相続財産(そうぞくざいさん)とは?
相続財産とは、被相続人(亡くなった方)から相続人に引き継がれる財産のことです。
プラスの財産(積極財産)だけでなく、借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。相続の対象となる財産を正確に把握することは、円滑な相続手続きの第一歩となります。
相続財産とは
相続財産とは、被相続人が所有していた一切の財産のことを指します。預貯金や不動産などの資産(積極財産)だけでなく、借金や債務(消極財産)も相続の対象となります。
相続は、被相続人の死亡によって開始し、その瞬間に相続人に財産が引き継がれます。これを「相続の開始」といいます。相続開始時点で被相続人が所有していた財産が相続財産となるのです。
相続財産は民法上、「一身専属権」を除いたすべての権利義務が対象となります。一身専属権とは、その人自身に結びついた権利で、相続できないものを指します。
相続財産になるもの
相続財産には様々な種類があります。主な相続財産を以下にまとめました。
預貯金・現金 | 銀行口座の預金、郵便貯金、自宅に保管している現金など |
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不動産 | 土地、建物、マンション、別荘など |
有価証券 | 株式、国債、社債、投資信託など |
生命保険 | 被相続人が契約者かつ被保険者で、相続人が受取人の場合 |
事業用資産 | 個人事業主の場合の事業用の建物、機械、在庫など |
知的財産権 | 特許権、著作権、商標権など |
動産 | 自動車、貴金属、骨董品、美術品など |
債務(マイナスの財産) |
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上記は主な相続財産ですが、被相続人が所有していた財産はほとんどが相続の対象となります。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになるため注意が必要です。
相続財産にならないもの
すべての財産が相続の対象となるわけではありません。以下は相続財産にならないものの例です。
これらは被相続人の死亡とともに消滅するか、または相続とは別の法律関係によって処理されるため、相続財産には含まれません。特に生命保険金は、受取人が指定されている場合は相続財産ではなく、指定された受取人の固有の財産となります。
祭祀財産について
祭祀財産とは、お墓や仏壇、位牌などの祖先の祭祀を主宰するために必要な財産のことです。民法第897条により、祭祀財産は慣習に従って承継され、相続財産には含まれません。
祭祀承継者は被相続人の指定により決まりますが、指定がない場合は慣習に従います。一般的には長男や跡取りとされる人が継承することが多いですが、地域や家庭によって異なります。
相続財産の調査方法
相続財産を正確に把握するためには、以下の手順で調査を進めることをおすすめします。
- 被相続人の自宅を確認する:通帳や契約書類などを探す
- 金融機関に問い合わせる:被相続人名義の口座を調査
- 法務局で不動産登記簿を確認する:被相続人名義の不動産を調査
- 生命保険会社に問い合わせる:契約状況を確認
- 税務署や市区町村の課税情報を確認する:税金の納付状況から財産を推測
相続財産の調査は、相続人自身で行うことも可能ですが、司法書士や税理士などの専門家に依頼すると、より確実に財産を把握することができます。特に複数の金融機関に口座がある場合や多数の不動産を所有している場合は、専門家のサポートが役立ちます。
相続財産の評価方法
相続税の申告や遺産分割を行う際には、相続財産の評価が必要になります。主な財産の評価方法は以下の通りです。
預貯金・現金 | 相続開始時の残高(利息がある場合は加算) |
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不動産(土地) | 路線価または倍率方式による評価 |
不動産(建物) | 固定資産税評価額 |
上場株式 | 相続開始時の市場価格または課税時期の3ヶ月平均 |
非上場株式 | 類似業種比準方式または純資産価額方式 |
自動車 | 中古車市場の時価 |
貴金属・美術品 | 専門家による鑑定評価または購入時の価格から減価償却 |
相続税の申告における財産評価は、国税庁の定める「財産評価基本通達」に基づいて行われます。特に不動産や非上場株式の評価は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
相続放棄をすると全ての相続財産を相続しなくてよいのですか?
はい、相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことになります。相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。一部の財産だけを放棄することはできず、すべての相続財産について放棄するか承認するかの選択となります。
生命保険金は相続財産に含まれますか?
生命保険金は、受取人が指定されている場合は相続財産には含まれません。これは「保険金受取人固有の権利」とされ、受取人の固有の財産となります。ただし、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象となることがあります。
相続税の申告は必ず必要ですか?
相続税の申告は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える相続財産がある場合に必要です。基礎控除額以下の場合は申告不要です。ただし、相続財産の評価には専門的な知識が必要なため、財産が多い場合は税理士に相談することをおすすめします。
相続財産に借金が含まれている場合はどうすればよいですか?
借金などの債務も相続財産に含まれます。債務が資産を上回る場合は「限定承認」や「相続放棄」を検討してください。限定承認は、相続した積極財産の範囲内でのみ債務を返済する方法です。いずれも相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きが必要です。
遺言書がある場合、相続財産はどのように分配されますか?
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続財産が分配されます。ただし、遺留分(法定相続人の最低限保障される取り分)を侵害する場合は、遺留分権利者は遺留分侵害額請求ができます。遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所での検認手続きが必要です。
まとめ
相続財産とは、被相続人が所有していた一切の財産のことで、預貯金や不動産などのプラスの財産(積極財産)と、借金などのマイナスの財産(消極財産)の両方が含まれます。相続手続きを円滑に進めるためには、まず相続財産を正確に把握することが重要です。
相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、動産、知的財産権などが含まれますが、一身専属権、指定された受取人のある生命保険金、祭祀財産などは相続財産には含まれません。
相続財産の調査には、被相続人の自宅での書類確認や、金融機関・法務局への問い合わせなどの方法があります。また、相続税の申告や遺産分割のためには、財産の評価も必要になります。特に不動産や非上場株式の評価は複雑なため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
相続財産に債務が含まれる場合は、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択する必要があります。いずれも期限がありますので、早めに検討することが大切です。また、遺言書がある場合は、その内容に従って相続財産が分配されることになります。