遺留分について

遺留分について

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される遺産取得分のことを指します。被相続人が亡くなったときに子供や配偶者は財産を相続する権利をもっています。しかし、遺言によって長男にすべての財産を相続させる文面があったり、愛人に財産を送る場合には、遺言よりも効力をもった遺留分を主張することによって、一定の財産を得ることが可能です。

遺留分が認められる相続人の範囲

以下の範囲の相続人の遺留分となります。

遺留分が認められる相続人

  • 配偶者

夫や妻が法定相続人の場合、遺留分が発生します

  • 親、祖父母などの直系尊属

直系尊属に含まれる親や祖父母にも、遺留分が認められます。

  • 子供や孫などの直系卑属

直系卑属に含まれる子供や孫などの子孫にも、遺留分が認められます

遺留分が認められない相続人

遺留分が認められないのは以下の相続人になります

  • 兄弟姉妹や甥姪

被相続人の兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められません。

遺留分の割合

遺留分とは、最低限度受け取れる遺産取得の割合です。

遺留分の割合は2段階で計算する

遺留分の割合を計算する際にまずは、全体でどのくらいの遺留分が認められるかが分かる総体的遺留分を明らかにします。その上で「個別的遺留分」といった個別の遺留分の権利者の個別的遺留分を計算します。

総体的遺留分

相続人によって総体的遺留分は変わります。

個別的遺留分

相続人 遺留分の合計 配偶者 他の相続人
配偶者・子供 2分の1 4分の1 子供:4分の1
配偶者と被相続人の父母 2分の1 3分の1 父母6分の1
配偶者と被相続人の兄妹 2分の1 2分の1 なし
子のみ 2分の1 2分の1
父母のみ 3分の1 3分の1

遺留分の対象

遺留分請求の対象は遺言だけではありません。以下に記載したケースでも遺留分請求が可能になります。

生前贈与

相続開始前1年間に行われた贈与に関しては、遺留分対象となります。ただし、贈与をおこなった被相続人と贈与を受けた人の双方が、遺留分を侵害することを知りながら贈与を行った場合、相続開始1年以上前だったとしても遺留分請求をおこなうことができます。

死因贈与

死因贈与とは、死亡が原因となって贈与される契約です。死亡が原因で多額の贈与が行われ相続人の遺留分が侵害された場合には、遺留分請求できます。

遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を譲ることをいいます。遺言が不公平で遺留分を侵害された場合は遺留分請求の対象となります。

遺留分の対象となる生前贈与に関する法改正

2018年7月に行われた民法改正によって、遺留分請求の対象となる期間が相続開始前10年以内に変更されました。

遺留分侵害額請求の順番

基本的に遺留分侵害額請求の対象として、「死因贈与」「遺贈」「生前贈与」の3種類がありますが、生前贈与や死因贈与が複数行われていた場合、どのような順番で遺留分を請求すればいいかは法律によって決まっています。

最初に遺贈

生前贈与と遺贈がある場合は、まず先に遺贈が対象となります。遺贈された相手に対して遺留分侵害額の支払いをしてもらい、それでも遺留分が足りない場合は、生前贈与を受けた相手に対して支払いを請求することになります。

2番目に死因贈与

遺贈の次に死因贈与が対象となります。

最後に生前贈与

死因贈与の次に対象となるのが、生前贈与です。生前贈与が複数ある場合に日付の新しいものが先に対象となります。

生前贈与が同時期に複数ある場合

同時に生前贈与を受けた相手が複数いた場合、贈与額の割合に応じて遺留分の請求をおこなうことになります。

遺留分を侵害された場合「遺留分侵害額請求」をおこなう

遺留分を侵害されている場合、侵害した人に対して遺留分侵害額請求をおこなうことができます。遺留分をお金で返してもらうことができ、侵害している金額を侵害者に対して請求することが可能です。

遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い

法改正以前では、遺留分減殺請求といった名称で遺留分を不動産や株券など遺産そのものを取り戻す手続きでしたが、遺留分を侵害した人と不動産などの遺産は共有することになり、その後共有物分割といった手続きをおこなわないといけないなど、手間がかかったり、トラブルになるケースが多発しました。

しかし、法改正により遺留分はお金で取り戻すことができる「遺留分侵害額請求」に変更されたため、1回の手続きで遺留分を取り戻す事ができるようになりました。

遺留分侵害額請求の流れ

話し合い

遺留分侵害額請求をおこなう場合、まずは話し合いで解決できるように手続きを進めます。相続人同士で合意ができたら、「遺留分侵害額についての合意書」を作成し、合意内容に従って支払いをうけることになります。

注意しなければいけないのが時効です。時効が成立してしまうと遺留分侵害額請求ができなくなってしまうので、相続人同士の話し合いが進まない場合は直接会って話を進めた方が安全です。

解決できない場合は調停

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。調停を申し立てると、家庭裁判所の調停委員が入り話し合いを調整します。

訴訟

調停で話し合っでも合意できなかった場合、遺留分侵害額請求の訴訟をおこなうことになります。裁判所で遺産の評価をして遺留分を計算したのち、相手に支払いの命令をします。調停とは違うので当事者の合意は必要ありません。

裁判では、証拠となる資料の提出が必要で、自分1人では対応しきれないので専門家に依頼するのが一般的です。

遺留分侵害額請求権の時効について

遺留分侵害額請求権は時効が適用されます。

遺留分侵害額請求の時効と除斥期間

遺留分侵害請求権は、相続開始と遺留分侵害の事実を知って1年以内に請求しなければいけません。被相続人からの不公平な遺言や贈与があった場合、被相続人が死亡してから1年以上たってしまうと遺留分を請求することができなくなってしまいます。

遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

相続開始を知ってから、1年以内に遺留分侵害請求をすることによって時効を止める事ができます。請求の方法としては、内容証明郵便を使うことをおすすめします。口頭などで約束をしても相手が知らないと言われた場合は時効が成立してしまうことがあるためです。

当社は相続登記に強い司法書士が在任しているので、不安な方はまずはお気軽に相談してください

日本リーガル司法書士事務所の代表司法書士 計良宏之

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