遺贈(いぞう)とは?

遺贈とは、遺言によって特定の財産を指定した人に与える方法です。被相続人が生前に残した遺言によって、法定相続人以外の第三者も財産を受け取ることができます。

相続とは異なる仕組みを持ち、様々なメリットとデメリットがあるため、正しく理解して活用することが重要です。

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって特定の財産を特定の人(受遺者)に与える方法です。民法では「遺言者が遺言によって財産を無償で与える意思表示」と定められています。

遺贈では、遺言者が自分の意思で「誰に」「何を」与えるか明確に指定できるため、法定相続人以外の第三者(内縁の配偶者、お世話になった人、団体や法人など)にも財産を渡すことができます。

遺贈は相続と似ていますが、法的な仕組みや効果が異なります。相続が法律上当然に発生する権利なのに対し、遺贈は遺言によって初めて効力が生じる点が大きな違いです。

遺贈と相続の違い

遺贈と相続は、財産を引き継ぐという点では似ていますが、法的な性質や手続きなどに重要な違いがあります。以下の表で主な違いを確認してみましょう。

項目 相続 遺贈
権利の発生 法律上当然に発生する 遺言によって発生する
対象者 法定相続人のみ 誰でも可能(法人・団体も含む)
財産の範囲 原則としてすべての財産 遺言で指定した特定の財産のみ
債務の承継 資産と債務の両方を相続 原則として債務は承継しない
手続き 相続人が相続放棄しない限り自動的に開始 受遺者が明示的に受遺する意思表示が必要

この表からわかるように、相続と遺贈では権利の発生方法や対象者、債務の取り扱いなどに大きな違いがあります。遺贈は遺言者の意思を尊重した柔軟な財産分与が可能な制度です。

遺贈の種類

遺贈には主に「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があります。それぞれの特徴を理解して、目的に合った方法を選びましょう。

特定遺贈

特定遺贈とは、「Aさんに東京都〇〇区の不動産を与える」「Bさんに預金口座の300万円を与える」というように、特定の財産を特定の人に与える方法です。

指定した財産のみが対象となるため、債務は原則として引き継がれません。また、財産の特定が明確であるため、遺産分割の必要がなく、スムーズに財産を移転できる利点があります。

包括遺贈

包括遺贈とは、「財産の3分の1をCさんに与える」というように、遺産全体の一定割合を特定の人に与える方法です。相続に近い性質を持っています。

包括遺贈の場合、受遺者は指定された割合に応じて債務も承継することになります。また、他の相続人と遺産分割協議を行う必要があるため、特定遺贈に比べて手続きが複雑になる傾向があります。

  • 特定遺贈:特定の財産を指定して与える方法
  • 包括遺贈:遺産全体の一定割合を与える方法
  • 負担付遺贈:遺贈に条件や義務を付ける方法
  • 停止条件付遺贈:特定の条件が成就した場合に効力が生じる遺贈

上記は主な遺贈の種類です。負担付遺贈や停止条件付遺贈など、特殊な形態の遺贈もあり、目的に応じて適切な方法を選択することができます。

遺贈のメリット

遺贈には以下のようなメリットがあります。自分の財産をどのように引き継ぎたいかによって、有効に活用することができます。

  • 法定相続人以外の第三者にも財産を渡せる
  • 特定の財産を特定の人に確実に引き継げる
  • 財産の分配を細かく指定できる
  • 公益団体への寄付など社会貢献も可能
  • 債務を受遺者に承継させない選択ができる(特定遺贈の場合)

特に内縁の配偶者やお世話になった方、公益団体などへの財産移転を考えている場合、遺贈は非常に有効な方法です。また、特定の財産(例えば思い入れのある不動産や美術品など)を特定の人に確実に引き継ぎたい場合にも適しています。

遺贈のデメリット

遺贈には以下のようなデメリットや注意点もあります。計画的に準備を進める際には、これらの点も考慮しましょう。

  • 遺言書の作成が必須(口頭での遺贈は無効)
  • 遺留分侵害の可能性がある
  • 受遺者の意思表示が必要(拒否も可能)
  • 相続税の軽減措置が適用されない場合がある
  • 遺言執行者がいないと手続きが複雑になることがある

特に注意すべき点は遺留分侵害の問題です。法定相続人には「遺留分」という最低限保障された相続分があり、遺贈によってこれを侵害すると、遺留分侵害額請求(旧・遺留分減殺請求)の対象となる可能性があります。

