傍系(ぼうけい)とは?

傍系とは、相続において重要な親族関係の一種で、自分の直系(直接の血筋)ではない親族を指します。簡単に言えば、兄弟姉妹やおじ・おば、いとこなど、自分と共通の祖先から分かれた血縁者のことです。

相続の場面では、法定相続人の範囲を判断する際や相続順位を決める際に、この傍系親族の概念が重要になります。正確に理解しておくことで、スムーズな相続手続きに役立ちます。

傍系とは?基本的な意味

傍系とは、民法上の親族関係を表す言葉で、共通の祖先から分かれた血縁関係にある親族のことを指します。自分の直接の先祖や子孫ではなく、横のつながりで関係する親族です。

具体的には、兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ、甥・姪などが傍系親族に該当します。これらの親族は、自分と共通の先祖(例えば父母や祖父母)から枝分かれした関係にあります。

傍系親族の例
  • 兄弟姉妹(同じ親を持つ関係)
  • おじ・おば(親の兄弟姉妹)
  • いとこ(親のきょうだいの子)
  • 甥・姪(兄弟姉妹の子)

この表は、代表的な傍系親族の例を示しています。いずれも自分の直系(直接の血筋)ではなく、共通の先祖から分かれた関係にある親族です。

直系と傍系の違い

相続を理解する上で重要なのが、「直系」と「傍系」の違いです。この二つの概念は、親族関係を分類する基本的な枠組みとして相続法でも重要な役割を果たしています。

直系親族 自分を基準として、縦の血縁関係にある親族。先祖(父母、祖父母など)と子孫(子、孫など)が該当します。
傍系親族 自分と共通の祖先から分かれた血縁関係にある親族。兄弟姉妹、おじ・おば、いとこなどが該当します。

この表は、直系と傍系の定義とそれぞれに該当する親族の例を示しています。相続においては、一般的に直系親族が傍系親族よりも優先して相続権を持つことが多いです。

親等の数え方

親族関係の遠近を表す「親等」も、傍系親族を理解する上で重要な概念です。親等は、自分と相手の間の出生による関係の数を表します。

傍系親族の親等は、共通の祖先までさかのぼり、そこから目的の親族まで下る道筋にある出生の数を合計して計算します。例えば、兄弟姉妹は2親等、おじ・おばは3親等、いとこは4親等となります。

  • 兄弟姉妹:2親等(自分→親→兄弟姉妹)
  • おじ・おば:3親等(自分→親→祖父母→おじ・おば)
  • 甥・姪:3親等(自分→親→兄弟姉妹→甥・姪)
  • いとこ:4親等(自分→親→祖父母→おじ・おば→いとこ)

この表は、主な傍系親族の親等を示しています。相続の場面では、親等の近い親族が優先されることが一般的です。

相続における傍系親族の地位

相続において、傍系親族は法定相続人となる可能性があります。ただし、その地位は直系親族に比べて劣後するのが一般的です。

民法では、法定相続人の範囲が定められており、被相続人(亡くなった人)の配偶者と血族(子、直系尊属、兄弟姉妹など)が該当します。この中で傍系親族は、相続の第三順位として位置づけられています。

  1. 第一順位:子(直系卑属
  2. 第二順位:父母(直系尊属)
  3. 第三順位:兄弟姉妹(傍系親族)

このリストは、相続の基本的な順位を示しています。傍系親族である兄弟姉妹は、子や父母がいない場合に初めて相続権が発生します。

傍系親族の相続順位

傍系親族の中でも、相続における優先順位があります。基本的には親等の近い親族が優先されます。民法上、傍系親族の中で法定相続人となり得るのは兄弟姉妹(及びその代襲相続人である甥・姪)までです。

おじ・おばやいとこなどのより遠い傍系親族は、通常は法定相続人とはなりません。ただし、遺言によって相続人として指定されることは可能です。

兄弟姉妹 被相続人に子(及びその代襲者)や父母などの直系血族がいない場合、相続人となります。相続分は均等です。
甥・姪 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、代襲相続人として相続権を持ちます。
その他の傍系親族 法定相続人とはなりませんが、遺言があれば受遺者となることができます。

