失踪宣告(しっそうせんこく)とは?

失踪宣告とは、行方不明となった人の生死が一定期間わからない場合に、家庭裁判所によって死亡したものとみなす制度です。

相続手続きを進めるために重要な法的措置であり、不在者の財産管理や相続関係を整理するために活用されます。

失踪宣告とは

失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間継続した場合に、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したとみなす制度です。行方不明者の相続手続きを進めるために必要な法的手続きとして、民法に規定されています。

この制度により、失踪者の財産について相続が開始され、相続人は遺産分割などの手続きを進めることができるようになります。不確かな状態が長期間続くことによる法律関係の混乱を防ぐという社会的意義があります。

失踪宣告の要件

失踪宣告には、普通失踪特別失踪の2種類があり、それぞれ要件が異なります。

普通失踪 生死不明の状態が7年以上継続していること
特別失踪
  • 死亡の原因となる危難(事故や災害など)に遭遇したこと
  • その危難から1年以上経過していること

上記の表は失踪宣告の種類と要件を示しています。普通失踪は一般的な行方不明の場合に適用され、特別失踪は災害や事故など死亡の可能性が高い状況で適用されます。

失踪宣告の申立て方法

失踪宣告の申立ては、以下の手順で行います。

  1. 申立書の作成:失踪者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する申立書を作成します
  2. 必要書類の準備:失踪者の戸籍謄本、住民票除票、失踪の事実を証明する資料などを用意します
  3. 申立て:家庭裁判所に申立書と必要書類を提出し、収入印紙と連絡用の郵便切手を納付します
  4. 公示:裁判所が官報に公示し、失踪者の生存を確認する期間を設けます
  5. 審判:公示期間経過後、裁判所が失踪宣告の可否を判断します

この手順は一般的な失踪宣告申立ての流れを示しています。申立ては利害関係人(配偶者、相続人、債権者など)が行うことができます。専門的な手続きのため、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

申立ての費用

失踪宣告の申立てには、以下のような費用がかかります。

  • 収入印紙:800円
  • 連絡用郵便切手:裁判所によって金額が異なります
  • 官報公告料:官報掲載のための費用(約1万円程度)
  • 専門家に依頼する場合の報酬:依頼内容により異なります

上記は失踪宣告申立てに必要な主な費用です。裁判所によって必要な切手の金額が異なるため、申立て前に確認することをおすすめします。

失踪宣告の効果

失踪宣告が確定すると、以下のような法的効果が生じます。

死亡みなし 失踪者は普通失踪の場合は7年間の期間が満了した時点、特別失踪の場合は危難が去った時点で死亡したものとみなされます
相続開始 死亡したとみなされた時点で相続が開始され、相続人に財産が承継されます
婚姻関係の終了 配偶者との婚姻関係が終了します
戸籍への記載 失踪者の戸籍に失踪宣告の事実と死亡の記載がされます

上記の表は失踪宣告の主な法的効果を示しています。注意すべき点として、死亡とみなされる時点は審判の時点ではなく、普通失踪の場合は7年の期間満了時、特別失踪の場合は危難が去った時点となります。

失踪宣告と相続の関係

失踪宣告は相続手続きにおいて重要な役割を果たします。失踪宣告により、不在者は法律上死亡したものとみなされるため、相続が開始されます。

相続人は、失踪宣告後に以下の手続きを行うことができるようになります。

  • 相続税の申告(死亡とみなされた日から10ヶ月以内)
  • 遺産分割協議の実施
  • 相続登記などの名義変更手続き
  • 預貯金や保険金の請求

上記のリストは失踪宣告後に可能となる主な相続手続きです。失踪宣告により法的に死亡が確定するため、通常の相続と同様の手続きを進めることができます。

失踪宣告が取り消された場合

失踪者が生存していることが判明した場合、失踪宣告は取り消されることがあります。取り消された場合の法的効果は以下の通りです。

原則 失踪宣告の取消しにより、失踪宣告は最初からなかったものとみなされます
財産の回復
  • 相続人が失踪者の財産を善意で処分していない場合、そのまま返還する義務があります
  • 善意で処分した場合は、現存利益の限度で返還する義務があります
婚姻関係 配偶者が再婚していない場合は婚姻関係が復活しますが、再婚している場合は復活しません

この表は失踪宣告が取り消された場合の主な法的効果を示しています。「現存利益」とは、相続人が現在まで保持している利益のことを指します。

よくある質問

Q1. 失踪宣告の申立ては誰でもできますか?

失踪宣告の申立ては、利害関係人に限り行うことができます。利害関係人とは、配偶者、推定相続人、債権者、共有財産の共有者などが該当します。単なる知人や友人は利害関係人には該当しません。

Q2. 失踪宣告の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

失踪宣告の手続きには、申立てから審判確定まで一般的に3ヶ月から6ヶ月程度かかります。ただし、公示期間や裁判所の状況によって異なる場合があります。特に証拠資料が不十分な場合は、さらに時間がかかることがあります。

Q3. 失踪宣告と不在者財産管理人制度の違いは何ですか?

失踪宣告は不在者を法律上死亡したとみなす制度であるのに対し、不在者財産管理人制度は生存している不在者の財産を管理するための制度です。失踪宣告では相続が開始されますが、不在者財産管理人制度では相続は開始されません。

Q4. 災害で行方不明になった場合、すぐに失踪宣告の申立てはできますか?

災害などの死亡の原因となる危難に遭遇した場合でも、特別失踪の要件として危難が去った時から1年以上経過していることが必要です。そのため、災害発生直後はすぐに申立てをすることはできません。

Q5. 失踪宣告後に相続した財産は、失踪者が生存していた場合すべて返還しなければなりませんか?

失踪者が生存していた場合、相続人が善意で管理・処分していた財産については、現存利益の限度で返還する義務があります。つまり、現在手元に残っている利益分のみを返還すれば良く、すでに使用・消費した部分については返還義務がありません。

まとめ

失踪宣告は、長期間行方不明となった人を法律上死亡したとみなす重要な制度です。普通失踪では7年以上、特別失踪では危難から1年以上の期間が経過することが要件となります。

失踪宣告が確定すると、相続が開始され、財産の承継や名義変更などの手続きが可能になります。これにより、不在者の財産に関する法律関係を明確にし、相続人が適切に財産を管理・処分できるようになります。

申立ては利害関係人が行い、家庭裁判所での手続きを経て審判が下されます。専門的な手続きであるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

失踪者が生存していることが判明した場合は失踪宣告が取り消されますが、善意の相続人は現存利益の限度でのみ返還義務を負います。相続に関わる重要な制度であるため、状況に応じて適切に活用することが大切です。

相続用語集一覧に戻る

日本リーガル司法書士事務所に電話で無料相談する日本リーガル司法書士事務所にメールで無料相談する

日本リーガル司法書士事務所に相続の無料相談をする

事務所案内

アクセス

相続の用語集