また、遺贈は必ず遺言書によって行う必要があるため、適切な形式の遺言書を作成しなければ無効となってしまいます。公正証書遺言など、確実性の高い方法での遺言作成がおすすめです。

遺贈の手続きの流れ

遺贈を実行するためには、いくつかの手続きが必要です。主な流れは以下のとおりです。

  1. 遺言書の作成:公正証書遺言がおすすめ
  2. 遺言執行者の指定:円滑な遺贈のために重要
  3. 被相続人の死亡後、遺言書の検認・開封(自筆証書遺言の場合)
  4. 受遺者への通知:遺言執行者が行う
  5. 受遺者による受諾または放棄の意思表示
  6. 遺贈の実行:財産の名義変更など
  7. 税金の申告と納付:相続税の申告期限内に

上記は遺贈の基本的な手続きの流れです。遺贈を円滑に進めるためには、遺言執行者の存在が非常に重要になります。遺言執行者がいない場合、相続人全員の協力が必要となり、手続きが複雑になることがあります。

また、不動産の遺贈では登記手続きが必要になるなど、財産の種類によって必要な手続きが異なります。専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

よくある質問

Q1. 遺贈と死因贈与の違いは何ですか?

遺贈は遺言によって行う財産の無償譲渡であるのに対し、死因贈与は生前に契約を結び、贈与者の死亡によって効力が生じる契約です。遺贈は一方的な意思表示ですが、死因贈与は当事者間の合意が必要です。

また、死因贈与は契約なので撤回は原則としてできませんが、遺贈は遺言者が生きている間はいつでも内容を変更できる点も大きな違いです。

Q2. 遺贈を受けた場合の税金はどうなりますか?

遺贈を受けた場合、原則として相続税の課税対象となります。ただし、受遺者が法定相続人ではない場合、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例などの特典が適用されないことがあります。

また、公益法人などへの遺贈の場合は、一定の要件を満たせば非課税となる場合もあります。税金の詳細については、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

Q3. 遺贈の受諾・放棄の期限はありますか?

遺贈の受諾・放棄に法定の期限はありませんが、遺言執行者や相続人から催告があった場合は、その後1ヶ月以内に意思表示をする必要があります。期限内に意思表示がない場合、遺贈を承諾したものとみなされます。

ただし、実務上は相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内)までに決定することが望ましいでしょう。

Q4. 遺留分を侵害する遺贈は無効になりますか?

遺留分を侵害する遺贈でも、直ちに無効になるわけではありません。遺留分権利者(配偶者、子、直系尊属など)が「遺留分侵害額請求」を行うことで、侵害された範囲で遺贈の効力が制限されます。

この請求は被相続人の死亡を知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。遺留分侵害の問題を避けるためには、事前に十分な対策を検討することが重要です。

Q5. 遺言がなくても遺贈はできますか?

遺贈は必ず遺言によって行うものであり、遺言がなければ遺贈を行うことはできません。遺言がない場合は、法定相続分に従って財産が分配されます。

法定相続人以外に財産を残したい場合や、特定の財産を特定の人に確実に引き継ぎたい場合は、必ず有効な遺言書を残すことが必要です。公正証書遺言など、確実性の高い方法での遺言作成をおすすめします。

まとめ

遺贈は、遺言によって特定の財産を指定した人に与える方法で、法定相続人以外の第三者にも財産を渡すことができる重要な制度です。相続とは異なり、遺言者の意思を反映した柔軟な財産分与が可能です。

遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があり、目的に応じて選択することができます。特定遺贈は特定の財産を指定する方法で、債務は原則として引き継がれません。一方、包括遺贈は遺産全体の一定割合を与える方法で、相続に近い性質を持っています。

遺贈のメリットとしては、法定相続人以外にも財産を渡せる点や、特定の財産を特定の人に確実に引き継げる点などがあります。しかし、遺言書の作成が必須である点や、遺留分侵害の可能性がある点などのデメリットもあります。

遺贈を実行するためには、適切な遺言書の作成や遺言執行者の指定、受遺者の受諾など、いくつかの手続きが必要です。円滑な遺贈のためには、専門家のサポートを受けながら計画的に準備を進めることをおすすめします。

自分の大切な財産を希望通りに引き継ぐためには、遺贈という選択肢を正しく理解し、効果的に活用することが重要です。ご自身の状況に合わせて、最適な相続・遺贈の方法を検討してください。

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