相続分の譲渡(そうぞくぶんのじょうと)とは?

相続分の譲渡とは、相続人が自分の相続分(相続財産から法定相続分指定相続分に基づいて取得できる権利)を他の相続人や第三者に売却したり贈与したりすることです。

相続分の譲渡は民法上認められた権利で、相続人が何らかの事情で相続財産そのものではなく金銭が必要な場合などに活用されます。

相続分の譲渡とは

相続分の譲渡とは、相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者に売却したり贈与したりすることです。相続分とは、相続財産全体に対する割合的な権利のことを指します。

例えば、相続人が子2人の場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつとなります。この場合、一方の子が自分の相続分(2分の1)を他方の子や第三者に譲渡することが可能です。

相続分の譲渡は民法905条に基づいて認められた権利であり、譲渡を受けた人は譲渡した相続人と同じ立場で遺産分割協議に参加することができます。

相続分の譲渡の特徴 相続開始後から遺産分割前までの期間に行うことができる権利です。遺産分割が終わった後は、個別の財産に対する権利になるため、相続分の譲渡はできなくなります。
譲渡の効果
  • 譲受人は譲渡人(相続人)の地位を引き継ぎます
  • 譲受人は遺産分割協議に参加できるようになります
  • 譲渡人は相続人としての権利を失います
  • 譲渡は他の相続人の同意なく行うことができます

この表は相続分の譲渡の基本的な特徴と効果をまとめたものです。譲渡は相続人の判断で行うことができ、他の相続人の同意は不要ですが、実務上は円滑な遺産分割のために他の相続人に通知することが望ましいでしょう。

相続分の譲渡が必要となるケース

相続分の譲渡は様々な状況で選択されます。代表的なケースをいくつかご紹介します。

  • 相続財産よりも現金が必要な場合
  • 遺産分割協議に参加する時間や労力をかけたくない場合
  • 遠方に住んでいて相続手続きに関わることが困難な場合
  • 相続人間の関係が悪く、話し合いを避けたい場合
  • 相続財産の管理や処分を特定の相続人に任せたい場合

上記のリストは相続分の譲渡が選択される代表的な理由です。特に現金化を急ぐ場合や、遺産分割の手続きに関わりたくない場合に有効な選択肢となります。

相続分譲渡の具体例

例えば、両親が亡くなり3人兄弟で相続することになった場合を考えてみましょう。遺産は実家の不動産のみで、次男は海外在住で相続手続きに関わることが難しいとします。

この場合、次男は自分の相続分(3分の1)を長男に譲渡(売却)することで、遺産分割協議に参加することなく現金を得ることができます。長男は次男の相続分を取得することで、実家の3分の2の権利を持つことになります。

相続分の譲渡の手続き方法

相続分の譲渡を行うには、以下の手順に従って手続きを進めます。

  1. 譲渡契約書の作成:相続分譲渡の意思表示を書面で行います
  2. 譲渡対価の決定:譲渡する相続分の金額を決めます(贈与の場合は不要)
  3. 譲渡契約の締結:双方が譲渡契約書に署名・押印します
  4. 他の相続人への通知:法的義務ではありませんが、トラブル防止のために通知することが望ましいです
  5. 登記が必要な場合の手続き:不動産を含む相続の場合、最終的な登記申請の際に譲渡契約書が必要になります

この手順は相続分譲渡の一般的な流れを示しています。特に譲渡契約書は法的な証拠となる重要な書類ですので、司法書士などの専門家に相談して作成することをおすすめします。

譲渡契約書に記載すべき内容

必須記載事項
  • 譲渡人と譲受人の氏名・住所
  • 被相続人の氏名・死亡日
  • 譲渡する相続分の割合
  • 譲渡の対価(売買の場合)
  • 譲渡日
  • 譲渡人と譲受人の署名・押印
任意記載事項
  • 相続財産の概要
  • 支払条件(分割払いの場合など)
  • 違約条項
  • 紛争解決方法

この表は相続分譲渡契約書に記載すべき主な項目をまとめたものです。契約の内容を明確にし、後のトラブルを防ぐためにも、できるだけ詳細に記載することが望ましいでしょう。

相続分の譲渡に関する注意点

相続分の譲渡を検討する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 譲渡後は原則として撤回できない
  • 譲渡後は遺産分割協議に参加できなくなる
  • 特定の財産だけの相続分は譲渡できない(例:「父の預金の相続分」だけの譲渡は不可)
  • 遺産分割協議が終了した後は相続分の譲渡はできない
  • 譲渡対価の適正な評価が難しい場合がある

