推定相続人(すいていそうぞくにん)とは?

推定相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を法律上相続する可能性がある人のことです。相続開始時(被相続人の死亡時)に、民法で定められた順位と割合に従って相続権が与えられます。

推定相続人は「法定相続人になる可能性が高い人」という意味合いを持ち、実際に相続が開始するまでは確定しません。被相続人の生前に作成される遺言書や相続対策において重要な概念です。

推定相続人の基本

推定相続人は、被相続人が亡くなった時点で実際に相続権を持つと予測される人を指します。民法では血族相続と配偶者相続の2つの系統から相続人が決まります。

血族相続人は第1順位から第3順位まで定められており、上位の順位に該当する人がいる場合は、下位の順位の人は相続権を持ちません。配偶者は常に相続人となります。

推定相続人の特徴 被相続人の死亡前から予測される相続人であり、相続開始時に法定相続人になる可能性が高い人を指します。
推定相続人の役割
  • 遺言書作成時の検討対象者になる
  • 生前贈与の計画に影響する
  • 相続税の試算における想定相続人となる
  • 遺産分割協議の参加予定者として考慮される

この表は推定相続人の特徴と主な役割を示しています。生前の相続対策において、誰が推定相続人になるかを把握することは非常に重要です。

推定相続人の順位と割合

民法では、血族相続人を3つの順位に分類しています。第1順位に該当する人がいれば第2順位以下の人は相続権を持たず、第1順位がいない場合に第2順位が、第2順位もいない場合に第3順位が相続人となります。

法定相続人の順位

  • 第1順位:子、孫などの直系卑属
  • 第2順位:父母、祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹、甥・姪
  • 配偶者:常に相続人(順位に関わらず)

この法定相続人の順位表は、民法で定められた相続の優先順位を示しています。被相続人の配偶者は、どの順位の血族相続人と一緒でも必ず相続人となります。

法定相続分の割合

相続パターン 法定相続分
配偶者と子がいる場合
  • 配偶者:1/2
  • 子:1/2(子が複数の場合は均等に分ける)
配偶者と直系尊属がいる場合
  • 配偶者:2/3
  • 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等に分ける)
配偶者と兄弟姉妹がいる場合
  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等に分ける)
配偶者のみの場合 配偶者:全部(10/10)

この表は、相続パターン別の法定相続分を示しています。相続人の組み合わせによって法定相続分が異なるため、自分の家族構成に当てはめて確認しておくことが大切です。

推定相続人から除外されるケース

法律上、特定の条件に該当する場合は推定相続人であっても実際の相続から除外されることがあります。これには相続欠格と相続廃除の2つのケースがあります。

相続欠格

相続欠格は、民法891条に規定されており、特定の不正行為を行った相続人が自動的に相続権を失うものです。欠格事由に該当すれば、裁判所の判断を待たずに法律上当然に相続権を失います。

  • 被相続人を殺害または殺害しようとした場合
  • 被相続人の殺害を知りながら告発しなかった場合
  • 詐欺や強迫によって被相続人の遺言の作成・変更・取消しを妨げた場合
  • 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合

相続欠格事由は重大な不正行為に限定されています。該当する行為をした場合は、法律上、自動的に相続権を失うことになります。

相続廃除

相続廃除は、民法892条・893条に規定されており、被相続人の意思に基づいて推定相続人の相続権を奪うものです。廃除するには、被相続人が生前に家庭裁判所に申立てを行うか、遺言で廃除の意思表示をする必要があります。

  1. 廃除事由:被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行があった場合
  2. 廃除の手続き:被相続人の生前の申立てによる審判、または遺言による廃除の意思表示と遺言執行者による申立て
  3. 廃除の効果:廃除された者は相続権を失い、法定相続人から除外される
  4. 廃除の取消し:被相続人が生前に廃除の取消しを行うか、遺言で取消しの意思表示をすることが可能

相続廃除は、推定相続人の行為が被相続人との関係において著しく不当である場合に適用される制度です。虐待や侮辱など、欠格事由ほど重大ではなくても、相続権を失う可能性があります。

推定相続人の調査方法

相続手続きを進める際には、誰が法定相続人になるかを正確に把握することが重要です。推定相続人を調査するには、主に戸籍謄本を収集して確認する方法が用いられます。

戸籍調査の流れ

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集する
  2. 被相続人の婚姻関係を確認し、配偶者の有無を確認する
  3. 被相続人の子(養子を含む)の存在を確認する
  4. 子がいない場合は、被相続人の直系尊属(父母、祖父母)を確認する
  5. 直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹とその子(甥・姪)を確認する

この戸籍調査の流れに沿って進めることで、法定相続人を漏れなく把握することができます。特に複雑な家族関係がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

必要な戸籍書類
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 配偶者の戸籍謄本
  • 子がいる場合は子の戸籍謄本
  • 必要に応じて直系尊属や兄弟姉妹の戸籍謄本
  • 相続人が死亡している場合はその代襲相続人の戸籍謄本
戸籍取得の注意点
  • 被相続人と相続人の関係を証明できる連続した戸籍が必要
  • 市区町村をまたぐ戸籍収集が必要な場合が多い
  • 古い戸籍は取得に時間がかかることがある
  • 外国籍の相続人がいる場合は別途書類が必要

この表は、推定相続人を調査する際に必要な戸籍書類と取得する際の注意点をまとめたものです。戸籍調査は相続手続きの基礎となる重要な作業です。

よくある質問

Q1. 法定相続人と推定相続人の違いは何ですか?

推定相続人は被相続人の生前に予測される相続人であり、法定相続人は実際に相続が開始した時点で法律上の相続権を持つ人です。推定相続人は将来の予測に基づく概念で、相続開始により法定相続人として確定します。

Q2. 養子も推定相続人になりますか?

はい、法律上の養子縁組が成立している場合、養子も実子と同様に推定相続人となります。普通養子は実親との相続関係も維持されますが、特別養子は実親との相続関係が断絶し、養親との相続関係のみになります。

Q3. 相続放棄した場合、代襲相続は発生しますか?

相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。相続放棄は「最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、その子(代襲者)が代わりに相続人になることはありません。代襲相続は相続人が被相続人より先に死亡した場合などに発生します。

Q4. 内縁の妻・夫は推定相続人になりますか?

内縁関係(事実婚)の場合、法律上の配偶者とは認められないため、推定相続人にはなりません。内縁のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書の作成や生前贈与などの対策が必要です。

Q5. 推定相続人の中で、遺留分を持つのは誰ですか?

遺留分を持つのは、配偶者、子(および代襲相続人)、直系尊属(父母・祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分は、相続財産のうち最低限保障される取り分のことで、被相続人の遺言によっても奪うことができない権利です。

まとめ

推定相続人とは、被相続人が亡くなった際に相続権を持つことが予測される人のことです。民法で定められた順位と割合に従って、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などが該当します。

推定相続人を正確に把握することは、円滑な相続手続きのために非常に重要です。戸籍謄本の収集による法定相続人の調査は、相続手続きの第一歩となります。

また、相続欠格や相続廃除などにより、推定相続人であっても実際の相続から除外されるケースもあります。これらの制度は相続の公平性や被相続人の意思を尊重するために設けられています。

相続は複雑な法律関係を伴うため、自分で判断することが難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな相続手続きを進めることができます。

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