暦年贈与(れきねんぞうよ)とは?

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)の間に110万円までの財産を贈与することで、贈与税を課税されずに財産を移転できる制度です。

この制度を活用することで、生前に計画的に財産を移転し、将来の相続税対策にもつながります。

暦年贈与の基本

暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの間に一定額までの財産を贈与税がかからない形で贈与できる制度です。贈与税の基礎控除額は年間110万円となっており、この金額を超えると贈与税が発生します。

この制度は誰でも利用できるもので、贈与する側(贈与者)と贈与される側(受贈者)の関係性は問われません。親から子へ、祖父母から孫へなど、家族間の贈与だけでなく、友人や知人への贈与にも適用されます。

暦年贈与の基礎控除額 110万円(年間)
対象期間 1月1日〜12月31日
対象者
  • 贈与者と受贈者の関係性は問わない
  • 親族間でも友人知人間でも適用可能

上記の表は暦年贈与の基本情報をまとめたものです。毎年110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないため計画的な財産移転に活用できます。

暦年贈与の活用方法

暦年贈与を効果的に活用することで、将来の相続税負担を軽減することができます。毎年計画的に贈与を行うことで、生前に財産を分散させることが可能です。

  1. 教育資金としての活用:子や孫の教育費用として毎年贈与することで、教育支援と相続対策を同時に行えます
  2. 住宅資金としての活用:住宅取得のための資金を複数年にわたって贈与することで、住宅取得支援になります
  3. 老後資金としての活用:親から子への資金援助として活用することも可能です
  4. 資産形成の支援:若いうちから資産形成を始められるよう、投資や貯蓄の種銭として贈与する方法もあります

暦年贈与の活用方法はさまざまで、贈与する側と受け取る側の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。特に長期的な視点で計画を立てることで、より効果的な財産移転が可能になります。

暦年贈与と非課税贈与の併用

暦年贈与は、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与などの特例的な非課税贈与制度と併用することが可能です。これにより、より効率的な財産移転を実現できます。

併用可能な非課税贈与
  • 教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税)
  • 結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税)
  • 住宅取得等資金の贈与(一定条件下で非課税)

上記の表は暦年贈与と併用できる主な非課税贈与制度をまとめたものです。特例的な非課税贈与は期間や条件が限定されている場合があるため、最新の制度内容を確認することが重要です。

暦年贈与の注意点

暦年贈与を行う際には、いくつかの注意点があります。これらを理解しておくことで、思わぬトラブルや税務上の問題を避けることができます。

  • 贈与契約書の作成:贈与の事実を明確にするために、書面で契約を交わしておくことが望ましいです
  • 贈与の完了:実際に財産の移転が完了していることが重要です(名義変更や預金の振込など)
  • 贈与税の申告:基礎控除額を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要です
  • 生前贈与加算:贈与者が死亡した場合、死亡前3年以内の贈与は相続財産に加算されます

上記のリストは暦年贈与を行う際の主な注意点です。特に贈与の事実を明確にすることと、適切な時期に必要な手続きを行うことが重要になります。

名義預金に注意

子どもや孫の名義で預金口座を作成しても、実質的に贈与者が管理・運用している場合は「名義預金」とみなされ、贈与とは認められないことがあります。真正な贈与と認められるためには、受贈者が実質的に財産を管理・処分できる状態にすることが必要です。

名義預金とみなされる例
  • 通帳・印鑑を贈与者が保管している
  • 利息や配当金を贈与者が受け取っている
  • 受贈者が資金の使途を自由に決められない

上記の表は名義預金とみなされる可能性がある事例です。税務調査などで名義預金と判断されると、贈与税の追徴課税などのペナルティが生じる可能性があります。

暦年贈与と相続対策

暦年贈与は、長期的な相続対策として有効な手段です。計画的に財産を移転することで、将来の相続税負担を軽減するとともに、財産の分散によるリスク分散も図れます。

特に相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える財産を持つ方は、暦年贈与による計画的な財産移転を検討する価値があります。