このリストは相続分譲渡を行う際の主な注意点です。特に譲渡は原則として撤回できないため、慎重に判断する必要があります。また、相続財産の全体像が不明確な場合、適正な譲渡対価を決めることが難しいこともあります。

遺留分との関係

相続分の譲渡を行う場合、遺留分にも影響があることを理解しておく必要があります。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことです。

相続分を譲渡した場合でも、遺留分減殺請求権(現在の遺留分侵害額請求権)は自動的には失われません。ただし、譲渡契約で明示的に放棄する旨を記載した場合は別です。

遺留分に関わる相続分譲渡を検討している場合は、専門家に相談することをおすすめします。

相続分の譲渡の税金

相続分の譲渡には、譲渡の方法によって異なる税金が発生します。主な税金について解説します。

売買による譲渡の場合
  • 譲渡人:譲渡所得税が課税される可能性あり
  • 譲受人:不動産取得税、登録免許税などが発生する可能性あり
贈与による譲渡の場合

この表は相続分譲渡時に発生する可能性のある主な税金をまとめたものです。特に贈与による譲渡の場合は贈与税の負担が大きくなる可能性があるため、税務上の影響を事前に確認することが重要です。

譲渡所得の計算方法

相続分を売却して得た金銭は、譲渡所得として所得税の対象となります。譲渡所得は「収入金額(売却価格)- 取得費 – 譲渡費用」で計算されます。

ただし、取得費をどう算定するかが難しい問題です。相続分の取得費は「相続税評価額」や「相続開始時の時価」などを参考に算定することが一般的です。

複雑な税務計算が必要となるため、税理士など専門家への相談をおすすめします。

よくある質問

Q1. 相続分の譲渡は誰にでもできますか?

A1. 相続分の譲渡は、原則として他の相続人だけでなく第三者(相続人でない人)にも行うことができます。ただし、遺言で相続分の譲渡が禁止されている場合は、その指定に従う必要があります。

Q2. 相続分の譲渡価格はどのように決めればいいですか?

A2. 相続分の譲渡価格は当事者間の合意で自由に決めることができます。ただし、相続財産の価値を適正に評価した上で、その割合に応じた金額を基準にすることが一般的です。不動産や事業用資産など評価が難しい財産がある場合は、専門家の評価を受けることをおすすめします。

Q3. 相続分の一部だけを譲渡することはできますか?

A3. はい、相続分の一部だけを譲渡することも可能です。例えば、法定相続分が2分の1の場合に、その半分(全体の4分の1)だけを譲渡するといったことができます。ただし、特定の財産だけに対する相続分の譲渡はできません。

Q4. 相続分を譲渡した後に、新たな相続財産が見つかった場合はどうなりますか?

A4. 相続分の譲渡は、譲渡時点で知られていなかった財産も含め、すべての相続財産に対する権利の譲渡となります。そのため、後から新たな相続財産が見つかった場合でも、その財産に対する権利は譲受人に帰属します。このリスクを考慮して契約書に特約を設けることも検討しましょう。

Q5. 相続分の譲渡は遺産分割協議の前に行う必要がありますか?

A5. はい、相続分の譲渡は遺産分割協議が成立する前に行う必要があります。遺産分割協議が成立した後は、個別の財産に対する権利が確定するため、「相続分」という概念自体がなくなります。そのため、遺産分割協議後は相続分の譲渡はできなくなります。

まとめ

相続分の譲渡は、相続人が自分の相続分を他の相続人や第三者に売却・贈与できる制度です。現金化を急ぐ場合や相続手続きに関わりたくない場合に有効な選択肢となります。

相続分の譲渡を行うには、譲渡契約書の作成が必要です。契約書には譲渡人・譲受人の情報、譲渡する相続分の割合、対価などを明記します。譲渡は遺産分割前に行う必要があり、一度譲渡すると原則として撤回できないため慎重な判断が求められます。

また、譲渡方法によって譲渡所得税や贈与税などの税金が発生する可能性があります。複雑な税務計算が必要となるため、専門家への相談をおすすめします。

相続分の譲渡は、相続に関する選択肢の一つとして知っておくと役立つ制度です。ただし、譲渡後は遺産分割協議に参加できなくなるなどのデメリットもあるため、自分の状況に合っているか十分に検討した上で判断しましょう。相続に関する重要な決断ですので、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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