改製原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)とは?

改製原戸籍とは、現在の戸籍制度が導入された際に、それ以前の戸籍を新しい様式に書き換えたもとの戸籍のことです。相続手続きの際に先祖の財産関係や家系を調査する必要がある場合に重要な書類となります。

改製原戸籍とは

改製原戸籍は、戸籍制度の変更により新しい様式の戸籍に切り替わる前の古い形式の戸籍のことを指します。日本では戸籍法の改正に伴い、いくつかの時期に戸籍の改製が行われてきました。

主な改製時期としては、明治31年の戸籍法制定時、昭和23年の戸籍法改正時、平成6年のコンピュータ化による改製などがあります。これらの時期に、それまでの戸籍(原戸籍)を新しい様式に書き換え、元の戸籍を「改製原戸籍」として保存しています。

主な戸籍の改製時期
  • 明治31年(1898年):明治民法施行による改製
  • 昭和23年(1948年):現行戸籍法施行による改製
  • 平成6年(1994年)以降:コンピュータ化による改製

上記の表は日本の戸籍制度における主な改製時期を示しています。これらの時期に作成された古い戸籍が改製原戸籍として保存されています。

改製原戸籍が必要となる場面

改製原戸籍は、特に相続手続きにおいて重要な書類となることがあります。以下のような場面で必要とされることが多いです。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を収集する場合
  • 法定相続人を確定するために家系図を作成する場合
  • 遠い親族との血縁関係を証明する必要がある場合
  • 相続財産の中に古い不動産が含まれている場合
  • 相続人に該当するかどうかの判断が難しいケース

上記のリストは改製原戸籍が必要となる主な場面です。特に複雑な相続案件では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(いわゆる「戸籍の連続性」)を確認するために改製原戸籍の取得が必要になることがあります。

改製原戸籍の取得方法

改製原戸籍を取得するには、以下の手順に従って請求する必要があります。

  1. 請求先の確認:改製原戸籍は本籍地の市区町村役場で保管されています
  2. 必要書類の準備:請求者の本人確認書類と請求理由を証明する書類
  3. 請求書の記入:必要事項を記入した戸籍謄本等請求書を提出
  4. 手数料の支払い:1通あたり450円〜750円程度(自治体により異なる)
  5. 受け取り:窓口での受け取りまたは郵送での受け取り

改製原戸籍の取得手順を示しています。請求の際には、相続手続きのためであることを明確にし、被相続人との関係性を証明できる書類を用意すると円滑に進みます。

また、改製原戸籍は保存期間が限られている場合があります。現在の戸籍法では、除籍簿(戸籍から除かれた記録)は80年間、改製原戸籍は150年間保存されることになっています。

郵送での請求方法

遠方に住んでいる場合は、郵送で改製原戸籍を請求することも可能です。その際には以下の点に注意してください。

郵送請求に必要なもの
  • 戸籍謄本等請求書(自治体のウェブサイトからダウンロード可能)
  • 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 返信用封筒(切手を貼り、宛先を記入したもの)
  • 手数料分の定額小為替または現金書留
  • 相続関係を証明する書類(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)

郵送で改製原戸籍を請求する際に必要なものをまとめています。事前に該当する市区町村役場に確認すると、より正確な情報を得ることができます。

改製原戸籍と相続の関係

相続手続きにおいて、改製原戸籍は非常に重要な役割を果たします。主に以下のような場面で活用されます。

法定相続人の確定

相続において最も重要なのは、誰が法定相続人になるかを確定することです。改製原戸籍を含む戸籍謄本の収集により、被相続人と血縁関係のある相続人を正確に特定することができます。

特に、被相続人の両親や兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、甥や姪が相続人になるかどうかを判断するために改製原戸籍の確認が必要になることがあります。

相続関係説明図の作成

金融機関や不動産の名義変更など、相続手続きでは「相続関係説明図」(家系図)の提出を求められることがあります。この家系図を正確に作成するためには、改製原戸籍を含む戸籍謄本が不可欠です。

