死亡退職金(しぼうたいしょくきん)とは?

死亡退職金とは、会社員や公務員などが死亡した場合に、その遺族に対して支給される退職金のことです。通常の退職金は退職時に本人に支給されますが、死亡退職金は死亡によって退職した場合に遺族へ支給される特別なものになります。

相続財産となる場合と、みなし相続財産(相続税の課税対象だが民法上の相続財産ではない)となる場合があり、税制上の取り扱いも異なってきます。遺族にとって重要な資金となるため、正しい知識を持っておくことが大切です。

死亡退職金とは

死亡退職金は、従業員が在職中に死亡した場合に、その遺族に対して会社や団体から支給される退職金です。勤続年数や役職などに応じて金額が決まることが一般的で、遺族の生活保障の役割を持っています。

法律上は「みなし相続財産」として扱われ、民法上の相続財産とは異なる性質を持ちますが、相続税の課税対象となります。ただし、一定の非課税枠が設けられており、税制上の優遇措置があります。

死亡退職金の特徴
  • 従業員の死亡により遺族に支給される
  • 会社の規定や勤続年数などにより金額が決定
  • みなし相続財産として相続税の対象となる
  • 一定額まで非課税の特例がある

この表は死亡退職金の基本的な特徴をまとめたものです。通常の退職金との大きな違いは、本人ではなく遺族に支給される点と、税制上の取り扱いにあります。

死亡退職金の支給対象者

死亡退職金の受取人は、一般的に会社の規定によって定められています。多くの場合、以下のような順位で支給されることが多いです。

  1. 配偶者:最優先される受取人として配偶者が指定されることが多い
  2. 子供:配偶者がいない場合や、配偶者が受け取れない場合は子供が対象に
  3. 父母:配偶者も子供もいない場合には父母が対象となる
  4. 孫:上記の対象者がいない場合に孫が対象になることも
  5. 兄弟姉妹:直系親族がいない場合に支給対象となる可能性がある

この順位は一般的なものであり、実際には各企業や団体の退職金規程によって異なります。また、生前に特定の受取人を指定できる制度を設けている会社もあります。

受取人が複数いる場合(例えば子供が複数いる場合)は、均等に分配されるのが一般的ですが、これも会社の規定によって異なる場合があります。

死亡退職金の相続税・所得税の扱い

死亡退職金は税法上、「みなし相続財産」として扱われます。このため、原則として相続税の課税対象となりますが、一定の非課税枠が設けられています。

相続税の課税対象となる場合

死亡退職金は、支給額から非課税枠を差し引いた金額が相続税の課税対象となります。非課税枠を超える部分については、他の相続財産と合算して相続税が課税されます。

所得税の課税対象となる場合

死亡退職金の受取人が、被相続人の相続人以外(例えば内縁の配偶者や友人など)である場合は、相続税ではなく所得税(一時所得)として課税されます。この場合、退職所得控除の適用があります。

課税区分 課税される税金の種類
相続人が受け取る場合 相続税(非課税枠あり)
相続人以外が受け取る場合 所得税(一時所得または退職所得)

この表は、死亡退職金を受け取る人によって税金の種類が異なることを示しています。相続人が受け取るか否かで税制上の取り扱いが大きく変わるため注意が必要です。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金には特別な非課税枠が設けられています。これは「500万円×法定相続人の数」で計算され、この金額までは相続税がかかりません。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。死亡退職金が1,500万円以下であれば、全額非課税となります。

この非課税枠は、死亡退職金だけでなく、死亡保険金や死亡給付金など、いわゆる「みなし相続財産」全体に対して適用されます。複数のみなし相続財産がある場合は、合計額に対して非課税枠が適用されます。

法定相続人の数 非課税枠の金額
1人 500万円
2人 1,000万円
3人 1,500万円
4人 2,000万円

この表は、法定相続人の人数によって非課税枠がどのように変わるかを示しています。法定相続人の数が多いほど、非課税で受け取れる金額が大きくなります。

死亡退職金を受け取る際の手続き

死亡退職金を受け取るためには、一般的に以下のような手続きが必要になります。

  1. 死亡退職金請求書の提出:会社指定の請求書に必要事項を記入し提出
  2. 死亡証明書の提出:被相続人の死亡を証明する書類
  3. 戸籍謄本の提出:受取人と被相続人の関係を証明するため
  4. 印鑑証明書の提出:本人確認のため
  5. 振込口座の指定:退職金を受け取る口座情報の提供

上記の手続きは一般的なものであり、実際には勤務先の規定に従って必要書類を揃える必要があります。また、死亡退職金の支給までには1〜3ヶ月程度かかることが多いです。

相続税の申告が必要な場合は、死亡退職金を受け取った後、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。

よくある質問

Q1. 死亡退職金はいつ頃支給されますか?

死亡退職金の支給時期は会社によって異なりますが、一般的には必要書類の提出から1〜3ヶ月程度で支給されることが多いです。ただし、会社の規模や規定によってはもっと早く支給される場合や、逆に時間がかかる場合もあります。

Q2. 死亡退職金の金額はどのように決まりますか?

死亡退職金の金額は、主に勤続年数、退職時の給与、役職などに基づいて会社の規定によって決められます。多くの場合、通常の自己都合退職よりも優遇された計算方法が適用されることが多いです。詳しくは故人が勤めていた会社の就業規則や退職金規程を確認するとよいでしょう。

Q3. 死亡退職金を受け取る権利は放棄できますか?

死亡退職金は民法上の相続財産ではなく、受給権者に直接支給される権利であるため、相続放棄をしても受け取る権利は失われません。ただし、死亡退職金自体の受給権を放棄することは可能です。税金対策などの理由で放棄を検討する場合は、専門家に相談することをおすすめします。

Q4. 内縁の妻(夫)でも死亡退職金を受け取れますか?

会社の退職金規程によっては、内縁関係にある配偶者も受取人として認められる場合があります。ただし、法律上の配偶者ではないため、会社に内縁関係を証明する書類(同居の事実を示す住民票など)の提出を求められることがあります。また、税制上は相続人ではないため、所得税の課税対象となる点に注意が必要です。

Q5. 死亡退職金と生命保険金の税金の違いは何ですか?

死亡退職金も死亡保険金も「みなし相続財産」として扱われ、基本的な税制上の取り扱いは同じです。どちらも「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用されます。ただし、生命保険金の場合、被保険者と保険契約者が異なる場合など、贈与税や所得税が課税されるケースもあるため、個別の状況によって税金の種類が変わることがあります。

まとめ

死亡退職金は、従業員が在職中に亡くなった場合に遺族に支給される重要な資金です。通常は配偶者や子供などの近親者が受取人となり、会社の規定に基づいて金額が決定されます。

税制上は「みなし相続財産」として扱われ、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。非課税枠を超える部分については相続税が課税されますが、受取人が相続人でない場合は所得税の課税対象となります。

受け取るためには、会社指定の請求書や死亡証明書、戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。支給までには1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。

死亡退職金は、突然の不幸に見舞われた遺族の生活を支える重要な役割を持っています。税制上の優遇措置もあるため、権利を見逃さないよう、会社の担当者や専門家に相談しながら適切に手続きを進めることが大切です。

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