代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が相続開始前に死亡している場合に、その人の子(孫など)が「代わりに」相続人となることです。これにより、先に亡くなった相続人の権利が失われることなく、その子孫に引き継がれる仕組みとなっています。

例えば、父親が亡くなった時に、本来相続人となるべき長男が既に亡くなっていた場合、長男の子(父親から見れば孫)が長男の代わりに相続人となります。これが代襲相続の基本的な考え方です。

代襲相続が発生する条件

代襲相続が発生するためには、いくつかの条件があります。これらの条件を満たすことで、代襲者(代わりに相続する人)が相続権を得ることができます。

代襲相続の発生条件
  • 本来の相続人が被相続人より先に死亡している
  • 本来の相続人が相続欠格に該当している
  • 本来の相続人が相続人の廃除により相続権を失っている
  • 本来の相続人が相続放棄をした(第三順位の場合のみ)

上記の表は代襲相続が発生する主な条件を示しています。特に注意すべき点として、相続放棄の場合は第三順位(兄弟姉妹)の相続人の場合のみ代襲相続が認められています。

代襲相続の範囲

民法では、代襲相続の範囲について順位ごとに規定しています。代襲相続は無限に続くわけではなく、法律で定められた範囲内で認められています。

相続人の順位と代襲相続の範囲

第一順位(子・孫など) 無制限の代襲が認められる(何世代でも代襲可能)
第二順位(父母・祖父母など) 代襲相続は認められない
第三順位(兄弟姉妹) 一世代のみ代襲が認められる(甥・姪まで)

この表は各相続順位における代襲相続の範囲を示しています。第一順位では無制限に代襲が認められるのに対し、第三順位では一世代限りとなっています。第二順位では代襲相続自体が認められていません。

代襲相続分の計算方法

代襲相続における相続分は、本来相続人となるはずだった人の相続分を基準として計算されます。複数の代襲者がいる場合は、その相続分を人数で等分します。

代襲相続分の基本的な考え方

  1. 本来の相続人が受け取るはずだった相続分を確定する
  2. その相続分を代襲者の数で等分する
  3. 代襲者が複数の系統にまたがる場合は、各系統ごとに計算する
  4. 代襲の世代が複数ある場合は、段階的に計算していく

この計算方法は「系統主義」と呼ばれ、本来の相続人が属していた系統ごとに相続分を計算していきます。これにより、公平な相続分配が実現されます。

具体的な計算例

例えば、被相続人Aには子B、C、Dの3人がいたとします。Bは既に死亡しており、Bには子E、Fの2人がいます。この場合、相続分は次のようになります。

相続人 計算方法 相続分
C(子) 1/3 遺産の1/3
D(子) 1/3 遺産の1/3
E(Bの子・孫) 1/3÷2=1/6 遺産の1/6
F(Bの子・孫) 1/3÷2=1/6 遺産の1/6

この表は代襲相続における相続分の計算例を示しています。Bの相続分1/3が、Bの子であるEとFに等分(各1/6)されていることがわかります。

代襲相続と遺言の関係

代襲相続と遺言は密接な関係があります。遺言によって相続分を指定されている場合、代襲相続がどのように扱われるかは重要なポイントとなります。

遺言と代襲相続の優先関係

  • 遺言に明示的な定めがある場合は、その内容が優先される
  • 遺言で特定の相続人を指定した場合でも、その相続人が先に死亡していれば代襲相続が発生する
  • 代襲相続を明示的に排除する遺言も有効(ただし遺留分に注意)
  • 遺贈と代襲相続は原則として別の制度として扱われる

上記のリストは遺言と代襲相続の関係における重要なポイントを示しています。遺言作成時には、代襲相続の可能性も考慮した内容にすることが望ましいでしょう。

代襲相続の具体例

代襲相続の仕組みをより理解するために、いくつかの具体的な事例を見ていきましょう。実際の家族構成に基づいた例を通じて、代襲相続の適用を確認します。

事例1:子の代襲相続

父親(被相続人)が死亡し、長男は既に死亡していたが長男の子(孫)が2人いる場合、次男と長男の子2人が相続人となります。長男の相続分は2人の子に等分されます。

事例2:複数世代にわたる代襲相続

祖父(被相続人)が死亡し、長男と次男は既に死亡していた場合、長男の子(孫)と次男の子(孫)が代襲相続人となります。さらに、長男の子も死亡していた場合は、その子(曾孫)が代襲相続人となります。

事例3:兄弟姉妹の代襲相続

被相続人に子も配偶者もおらず、両親も既に死亡している場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄が既に死亡していた場合、兄の子(甥・姪)が代襲相続人となりますが、兄の孫は代襲相続人とはなりません。

よくある質問

Q1. 養子も代襲相続の対象になりますか?

はい、法律上の養子は実子と同じ権利を持つため、代襲相続の対象となります。養親が被相続人で、養子が先に死亡していた場合、養子の実子は代襲相続人となります。

Q2. 相続放棄をした人の子は代襲相続できますか?

第一順位(子)と第二順位(直系尊属)の場合、相続放棄をした人の子は代襲相続できません。ただし、第三順位(兄弟姉妹)の場合は、相続放棄をした人の子(甥・姪)は代襲相続人となります。

Q3. 代襲相続人も相続放棄できますか?

はい、代襲相続人も通常の相続人と同様に相続放棄をすることができます。相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

Q4. 代襲相続と遺留分はどのような関係がありますか?

代襲相続人も遺留分を有する場合があります。第一順位の相続人(子)の代襲者は、本来の相続人と同様に遺留分を主張することができます。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、その代襲者にも遺留分はありません。

Q5. 代襲相続における相続税の取り扱いはどうなりますか?

代襲相続人は、本来の相続人が受けるはずだった相続税の軽減措置(配偶者控除や未成年者控除など)を引き継ぐことはできません。ただし、代襲相続人自身の属性に基づいた控除は適用されます。例えば、代襲相続人が未成年であれば未成年者控除が適用されます。

まとめ

代襲相続は、本来相続人となるはずだった人が被相続人より先に死亡している場合などに、その子(孫など)が「代わりに」相続人となる制度です。これにより、相続の公平性が保たれ、家系ごとの財産の継承が実現されます。

代襲相続の範囲は相続人の順位によって異なり、第一順位(子・孫など)では無制限に代襲が認められる一方、第二順位(父母・祖父母など)では認められず、第三順位(兄弟姉妹)では一世代限りとなっています。

代襲相続分の計算は「系統主義」に基づき、本来の相続人が受け取るはずだった相続分を代襲者の間で等分します。また、遺言がある場合は遺言の内容が優先されますが、遺言の解釈によっては代襲相続が発生することもあります。

代襲相続は相続実務において頻繁に発生するケースであり、正確な理解が必要です。特に複雑な家族関係がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。適切な対応により、スムーズな相続手続きが実現できるでしょう。

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