特別失踪(とくべつしっそう)とは?

特別失踪とは、災害や事故などで生死が不明の状態になった方について、通常の失踪宣告の期間(7年)を待たずに、1年経過後に家庭裁判所の審判によって死亡と見なすことができる制度です。

相続手続きを迅速に進める上で重要な制度となっています。

特別失踪の基本的な意味と通常の失踪宣告との違い

特別失踪とは、民法第30条第2項に規定されている制度で、危難に遭遇して死亡の蓋然性が高い状況で生死不明となった人について、通常よりも短い期間で失踪宣告を行うことができる特別な手続きです。

通常の失踪宣告では、生死不明の状態が7年間継続することが必要ですが、特別失踪の場合は1年経過後に失踪宣告が可能となります。これにより、相続手続きなどを早期に進めることができ、残された家族の生活の安定を図ることが可能になります。

通常の失踪宣告 生死不明の状態が7年間継続した場合に申立て可能
特別失踪宣告 危難に遭遇してから1年経過後に申立て可能

上記の表は、通常の失踪宣告と特別失踪宣告の申立て可能時期の違いを示しています。特別失踪宣告は、より早期に相続手続きを行うための制度です。

特別失踪が認められる条件

特別失踪宣告が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 死亡の原因となるべき危難に遭遇したこと
  • 危難に遭遇してから1年以上経過していること
  • 生死が明らかでないこと

上記リストは特別失踪宣告の認定に必要な条件です。ここでいう「危難」とは、地震、津波、火災、船舶の沈没、航空機の墜落など、死亡する可能性が高い事故や災害を指します。

具体的な「危難」の例

自然災害
  • 地震
  • 津波
  • 洪水
  • 土砂災害
交通事故
  • 船舶の沈没
  • 航空機の墜落
  • 列車事故
その他
  • 戦争
  • テロ
  • 大規模な火災

この表は、特別失踪宣告の対象となる「危難」の具体例を示しています。これらの事象に遭遇し、生死不明となった場合、特別失踪宣告の申立てが可能です。

特別失踪宣告の申立て方法と必要書類

特別失踪宣告の申立ては、失踪者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申立てには以下の書類が必要です。

  • 失踪宣告申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 失踪者の戸籍謄本
  • 危難に遭遇したことを証明する資料(事故証明書、災害証明書など)
  • 捜索した経緯を示す資料(捜索願の写し、新聞記事など)

上記リストは特別失踪宣告の申立てに必要な書類です。特に危難に遭遇したことを証明する資料は重要で、警察や消防署が発行する証明書や新聞記事などが有効です。

申立てから宣告までの流れ

  1. 申立て:必要書類を揃えて家庭裁判所に申立てを行います
  2. 公示:家庭裁判所が失踪者の生死について公示します(3ヶ月以上)
  3. 審問:必要に応じて裁判所が審問を行います
  4. 審判:公示期間満了後、裁判所が特別失踪宣告の可否を判断します
  5. 確定:審判確定後、失踪者は危難に遭遇した時点で死亡したとみなされます

この流れは、特別失踪宣告の申立てから確定までの一般的なプロセスを示しています。実際の審理期間は事案によって異なりますが、通常は6ヶ月から1年程度かかります。

特別失踪宣告後の相続手続き

特別失踪宣告が確定すると、失踪者は危難に遭遇した時点で死亡したものとみなされます。これにより、通常の死亡と同様に相続が開始されます。

相続手続きは以下の流れで進めていきます。

  1. 特別失踪宣告の審判書謄本を取得する
  2. 失踪者の戸籍に死亡の記載を行う(特別失踪宣告による死亡の記載)
  3. 相続人を確定する
  4. 遺産の調査・評価を行う
  5. 遺産分割協議を行う
  6. 相続税の申告・納付を行う(必要な場合)
  7. 各種名義変更手続きを行う

この流れは、特別失踪宣告後の一般的な相続手続きの手順です。通常の相続と同様の手続きが必要ですが、死亡日は危難に遭遇した日となる点に注意が必要です。

相続開始の時期 危難に遭遇した時点(審判で認定された時点)
相続税の申告期限 特別失踪宣告の審判確定から10ヶ月以内

この表は、特別失踪宣告における相続開始時期と相続税申告期限を示しています。通常の死亡と異なり、死亡とみなされる日と相続税申告期限の起算点が異なることに注意が必要です。

特別失踪者が生存していた場合の対応

特別失踪宣告後に失踪者が生存していることが判明した場合、失踪宣告は取り消されます。この場合、以下の対応が必要となります。

失踪宣告取消しの手続き

失踪者本人または利害関係人は、家庭裁判所に対して失踪宣告取消しの申立てを行います。取消しが確定すると、失踪者は法律上「死亡していなかった」ことになります。

相続財産の返還

善意の相続人 現存する利益の限度で返還義務がある
悪意の相続人 利益に加えて果実も返還する義務がある

この表は、特別失踪宣告取消し後の相続財産返還義務の範囲を示しています。善意の相続人とは失踪者が生存していることを知らなかった相続人、悪意の相続人とは知っていた相続人を指します。

なお、取引の安全を保護するため、失踪宣告取消し前に善意の第三者が取得した権利は保護されます。例えば、相続人が相続した不動産を善意の第三者に売却していた場合、その売買は有効です。

よくある質問

特別失踪宣告の申立てができる人は誰ですか?

特別失踪宣告の申立ては、失踪者の配偶者、相続人、その他の利害関係人(債権者など)が行うことができます。また、検察官も公益の観点から申立てを行うことが可能です。

「危難に遭遇した」ことはどのように証明すればよいですか?

警察署や消防署が発行する事故証明書や遭難証明書、災害対策本部の記録、新聞記事やニュース報道の記録などが証拠として有効です。複数の証拠を組み合わせて提出するとより説得力が増します。

特別失踪宣告の費用はどのくらいかかりますか?

申立ての際の収入印紙代(申立手数料)は800円、連絡用の郵便切手代が数千円程度必要です。また、公示の費用として官報掲載料が約1万5千円程度かかります。さらに、弁護士や司法書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。

特別失踪宣告と普通失踪宣告は併用できますか?

両方の要件を満たす場合は、どちらの方法でも申立てが可能です。ただし、特別失踪宣告の方が期間が短いため、該当する場合は特別失踪宣告を選択するのが一般的です。

特別失踪宣告後に新たな遺言が見つかった場合はどうなりますか?

特別失踪宣告後に遺言が発見された場合、その遺言が有効であれば、遺言に基づいて相続が行われます。ただし、すでに遺産分割が完了している場合は、法定相続分を超える部分についてのみ遺言の効力が及びます。

まとめ

特別失踪宣告は、災害や事故などの危難に遭遇して生死不明となった方について、通常の失踪宣告(7年)よりも短い期間(1年)で死亡とみなすことができる制度です。これにより、残された家族は早期に相続手続きを進めることができます。

特別失踪宣告が認められるためには、死亡の原因となるべき危難に遭遇したこと、危難から1年以上経過していること、生死が不明であることの条件を満たす必要があります。申立ては失踪者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行い、審判が確定すると失踪者は危難に遭遇した時点で死亡したものとみなされます。

相続手続きは通常の死亡と同様に進めますが、相続開始の時期が危難に遭遇した時点となる点に注意が必要です。また、失踪者が生存していた場合は失踪宣告が取り消され、相続財産の返還義務が生じますが、善意の相続人は現存利益の限度での返還となります。

特別失踪宣告は、不幸な状況で行う手続きではありますが、残された家族の生活の安定や法的地位の明確化のために重要な制度です。必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

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