相続関係説明図に必要な情報
  • 被相続人の基本情報(氏名、生年月日、死亡日等)
  • 配偶者の有無と基本情報
  • 子の有無とその基本情報(養子も含む)
  • 被相続人の両親や兄弟姉妹の情報(第二順位相続人)
  • 相続放棄廃除などの特殊事情

相続関係説明図の作成に必要な情報を示しています。これらの情報を正確に把握するために、改製原戸籍を含む各種戸籍謄本が必要となります。

相続財産の確定

被相続人が所有していた古い不動産の権利関係を調査する際にも、改製原戸籍が役立つことがあります。特に、明治時代や大正時代に取得した不動産の相続では、改製原戸籍によって権利の連続性を確認することが重要です。

よくある質問

Q1: 改製原戸籍と除籍謄本の違いは何ですか?

改製原戸籍は戸籍制度の変更に伴い新しい様式に書き換えられる前の戸籍です。一方、除籍謄本は死亡や転籍などにより現在の戸籍から除かれた人の記録です。

つまり、改製原戸籍は様式の変更による保存書類であり、除籍謄本は戸籍から除かれた人の記録という点で異なります。相続手続きでは両方とも重要な書類となります。

Q2: 改製原戸籍はどこまでさかのぼることができますか?

一般的には明治時代初期(明治5年頃)までさかのぼることが可能です。ただし、戦災や自然災害により失われた戸籍もあるため、地域によって状況は異なります。

現在の戸籍法では、改製原戸籍は150年間保存することとされていますが、それ以前の記録については自治体によって保存状況が異なります。

Q3: 相続人の中に海外に住んでいる人がいる場合、改製原戸籍はどう活用されますか?

海外在住の相続人がいる場合でも、日本の相続法に基づいて相続手続きを進める必要があります。改製原戸籍を含む戸籍謄本によって血縁関係を証明し、相続権を確定します。

海外在住者の場合は、在外公館(大使館・領事館)を通じて戸籍謄本を請求することもできます。また、必要に応じて戸籍謄本の翻訳や国際郵便の利用も検討しましょう。

Q4: 改製原戸籍が見つからない場合はどうすればよいですか?

戦災や災害で戸籍が失われているケースもあります。そのような場合は、本籍地の市区町村役場に相談し、戸籍の再製や他の証明方法について助言を求めましょう。

また、墓地の管理記録、寺院の過去帳、古い土地台帳なども親族関係を証明する補助的な資料として活用できることがあります。状況に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

Q5: 改製原戸籍の取得に時間はどれくらいかかりますか?

窓口での請求の場合は即日〜数日、郵送での請求の場合は1週間〜2週間程度かかることが一般的です。ただし、古い改製原戸籍の場合や保管場所が別にある場合は、さらに時間がかかることがあります。

相続手続きを進める際には、戸籍収集に時間がかかることを考慮して、早めに請求を始めることをおすすめします。特に複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要がある場合は、余裕をもって計画しましょう。

まとめ

改製原戸籍は、戸籍制度の変更に伴い新しい様式に書き換えられる前の古い形式の戸籍のことです。相続手続きにおいては、法定相続人の確定や相続関係説明図の作成、相続財産の確認などに重要な役割を果たします。

改製原戸籍の取得は、本籍地の市区町村役場で請求することができ、窓口での請求のほか、郵送での請求も可能です。請求の際には、本人確認書類や請求理由を証明する書類が必要となります。

相続手続きを円滑に進めるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(戸籍の連続性)を確認することが重要です。改製原戸籍を含む戸籍謄本の収集には時間がかかることもあるため、早めに準備を始めることをおすすめします。

相続に関する書類の収集や手続きに不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。専門家のサポートを受けることで、複雑な相続手続きもスムーズに進めることができます。

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