暦年贈与のシミュレーション例

財産2億円を持つ親が、子2人に対して20年間にわたり毎年110万円ずつ贈与した場合のシミュレーションを見てみましょう。

贈与前の財産 2億円
20年間の贈与総額 110万円×2人×20年=4,400万円
贈与後の財産 1億5,600万円
相続税軽減効果 約2,000万円の相続税軽減(試算)

上記の表は暦年贈与を20年間継続した場合の効果を示す簡易シミュレーションです。実際の効果は資産構成や税制改正などにより変動するため、専門家に相談することをおすすめします。

暦年贈与の手続き

暦年贈与を行う際の基本的な手続きについて解説します。適切な手続きを踏むことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

  1. 贈与契約書の作成:贈与の内容、日付、当事者などを明記した契約書を作成します
  2. 財産の移転:現金なら振込、不動産なら名義変更など、実際に財産を移転させます
  3. 贈与税の申告判断:基礎控除額(110万円)を超える贈与があった場合は申告が必要です
  4. 贈与税の申告・納付:翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付を行います
  5. 関連書類の保管:贈与契約書や振込証明書などの証拠書類は少なくとも7年間保管します

暦年贈与の手続きは上記のステップで進めることが一般的です。特に贈与の証拠となる書類は税務調査などの際に重要となるため、適切に保管しておくことが大切です。

贈与税の計算方法

基礎控除額を超える贈与を受けた場合の贈与税は、以下の計算式で求めることができます。

贈与税の計算式 (贈与額 – 110万円)× 税率 – 控除額
税率・控除額
  • 特例税率:親や祖父母などの直系尊属からの贈与(20歳以上の場合)
  • 一般税率:上記以外の贈与

上記の表は贈与税の計算方法の概要です。実際の税率や控除額は贈与財産の価額によって異なるため、正確な計算には税務署や税理士への相談をおすすめします。

よくある質問

Q1: 暦年贈与は毎年必ず同じ金額を贈与しなければいけませんか?

いいえ、毎年異なる金額を贈与しても問題ありません。年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。状況に応じて贈与額を調整することが可能です。

Q2: 複数の人から贈与を受けた場合、基礎控除はどうなりますか?

贈与税の基礎控除額110万円は、受贈者ごとに適用されます。つまり、A・B・Cの3人から各々110万円以内の贈与を受けた場合、贈与税はかかりません。ただし、贈与者ごとに110万円の控除があるわけではありません。

Q3: 暦年贈与で不動産を贈与することはできますか?

はい、不動産も暦年贈与の対象となります。ただし、不動産は一般的に高額であるため、基礎控除額を超えることが多く、贈与税が発生する可能性があります。また、不動産の場合は登記手続きなど別途費用も必要です。

Q4: 暦年贈与と相続時精算課税制度は併用できますか?

同一の贈与者と受贈者の間では、暦年贈与と相続時精算課税制度を併用することはできません。相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、以後すべて相続時精算課税制度が適用されます。

Q5: 暦年贈与を行った場合、確定申告は必要ですか?

年間の贈与額が基礎控除額(110万円)以内であれば、贈与税の申告は不要です。ただし、110万円を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要となります。

まとめ

暦年贈与は、毎年110万円までの財産を贈与税なしで贈与できる制度であり、長期的な視点で活用することで効果的な相続対策となります。贈与する側と受け取る側の間で明確な贈与契約を結び、実質的な財産移転を行うことが重要です。

名義預金と判断されないよう、贈与後の財産は受贈者が実質的に管理・処分できる状態にすることが必要です。また、教育資金の一括贈与や住宅取得資金の贈与など、他の非課税贈与制度と併用することで、より効果的な財産移転を実現できます。

暦年贈与を行う際には、贈与契約書の作成や適切な財産移転手続き、必要に応じた税務申告などを確実に行うことが大切です。特に高額な財産を所有している方は、相続税対策として早期から計画的な暦年贈与を検討することをおすすめします。

税制は改正されることもあるため、最新の制度内容を確認しながら、状況に応じた最適な贈与計画を立てることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、長期的な視点で財産移転を進めていくことをおすすめします。

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