傍系尊属(ぼうけいそんぞく)とは?

傍系尊属とは、自分の直系尊属(父母、祖父母など)から分かれた血族で、自分より上の世代に当たる親族のことを指します。

具体的には、叔父・叔母、大叔父・大叔母などが該当します。相続においては、法定相続人としての順位は低く、通常の相続順位では第三順位の兄弟姉妹の後に位置づけられています。

傍系尊属の定義と範囲

傍系尊属とは、民法上で自分と共通の祖先を持ちながら直系ではない、自分より上の世代の血族を指す用語です。自分の直系尊属から分岐した親族で、血のつながりはあるものの直接の先祖ではない人々を意味します。

傍系尊属には以下のような人々が含まれます。

  • 叔父・叔母(父母の兄弟姉妹)
  • 大叔父・大叔母(祖父母の兄弟姉妹)
  • 曾叔父・曾叔母(曾祖父母の兄弟姉妹)
  • それ以上の遠い関係の上位世代の傍系血族

上記のリストは傍系尊属の例です。血族関係にあることが前提となり、姻族(配偶者の親族)は含まれません。また、同世代の兄弟姉妹や従兄弟(いとこ)は傍系血族ではありますが、「尊属」ではなく「傍系」に分類されます。

相続における傍系尊属の位置づけ

民法上、傍系尊属は法定相続人としての順位が明確に規定されていません。現行の相続法では、傍系尊属は原則として法定相続人にはなりません。

相続の順位
  • 第一順位:子ども(直系卑属
  • 第二順位:親など(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系)
  • それ以降:法定相続人としての規定なし
傍系尊属の扱い
  • 原則として法定相続人にはならない
  • 遺言による指定相続人にはなれる
  • 特別縁故者として財産分与を受けられる可能性がある

この表は相続における傍系尊属の法的位置づけを示しています。法定相続人としての順位はないものの、被相続人の遺言によって財産を取得することは可能です。また、相続人不存在の場合には「特別縁故者」として家庭裁判所に財産分与を申し立てることができます。

直系尊属と傍系尊属の違い

相続法上で重要なのは、直系尊属と傍系尊属の違いです。この違いを理解することで、相続権の有無が明確になります。

直系尊属 自分の直接の先祖(父母、祖父母、曾祖父母など)
傍系尊属 自分の直系尊属から分かれた上の世代の血族(叔父叔母、大叔父大叔母など)
相続権 直系尊属には法定相続権があるが、傍系尊属には原則としてない
相続順位 直系尊属は第二順位、傍系尊属は法定順位なし

この表は直系尊属と傍系尊属の違いを明確にしています。相続においては直系尊属が優先され、傍系尊属は原則として法定相続人とはなりません。ただし、遺言による指定があれば受遺者となることは可能です。

傍系尊属と相続税

相続税においては、相続人と被相続人との血族関係の近さによって税率や控除額が異なります。傍系尊属が遺言などによって財産を取得した場合、相続税上は「その他の親族」として扱われることが一般的です。

相続税における親族区分

  • 配偶者:最も税制上有利
  • 一親等の血族(子・父母):基礎控除あり
  • 二親等の血族(孫・祖父母・兄弟姉妹):基礎控除あり
  • 三親等以上の血族(ひ孫・曾祖父母・叔父叔母など):税率が高くなる傾向
  • 親族以外:最も税率が高い

このリストは相続税における親族区分を示しています。傍系尊属(叔父叔母など)は三親等以上の血族に該当し、直系尊属に比べて税制上不利になる傾向があります。詳細は税制改正によって変わることがあるため、最新情報の確認が必要です。

贈与税との関連

生前贈与の場合も、傍系尊属への贈与は「その他の親族」として扱われることが一般的です。直系尊属や直系卑属間の贈与に比べて特例措置が少なく、税負担が大きくなる可能性があります。

  1. 特例適用の可能性:特別の贈与税控除は基本的に適用されない
  2. 贈与税の計算:一般的な贈与税の計算方法が適用される
  3. 相続時精算課税:原則として選択できない
  4. 財産評価:通常の評価方法が適用される

この順序リストは傍系尊属への贈与に関する税制上のポイントを示しています。直系尊属・卑属間で適用される特例の多くが傍系尊属には適用されないため、贈与計画を立てる際には税理士などの専門家への相談が重要です。

よくある質問

Q1. 叔父・叔母は相続人になれますか?

原則として、叔父・叔母は法定相続人にはなれません。被相続人に子ども、父母、祖父母、兄弟姉妹がいない場合でも、民法上は法定相続人とはなりません。ただし、遺言があれば指定相続人になることは可能です。

また、法定相続人が全くいない場合は、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てることができます。

Q2. 傍系尊属と傍系親族の違いは何ですか?

傍系尊属は自分より上の世代の傍系親族を指します。一方、傍系親族には同世代や下の世代の人々も含まれます。例えば、兄弟姉妹やいとこは傍系親族ですが、傍系尊属ではありません。

相続法上は、兄弟姉妹は傍系親族であり第三順位の法定相続人です。それ以外の傍系親族(いとこなど)や傍系尊属は原則として法定相続人にはなりません。

Q3. 傍系尊属への遺贈に特別な税制はありますか?

傍系尊属への遺贈に特化した特別な税制優遇はありません。相続税法上は「三親等内の親族」または「その他の親族」として扱われ、配偶者や直系血族に比べて相対的に税負担が大きくなる傾向があります。

具体的な税額は遺産の額や他の相続人の有無など様々な要因によって変わるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

Q4. 傍系尊属は特別縁故者として認められやすいですか?

法定相続人がおらず相続財産が国庫に帰属する場合、傍系尊属は特別縁故者として財産分与を申し立てることができます。被相続人との生前の交流や援助関係があれば、特別縁故者として認められる可能性は高くなります。

ただし、特別縁故者としての分与は裁判所の裁量に委ねられるため、必ずしも全財産が分与されるわけではありません。被相続人との関係性の証明が重要になります。

Q5. 傍系尊属への生前贈与は相続対策になりますか?

傍系尊属への生前贈与も相続対策の一つとなり得ますが、直系尊属・卑属間の贈与に比べて税制上の優遇措置が少ないため、税負担を考慮する必要があります。年間110万円の基礎控除内で計画的に贈与することはひとつの方法です。

ただし、被相続人の意思を実現する手段としては有効で、相続発生後のトラブルを避けるためにも生前の財産移転は検討する価値があります。具体的な計画は専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

まとめ

傍系尊属とは、自分の直系尊属から分かれた自分より上の世代の血族を指し、具体的には叔父・叔母、大叔父・大叔母などが該当します。相続法上では原則として法定相続人とはならず、遺言による指定がない限り相続権はありません。

直系尊属(父母・祖父母など)が第二順位の法定相続人であるのに対し、傍系尊属には明確な法定順位がなく、法定相続人不存在の場合に特別縁故者として財産分与を申し立てる可能性があるのみです。相続税や贈与税においても、直系親族に比べて優遇措置が少ない傾向があります。

ただし、被相続人の遺言によって傍系尊属に財産を遺すことは可能であり、遺言自由の原則により自由に財産処分を行うことができます。被相続人と生前に親密な関係にあった傍系尊属がいる場合は、遺言を作成して財産を遺すことを検討するとよいでしょう。相続や贈与の計画を立てる際には、税制面も含めて司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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