借金を減額できる債務整理について

現在、借金をしている方で「返済が苦しい」「返済しても元金が減らない」「借金をなくしたい」「借金を滞納している」などのお悩みをお持ちの方はいませんか?このような借金のお悩みは債務整理で解決することができます。

債務整理とは

債務整理とは国から認められている手続きで、借金をしている方なら誰でもおこなうことができます。

債務整理と聞き多くの方が思い浮かぶのが、自己破産だと思いますが、自己破産は債務整理の中のひとつの手続きで、他にも任意整理、個人再生、特定調停があります。

また、過払い金請求も債務整理に含まれ、債務整理をおこなう際にまず、過払い金が発生していないか調査します。

借金問題は借金の総額や、経済状況などひとりひとり異なります。どの債務整理が自分に合っているか知りたい場合は、司法書士事務所や弁護士事務所の無料相談をご利用ください。

注意すべき債務整理のデメリット

債務整理は借金を減額またはなくすことができるメリットがあります。しかし、債務整理にはデメリットもありますのでご注意ください。

ここでは、すべての債務整理に共通するデメリットを解説しています。債務整理の種類別のデメリットは以下の「過払い金請求と4つの債務整理」で細かく解説していますので、そちらも併せてお読みください。

すべての債務整理に共通するデメリット

すべての債務整理に共通するデメリットは、ブラックリストに載ってしまうことです。ブラックリストに載るとその間、新たな借入やクレジットカードの作成、ローンを組むことなどができなくなるのでご注意ください。

ブラックリストに載った情報は、5~10年間保存されます。一度ブラックリストに載ってしまったとしてもこの期間を過ぎれば情報は消されるので、新たな借入れやクレジットカードの作成などがおこなえるようになります。

過払い金請求と4つの債務整理について

過払い金請求

過払い金請求とは、過去に消費者金融やクレジットカード会社に支払いすぎていた利息を取り戻す手続きです。支払いすぎていた利息のことを過払い金といいます。

過払い金はグレーゾーン金利で取引をしたことがある場合に発生します。グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利15%~20%と、出資法(改正前)の上限金利29.2%の差分の金利を指します。

ただし、出資法の上限金利は2010年6月に利息制限法と同じ上限金利に見直されたため、2010年6月以降に借入をした場合は、過払い金は発生しません。

過払い金請求のデメリット

過払い金請求のデメリットは完済している場合と返済中の場合で異なります。完済している場合は大きなデメリットはありません。しかし、返済中の場合は取り戻した過払い金で借金を0にできなかったら、ブラックリストに載ってしまうデメリットがあります。

また、過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼する場合、事務所を適当に選んでしまうと取り戻せる過払い金が少なくなってしまったり、取り戻すまでの期間が長くなってしまいます。

ですので、事務所選びは慎重におこなってください。当事務所が一部監修している【最新版】過払い金請求に強いおすすめ法律事務所のランキングや口コミ・評判では、過払い金請求に強いおすすめ事務所の特徴や、口コミ・評判が良い事務所が掲載されていますので、これから過払い金請求をお考えの方におすすめです。

任意整理

任意整理とは、債務整理の中で利用されることが多い手続きで、裁判所を通さずにおこないます。司法書士や弁護士などの専門家と債権者が交渉をして、今後の返済方法や返済額について決めます。

ほとんどのケースで今後の利息がカットされ、残りを3~5年で返済していくことになります。また、任意整理は特定の貸金業者の借金を整理することができるメリットもあります。

任意整理のデメリット

任意整理のデメリットは、すべての債務整理に共通するデメリットであるブラックリストに載ってしまうことです。

任意整理をすると5年程度ブラックリストに載ります。ただし現在、借金で苦しんでいる場合はブラックリストに載ったとしても任意整理をすることをおすすめします。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらう手続きで、任意整理と自己破産を足して2で割ったような手続きです。

原則として、借金総額の20%か、100万円の額が大きい方を3~5年間で返済していきます。特徴として住宅や車を残したまま借金を減額できます。

個人再生のデメリット

個人再生をおこなった場合は5~10年間ブラックリストに載ります。また、個人再生の手続きがすべて完了するまで時間がかかってしまうデメリットもあります。

個人再生は再生計画案を作成し債権者の合意を得なければおこなうことができません。そのため、裁判所へ行くことが増えるので時間と手間がかかります。

また、個人再生で減額した借金を3~5年で必ず返済しなければならないため、一定の収入がある方しかおこなうことができません。

自己破産

自己破産とは、債務整理の中でも多くの人が知っている手続きだと思います。自己破産をすると、すべての債務をなくすことができます。

しかし、裁判所で定められている基準を超えない財産(20万円以下の預貯金等)以外の財産もすべて失うことになります。

自己破産のデメリット

自己破産をおこなった場合は10年間ブラックリストに載ります。また、20万円以下の財産以外の財産をすべて失ってしまう大きなデメリットがあります。

この他にも国が発行している官報に掲載されてしまうため、第三者に自己破産をしたことが知られてしまうデメリットもあります。また、弁護士や司法書士などの一定の職業に就くことができなくなってしまいます。

特定調停

特定調停とは、裁判所を通して債権者と借金の利息や返済方法について協議する手続きです。原則として特定調停では3年以内に完済しなければなりません。

また、特定調停は弁護士や司法書士などの専門家に依頼せず、自分でおこなる手続きなので、費用を抑えることができます。

特定調停のデメリット

特定調停をおこなった場合は5年間ブラックリストに載ります。また、手続きを自分でおこなうため手間と時間がかかってしまうデメリットもあります。

他にも申立てが始まるまで貸金業者からの取り立てや督促が止まらないデメリットもあります。調停後に支払いを滞納すると、強制執行を受ける可能性があるのでご注意ください。

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

日本リーガル司法書士事務所

代表司法書士/計良 宏之

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