教育資金の一括贈与非課税措置(きょういくしきんのいっかつぞうよひかぜいそち)とは?

教育資金の一括贈与非課税措置とは、祖父母などから子や孫への教育資金の贈与について、一定額まで贈与税を非課税とする特例制度です。

30歳未満の子や孫の教育資金に充てるために、金融機関等に信託等した場合に、1,500万円までを非課税とする仕組みです。

教育資金の一括贈与非課税措置の概要

教育資金の一括贈与非課税措置は、平成25年4月1日にスタートした制度で、現在も延長されています。この制度は、少子高齢化対策や教育機会の確保、資産の若年世代への移転促進を目的としています。

祖父母など(直系尊属)から子や孫への教育資金の贈与を促進するため、一定の条件下で贈与税を非課税とする優遇措置です。通常、贈与は年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば最大1,500万円まで非課税で贈与することができます。

制度の目的 教育資金の確保と世代間の資産移転の促進
非課税限度額 1,500万円(うち学校等以外の教育資金は500万円まで)
対象者 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)
受贈者:30歳未満の子や孫

上記の表は教育資金の一括贈与非課税措置の基本情報です。非課税限度額や対象者に条件があることに注意が必要です。

適用要件と非課税限度額

教育資金の一括贈与非課税措置を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)であること
  • 受贈者は贈与を受ける時点で30歳未満であること
  • 教育資金を管理する金融機関等と「教育資金管理契約」を締結すること
  • 契約期間中に教育資金として払い出された金額のみが非課税対象となること

この制度における非課税限度額は以下のとおりです。

非課税限度額 1,500万円まで
内訳
  • 学校等に対して直接支払われる教育資金:1,500万円まで
  • 学校等以外に対して支払われる教育資金:500万円まで

上記の表は非課税限度額の内訳を示しています。学校等以外の習い事や塾などへの支払いは500万円までという上限があることに注意が必要です。

対象となる教育資金の範囲

この制度で対象となる教育資金は大きく2つに分けられます。学校等に直接支払われる資金と、それ以外の教育資金です。

学校等に直接支払われる教育資金(上限1,500万円)

  • 入学金、授業料、施設設備費など
  • 学校給食費
  • 修学旅行費、学用品費、通学用品費
  • 在学中の学生寮費や下宿代
  • 留学費用

上記は学校等に直接支払われる教育資金の例です。学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高校、大学、専門学校などの学校や、外国の教育施設への支払いが対象となります。

学校等以外に支払われる教育資金(上限500万円)

  • 塾や予備校、家庭教師への費用
  • 習い事(音楽、スポーツ、美術など)の月謝
  • スポーツクラブの年会費
  • 各種検定試験の受験料
  • 通信教育の受講料

上記は学校等以外に支払われる教育資金の例です。これらの費用は500万円が上限となりますので注意が必要です。

手続きの流れ

教育資金の一括贈与非課税措置を利用するための手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 金融機関の選定:制度に対応している金融機関を選びます
  2. 教育資金管理契約の締結:金融機関と契約を結びます
  3. 資金の拠出:祖父母等が口座に教育資金を入金します
  4. 教育資金非課税申告書の提出:金融機関を通じて税務署に提出します
  5. 教育資金の払出し:教育目的の支払いが生じたら、領収書等を金融機関に提出して払出しを受けます
  6. 契約の終了:受贈者が30歳に達した時点や死亡時点などで契約が終了します

上記の手続きの流れを守ることで、教育資金の一括贈与非課税措置を適正に利用することができます。特に領収書等の提出は重要で、教育資金として認められないと判断された場合は贈与税の対象となります。

注意点と期限

教育資金の一括贈与非課税措置を利用する際の注意点をご紹介します。

契約終了時の残額 受贈者が30歳に達した時点や死亡時点で残額がある場合、その残額は贈与税の対象となります
領収書等の提出 教育資金の支払いを証明するため、領収書等を金融機関に提出する必要があります
他の非課税制度との併用 暦年贈与の基礎控除(年間110万円)や結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置との併用が可能です
適用期限 現在の適用期限は延長されていますが、将来的に制度が変更される可能性があります

上記の表は教育資金の一括贈与非課税措置を利用する際の主な注意点です。特に契約終了時の残額については、贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。

また、受贈者が23歳以上である場合には、教育訓練給付金の対象となる教育訓練や大学等での教育を受けていない場合、契約が終了する場合があります。制度の詳細は最新の情報を確認することをおすすめします。

よくある質問

Q1. 教育資金の一括贈与非課税措置は誰でも利用できますか?

A1. 贈与者は受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)である必要があり、受贈者は贈与を受ける時点で30歳未満である必要があります。また、制度を利用するためには金融機関等と教育資金管理契約を締結する必要があります。

Q2. 複数の子や孫に対して利用することはできますか?

A2. はい、可能です。贈与者は複数の子や孫それぞれに対して、この制度を利用した贈与を行うことができます。それぞれの受贈者ごとに1,500万円までの非課税枠が適用されます。

Q3. 教育資金として認められない支出はありますか?

A3. はい、あります。旅行費用(修学旅行を除く)、ゲーム機、スマートフォン、タブレット端末、自家用車の購入費、保険料などは教育資金として認められません。また、学校等以外の教育資金は500万円までという上限があります。

Q4. 30歳になった時点で残額がある場合はどうなりますか?

A4. 受贈者が30歳に達した時点で契約は終了し、その時点での残額は贈与税の課税対象となります。ただし、受贈者が学校等に在学中である場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、教育資金管理契約を継続することができる場合があります。

Q5. この制度と暦年贈与の基礎控除は併用できますか?

A5. はい、併用できます。教育資金の一括贈与非課税措置は特別な非課税制度であり、通常の暦年贈与の基礎控除(年間110万円)とは別枠で利用することができます。つまり、同じ年に教育資金として1,500万円と、別途110万円までの一般的な贈与を非課税で行うことが可能です。

まとめ

教育資金の一括贈与非課税措置は、祖父母等から子や孫への教育資金の贈与について、最大1,500万円までを非課税とする特例制度です。この制度を利用することで、教育にかかる費用の負担を軽減しながら、世代間の資産移転を円滑に行うことができます。

利用するためには、30歳未満の子や孫が受贈者となり、金融機関等と教育資金管理契約を締結する必要があります。対象となる教育資金は、学校等に直接支払われる費用(上限1,500万円)と、塾や習い事などの学校等以外に支払われる費用(上限500万円)に分かれています。

教育資金として認められるためには、領収書等の証明書類を金融機関に提出する必要があり、教育目的と認められない支出は非課税対象外となります。また、契約終了時に残額がある場合は贈与税の対象となる点にも注意が必要です。

この制度は暦年贈与の基礎控除(年間110万円)と併用できるため、教育資金の贈与と一般的な贈与を組み合わせた効果的な相続税対策として活用できます。教育資金の準備と相続税対策を同時に進めたい方にとって、検討する価値のある制度といえるでしょう。

相続用語集一覧に戻る

日本リーガル司法書士事務所に電話で無料相談する日本リーガル司法書士事務所にメールで無料相談する

日本リーガル司法書士事務所に相続の無料相談をする

事務所案内

アクセス

相続の用語集