されるため、長期間にわたって少額ずつ贈与することで、多額の資産を贈与税なしで移転することができます。また、夫婦それぞれからの贈与や、複数の子への贈与など、家族構成に合わせた活用方法も考えられます。

ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されることや、名義預金の問題、相続時精算課税制度との関係など、いくつかの注意点があります。効果的な贈与計画を立てるためには、これらの点を理解した上で、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

基礎控除額を上手に活用することで、将来の相続税負担を軽減しつつ、生前から計画的に資産を移転することができます。家族の状況や保有資産に合わせた最適な贈与計画を検討してみてください。

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