この表は、傍系親族の相続における地位を示しています。兄弟姉妹までが法定相続人となる可能性がありますが、それより遠い傍系親族は原則として法定相続人とはなりません。

傍系血族の範囲と法定相続分

相続において法定相続人となる傍系親族は限られています。民法では、兄弟姉妹及びその代襲相続人である甥・姪が法定相続人となる可能性がある傍系親族です。

兄弟姉妹の法定相続分は、被相続人の配偶者がいる場合は遺産の4分の1、配偶者がいない場合は全額となります。また、兄弟姉妹の中でも、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)では、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

兄弟姉妹の相続分
(配偶者あり)
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
兄弟姉妹の相続分
(配偶者なし)
兄弟姉妹で均等分割(ただし、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の2分の1)
代襲相続 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲して相続します。代襲は甥・姪までで、それより遠い傍系親族(いとこなど)には及びません。

この表は、傍系親族である兄弟姉妹の法定相続分と代襲相続の範囲を示しています。相続においては、親等の近さや血縁関係の濃さによって優先順位や相続分が決まります。

よくある質問

Q1: おじやおばは法定相続人になりますか?

原則として、おじやおばは法定相続人にはなりません。民法で定められた法定相続人は、①配偶者、②子とその代襲者、③父母などの直系尊属、④兄弟姉妹とその代襲者までです。

ただし、遺言によっておじやおばを受遺者(遺贈を受ける人)に指定することは可能です。また、特別縁故者として家庭裁判所の審判により財産の分与を受けられる可能性もあります。

Q2: 傍系親族である兄弟姉妹が相続人になるのはどんな場合ですか?

兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に子(及びその代襲者)や父母などの直系尊属がいない場合です。相続の順位では第三順位となります。

例えば、被相続人が未婚で子がなく、両親も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となります。

Q3: 半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹の相続分の違いはなんですか?

民法では、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1と定められています。

これは血縁関係の濃さを考慮した規定で、例えば全血の兄弟が相続分1/3を取得する場合、半血の兄弟は1/6を取得することになります。

Q4: 甥や姪が代襲相続する場合の相続分はどうなりますか?

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。代襲相続の場合、本来その親(被相続人の兄弟姉妹)が受けるはずだった相続分を受け継ぎます。

例えば、被相続人の兄弟が3人で、そのうち1人が先に亡くなっており子(甥・姪)が2人いる場合、その2人で親の相続分を均等に分けることになります。

Q5: いとこは相続人になりますか?

いとこ(従兄弟姉妹)は法定相続人にはなりません。民法上、法定相続人となる傍系親族は兄弟姉妹とその子(甥・姪)までです。

ただし、遺言によっていとこを受遺者に指定することは可能です。また、被相続人と特別な縁故があった場合は、特別縁故者として家庭裁判所の審判により財産の分与を受けられる可能性もあります。

まとめ

傍系とは、相続において重要な概念であり、自分の直系ではなく、共通の祖先から分かれた血縁関係にある親族を指します。代表的な傍系親族には兄弟姉妹、おじ・おば、いとこ、甥・姪などが含まれます。

相続においては、傍系親族の中でも兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥・姪のみが法定相続人となる可能性があります。ただし、相続の順位としては第三順位であり、被相続人に子(および代襲者)や父母がいない場合に初めて相続権が発生します。

兄弟姉妹の法定相続分は、配偶者がいる場合は遺産の4分の1、配偶者がいない場合は全額です。また、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となります。おじ・おばやいとこなどのより遠い傍系親族は、法定相続人とはなりませんが、遺言によって受遺者として指定することは可能です。

傍系親族の概念を正確に理解しておくことで、相続における法定相続人の範囲や相続順位、相続分について正しく把握することができます。特に複雑な家族関係がある場合は、専門家に相談しながら適切な相続手続きを進めることをおすすめします。

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